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更新日付:2025年12月25日 青森県障がい者相談センター

身体障害者手帳の交付

1  身体障害者手帳とは

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体に障がいのある方に交付されるもので、同法の適用者たる身分の証明となり、様々な制度やサービスなどを利用するために必要となるものです。
 手帳の交付対象となる障がいの範囲は、身体障害者福祉法の別表に定められ、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から7級までの区分が設けられています。

注)7級の障がいは、1つのみでは手帳の交付対象となりませんが、7級の障がいが2つ以上重複するなどの場合は対象となります。

2 診断書・意見書

 身体障害者手帳の交付を受けようとする方は、障がいの種別ごとに、身体障害者福祉法第15条第1項の指定を受けた医師(指定医)が作成した身体障害者診断書・意見書が必要となります。
 お住まいの市町村障がい福祉担当窓口にて診断書・意見書を入手の上、指定医を受診し、診断書・意見書を作成してもらってください。
※指定医については、青森県庁障がい福祉課(017-734-9309)にお問合せください。

3 申請手続

 申請手続は、お住まいの市町村障がい福祉担当窓口で行うこととなります。
 申請には次のような書類が必要となりますが、市町村によっては、これら以外の書類を求められることもありますので、詳細は窓口へお問合せください。

○ 身体障害者手帳交付申請書(15歳未満の方は保護者の方が申請してください。)
○ 写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。縦4センチ×横3センチ)
○ 印鑑
○ マイナンバー
○ 身体障害者診断書・意見書

4 申請に当たっての留意事項

 市町村障がい福祉担当窓口に申請していただいてから、通常1ヶ月程度で身体障害者手帳が交付されますが、身体障害者診断書・意見書の内容によっては、診断書・意見書を作成した指定医への照会が必要となり、交付決定までに時間を要することがあります。
 また、非該当の場合や等級に疑義がある場合は、青森県社会福祉審議会への諮問が必要となりますので、さらに時間を要することがあります。

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この記事についてのお問い合わせ

〒036-8356 弘前市大字下白銀町14-2 青森県弘前健康福祉庁舎1階
青森県障がい者相談センター
電話:0172-32-8437  FAX:0172-34-6167

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