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更新日付:2007年8月22日 青森県障がい者相談センター

補装具の判定業務について

1 判定の方法
新規支給(再支給)申請のあった補装具のうち、新規支給(再支給)の要否及び処方について
特に医学的判定を要しないとされているもの以外は、当センター所長に判定を求める必要が
あります。

2 青森県障害者相談センターの判定を要する補装具
◎:試乗調査が必要です
〇:書面判定が必要です
△:処方に変更がある場合は判定が必要です
×:判定を要しない(補装具費支給申請書、補装具費支給意見書等により市町村で判断する)
区分/種目 新規支給 再支給 備考

骨格構造 〇※1 ※1 ソケット部の交換及びアラ
イメント調整を要するもの並
びに耐用年数前内のものに
ついては判定が必要です。※2 イヤモールド、円座等の追
加については判定が必要です。※3 サイズ変更のみの場合は、
前回申請時の意見書写にサ
イズの変更が必要である旨
医師が署名、捺印すれば判定
は不要です。※4 耐用年数の経過等により
同じ形式の電動車いすを再交
付する場合は書面判定も可。
また、円座等の追加について
も同様です。※5 補聴器の両耳装用につい
て、児童の頃から使用している
場合、職業上安全確保等のた
め聴音方向を重視する必要が
ある場合等に限られる。
殻構造
装具
座位保持装置
補聴器※5 △※2


オーダーメイド △※2 ※3
レディーメイド × ×
電動車いす ◎※4
重度障害者用意思伝達装置
義眼 × ×
盲人安全つえ × ×
歩行補助つえ
(一本つえを除く)
× ×
歩行器 × ×


矯正眼鏡 × ×
遮光眼鏡 × ×
コンタクトレンズ × ×
弱視眼鏡 × ×
<特例補装具費>の支給については判定が必要です。

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この記事についてのお問い合わせ

〒036-8356 弘前市大字下白銀町14-2 青森県弘前健康福祉庁舎1階
青森県障がい者相談センター
電話:0172-32-8437  FAX:0172-34-6167

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