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更新日付:2017年03月03日 青森県障がい者相談センター
身体障害者手帳の交付
1 身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体に障害のある方に交付されるもので、同法の適用者たる身分の証明となり、様々な制度やサービスなどを利用するために必要となるものです。
手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法の別表に定められ、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から7級までの区分が設けられています。
※ 7級の障害は、1つのみでは手帳の交付対象となりませんが、7級の障害が2つ以上重複するなどの場合は対象となります。
2 診断書・意見書
身体障害者手帳の交付を受けようとする方は、障害の種別ごとに、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師(指定医)が作成した身体障害者診断書・意見書が必要となります。
お住まいの市町村障害福祉担当窓口にて診断書・意見書を入手の上、指定医を受診し、診断書・意見書を作成してもらってください。
※ 指定医については、県障がい福祉課、当センター及び市町村障害福祉担当窓口にお問合せください。
3 申請手続
申請手続は、お住まいの市町村障害福祉担当窓口で行うこととなります。
申請には次のような書類が必要となりますが、市町村によっては、これら以外の書類を求められることもありますので、詳細は窓口へお問合せください。
○ 身体障害者手帳交付申請書(15歳未満の方は保護者の方が申請してください。)
○ 写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。縦4センチ×横3センチ)
○ 印鑑
○ マイナンバー
○ 身体障害者診断書・意見書
4 申請に当たっての留意事項
市町村障害福祉担当窓口に申請していただいてから、通常1ヶ月程度で身体障害者手帳が交付されますが、身体障害者診断書・意見書の内容によっては、診断書・意見書を作成した指定医への照会が必要となり、交付決定までに時間を要することがあります。
また、非該当の場合や等級に疑義がある場合は、青森県社会福祉審議会への諮問が必要となりますので、さらに時間を要することがあります。
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