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更新日付:2007年8月22日 青森県障がい者相談センター
補装具の判定業務について
1 判定の方法
新規支給(再支給)申請のあった補装具のうち、新規支給(再支給)の要否及び処方について
特に医学的判定を要しないとされているもの以外は、当センター所長に判定を求める必要が
あります。
2 青森県障害者相談センターの判定を要する補装具
◎:試乗調査が必要です
〇:書面判定が必要です
△:処方に変更がある場合は判定が必要です
×:判定を要しない(補装具費支給申請書、補装具費支給意見書等により市町村で判断する)
<特例補装具費>の支給については判定が必要です。
新規支給(再支給)申請のあった補装具のうち、新規支給(再支給)の要否及び処方について
特に医学的判定を要しないとされているもの以外は、当センター所長に判定を求める必要が
あります。
2 青森県障害者相談センターの判定を要する補装具
◎:試乗調査が必要です
〇:書面判定が必要です
△:処方に変更がある場合は判定が必要です
×:判定を要しない(補装具費支給申請書、補装具費支給意見書等により市町村で判断する)
区分/種目 | 新規支給 | 再支給 | 備考 | |
義 肢 |
骨格構造 | 〇 | 〇※1 | ※1 ソケット部の交換及びアラ イメント調整を要するもの並 びに耐用年数前内のものに ついては判定が必要です。※2 イヤモールド、円座等の追 加については判定が必要です。※3 サイズ変更のみの場合は、 前回申請時の意見書写にサ イズの変更が必要である旨 医師が署名、捺印すれば判定 は不要です。※4 耐用年数の経過等により 同じ形式の電動車いすを再交 付する場合は書面判定も可。 また、円座等の追加について も同様です。※5 補聴器の両耳装用につい て、児童の頃から使用している 場合、職業上安全確保等のた め聴音方向を重視する必要が ある場合等に限られる。 |
殻構造 | 〇 | △ | ||
装具 | 〇 | △ | ||
座位保持装置 | 〇 | △ | ||
補聴器※5 | 〇 | △※2 | ||
車 い す |
オーダーメイド | 〇 | △※2 ※3 | |
レディーメイド | × | × | ||
電動車いす | ◎ | ◎※4 | ||
重度障害者用意思伝達装置 | 〇 | △ | ||
義眼 | × | × | ||
盲人安全つえ | × | × | ||
歩行補助つえ (一本つえを除く) |
× | × | ||
歩行器 | × | × | ||
眼 鏡 等 |
矯正眼鏡 | × | × | |
遮光眼鏡 | × | × | ||
コンタクトレンズ | × | × | ||
弱視眼鏡 | × | × |
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