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更新日付:2025年12月25日 青森県障がい者相談センター

補装具について

1 補装具の支給
 補装具の支給(購入、修理)を希望する場合、市町村の窓口に補装具費支給の申請をしていただくことになります。
 補装具支給の要否、処方について医師による医学的判定が必要な補装具については、医師が作成した補装具費支給意見書を元に、当センターにて判定を行った上で、市町村が支給を決定しています。

 なお、以下の補装具については、原則として当センターの判定を要することなく、市町村が補装具費支給意見書の内容等に基づき支給決定しています。

● 車椅子(レディメイド)、人工内耳(音声信号処理装置の修理に限る)、義眼、眼鏡、歩行器、歩行補助つえ、車載用姿勢保持装置、起立保持具、排便補助具

2 補装具費支給意見書作成医師について
 補装具費支給意見書を作成できる医師は以下のとおりです。

【1】肢体不自由に係る障害の場合
:当センターで指定した医師
 補装具費支給意見書作成医師名簿(肢体不自由・R7.12.17更新)PDFファイル[265KB]

【2】肢体不自由以外の障害の場合
:身体障害者福祉法第15条第1項による指定を受けた医師(指定医)
※指定医については県障がい福祉課(017-734-9309)にお問い合わせください。

【3】難病に該当する方
(a)知事が指定した医師(難病指定医)
※難病指定医については、県がん・生活習慣病対策課ホームページにてご確認ください。

(b)【1】、【2】に掲げる医師
※特定医療受給者証を交付されている等、難病であることが確認できる場合に限ります。

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この記事についてのお問い合わせ

〒036-8356 弘前市大字下白銀町14-2 青森県弘前健康福祉庁舎1階
青森県障がい者相談センター
電話:0172-32-8437  FAX:0172-34-6167

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