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更新日付:2016年06月23日 青森県障がい者相談センター
認定基準等の見直し
認定基準等については、次のとおり見直しが行われています。
○平成28年4月から肝臓機能障害、呼吸器機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に係る身体障害者手帳の認定基準が変更されています。
◇ 改正内容
(1) 肝臓機能障害
ア 認定対象の拡大
チャイルド・ピュー分類C → 分類Bに拡大
イ 1級・2級の要件の緩和
日上生活の制限にかかる指標の見直し
ウ 再認定の導入
1年以上5年以内に再認定(チャイルド・ピュー分類Bの場合)
(2) 呼吸器機能障害
ア 指数(予測肺活量1秒率)の算出方法の見直し
ノモグラムを用いて算出 → 日本呼吸器学会が発表した計算式を用いて算出
イ 呼吸器機能障害の認定における活動能力程度分類の見直し
いわゆるHugh-Jonesの分類に基づいた評価 → 修正MRC(Medical ResearchCouncil)の分 類の基づいた評価
(3) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
再認定の取扱いの見直し
改正の詳細については関連通知等(厚生労働省のホームページからダウンロードできます。)を参照ください
リンク先⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/
○平成27年4月から聴覚障害及び小腸機能障害に係る身体障害者手帳の認定基準が変更されています。
1 改正内容
(1) 聴覚障害
平成26年2月に、聴覚障害の認定が適正に行われたのか疑念を生じさせる事案の報道がなされた ことを契機に、厚生労働省において認定方法について検討が進められ、認定基準が次のように変 更されました。
【改正後】
聴覚障害で身体障害者手帳を所持していない者に対し、2級を診断する場合には、聴性脳幹反応 等の他覚的聴覚検査又はそれに相当する検査を実施し、その結果(実施した検査方法及び検査所 見)を記載し、記録データのコピー等を添付する。
(2) 小腸機能障害
認定基準中表1(日本人の推定エネルギー必要量)が改正されました
2 改正時期
平成27年4月1日の申請分から改正後の基準により認定する。
改正の詳細については関連通知等(厚生労働省のホームページからダウンロードできます。)を参照ください
リンク先⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/
〇平成26年4月から心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)や肢体不自由(人工関節等置換者)に係る身体障害者手帳の認定基準が変更されています。
医療技術の進歩等により、ペースメーカ等や人工関節等を入れても社会生活に大きな支障がない程度に日常生活能力(ADL)が改善している方が多くなったことを踏まえ、平成26年4月に認定基準が変更されました。
1 改正内容
(1) 心臓機能障害
【改正前】
ペースメーカ等を装着している者は、一律に1級として認定
【改正後】
・ 心臓機能を維持するためのペースメーカや体内植え込み型除細動器への依存度、日常生活 活動の制限の程度を勘案して1級、3級又は4級の認定を行う。
・ 一定期間(3年)以内に再認定を行うことを原則とする。
・ 先天性疾患により植え込みしたもの及び人工弁移植・弁置換については、従来どおり1級 とする。
(2) 肢体不自由
【改正前】
股関節・膝関節又は足関節を人工関節に置換している場合は、一律に全廃と認定。(股関節 及び膝関節は4級、足関節は5級として認定)
【改正後】
股関節・膝関節又は足関節の人工関節置換術後、経過の安定した時点での関節可動域等に応 じて認定。(股関節及び膝関節は4級、5級、7級、非該当のいずれか。足関節は5級、6級、 7級、非該当のいずれか。)
2 改正時期
平成26年4月1日の申請分から改正後の基準により認定する。
ただし、平成26年3月31日までに診断書が記載されている場合は、平成26年6月30日までの申請に 限り、改正前の基準により認定する。
改正の詳細については次のリーフレット及び関連通知等(厚生労働省のホームページからダウンロードできます。)を参照ください
H26.4~ペースメーカ・人工関節周知用リーフレット[194KB]
リンク先⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/
○平成28年4月から肝臓機能障害、呼吸器機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に係る身体障害者手帳の認定基準が変更されています。
◇ 改正内容
(1) 肝臓機能障害
ア 認定対象の拡大
チャイルド・ピュー分類C → 分類Bに拡大
イ 1級・2級の要件の緩和
日上生活の制限にかかる指標の見直し
ウ 再認定の導入
1年以上5年以内に再認定(チャイルド・ピュー分類Bの場合)
(2) 呼吸器機能障害
ア 指数(予測肺活量1秒率)の算出方法の見直し
ノモグラムを用いて算出 → 日本呼吸器学会が発表した計算式を用いて算出
イ 呼吸器機能障害の認定における活動能力程度分類の見直し
いわゆるHugh-Jonesの分類に基づいた評価 → 修正MRC(Medical ResearchCouncil)の分 類の基づいた評価
(3) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
再認定の取扱いの見直し
改正の詳細については関連通知等(厚生労働省のホームページからダウンロードできます。)を参照ください
リンク先⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/
○平成27年4月から聴覚障害及び小腸機能障害に係る身体障害者手帳の認定基準が変更されています。
1 改正内容
(1) 聴覚障害
平成26年2月に、聴覚障害の認定が適正に行われたのか疑念を生じさせる事案の報道がなされた ことを契機に、厚生労働省において認定方法について検討が進められ、認定基準が次のように変 更されました。
【改正後】
聴覚障害で身体障害者手帳を所持していない者に対し、2級を診断する場合には、聴性脳幹反応 等の他覚的聴覚検査又はそれに相当する検査を実施し、その結果(実施した検査方法及び検査所 見)を記載し、記録データのコピー等を添付する。
(2) 小腸機能障害
認定基準中表1(日本人の推定エネルギー必要量)が改正されました
2 改正時期
平成27年4月1日の申請分から改正後の基準により認定する。
改正の詳細については関連通知等(厚生労働省のホームページからダウンロードできます。)を参照ください
リンク先⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/
〇平成26年4月から心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)や肢体不自由(人工関節等置換者)に係る身体障害者手帳の認定基準が変更されています。
医療技術の進歩等により、ペースメーカ等や人工関節等を入れても社会生活に大きな支障がない程度に日常生活能力(ADL)が改善している方が多くなったことを踏まえ、平成26年4月に認定基準が変更されました。
1 改正内容
(1) 心臓機能障害
【改正前】
ペースメーカ等を装着している者は、一律に1級として認定
【改正後】
・ 心臓機能を維持するためのペースメーカや体内植え込み型除細動器への依存度、日常生活 活動の制限の程度を勘案して1級、3級又は4級の認定を行う。
・ 一定期間(3年)以内に再認定を行うことを原則とする。
・ 先天性疾患により植え込みしたもの及び人工弁移植・弁置換については、従来どおり1級 とする。
(2) 肢体不自由
【改正前】
股関節・膝関節又は足関節を人工関節に置換している場合は、一律に全廃と認定。(股関節 及び膝関節は4級、足関節は5級として認定)
【改正後】
股関節・膝関節又は足関節の人工関節置換術後、経過の安定した時点での関節可動域等に応 じて認定。(股関節及び膝関節は4級、5級、7級、非該当のいずれか。足関節は5級、6級、 7級、非該当のいずれか。)
2 改正時期
平成26年4月1日の申請分から改正後の基準により認定する。
ただし、平成26年3月31日までに診断書が記載されている場合は、平成26年6月30日までの申請に 限り、改正前の基準により認定する。
改正の詳細については次のリーフレット及び関連通知等(厚生労働省のホームページからダウンロードできます。)を参照ください
H26.4~ペースメーカ・人工関節周知用リーフレット[194KB]
リンク先⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/
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