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更新日付:2014年10月14日 下北福祉事務所
生活保護
◇生活保護◇
病気や高齢で仕事ができないなど、生活に困窮している方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行うことにより、最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的としています。
◇生活扶助◇
・ 衣食その他日常の需要を満たすために必要なもの
・ 移送
・ 移送
◇教育扶助◇
・ 義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品、給食費
・ 義務教育に伴って必要な通学用品
・ 義務教育に伴って必要な通学用品
◇住宅扶助◇
・ 家賃・地代など住居にかかるもの
・ 家屋の補修、その他住宅の維持に必要なもの
・ 家屋の補修、その他住宅の維持に必要なもの
◇医療扶助◇
・ 診察・薬剤
・ 治療材料(眼鏡、コルセットなど)
・ 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
・ 居宅における療養上の管理、及びその療養に伴う世話その他の看護
・ 病院又は診療所への入院、及びその療養に伴う世話その他の看護
・ 通院の際の移送
・ 治療材料(眼鏡、コルセットなど)
・ 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
・ 居宅における療養上の管理、及びその療養に伴う世話その他の看護
・ 病院又は診療所への入院、及びその療養に伴う世話その他の看護
・ 通院の際の移送
◇介護扶助◇
・ 居宅介護
・ 福祉用具
・ 住宅改修
・ 施設介護
・ 移送
・ 福祉用具
・ 住宅改修
・ 施設介護
・ 移送
◇出産扶助◇
・ 分べんの介助
・ 分べん前及び分べん後の処置
・ 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
・ 分べん前及び分べん後の処置
・ 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
◇生業扶助◇
・ 生業に必要な資金、器具又は資料
・ 生業に必要な技能の修得
・ 就労のために必要なもの
・ 高校就学に必要な学費、通学費
・ 生業に必要な技能の修得
・ 就労のために必要なもの
・ 高校就学に必要な学費、通学費
◇葬祭扶助◇
・ 検案
・ 死体の運搬
・ 火葬又は埋葬
・ 納骨その他葬祭のために必要なもの
・ 死体の運搬
・ 火葬又は埋葬
・ 納骨その他葬祭のために必要なもの
その他(扶助額&相談方法について)
扶助額の計算は、国が定める最低生活費から収入充当額(平均月額収入から必要経費や各種控除を控除した額)を控除した額となっています。
生活保護のご相談は、お住まいの地区の民生委員、町村役場又は、当地域健康福祉部福祉こども総室(下北地方福祉事務所)までどうぞ。
また、県社会福祉協議会では、低所得者などが安定した生活を営めるように生活福祉資金を貸し付けしています。詳しくは、窓口となっている市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。
(担当 保護課)
生活保護のご相談は、お住まいの地区の民生委員、町村役場又は、当地域健康福祉部福祉こども総室(下北地方福祉事務所)までどうぞ。
また、県社会福祉協議会では、低所得者などが安定した生活を営めるように生活福祉資金を貸し付けしています。詳しくは、窓口となっている市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。
(担当 保護課)
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【現在作業中】R6の問い合わせ先です
下北地域県民局地域健康福祉部福祉こども総室
下北地域県民局地域健康福祉部福祉こども総室
電話:0175-22-2296(直通)
FAX:0175-23-1103