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更新日付:2018年4月20日 西北地域県民局地域健康福祉部保健総室(五所川原保健所)
特定給食施設の届出について
健康増進法第二十条、青森県健康増進法施行細則により、当該施設の所在地を管轄する地域県民局長を経由して提出しなければならないことになっているため、該当する施設の設置者様は下記様式により、提出お願いいたします。
五所川原保健所管轄市町村:五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町
健康増進法第二十条第一項の規定による特定給食施設設置届出書
第一号様式[21KB]
健康増進法第二十条第二項の規定による特定給食施設設置届出事項変更届出書
第二号様式[20KB]
健康増進法第二十条第二項の規定による事業休止(廃止)届出書
第三号様式[20KB]
提出先
〒037-0056 青森県五所川原市末広町14
西北地域県民局地域健康福祉部保健総室(五所川原保健所)
TEL:0173-34-2108
FAX:0173-34-7516
参考:健康増進法 一部抜粋
(特定給食施設の届出)
第二十条特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置した者は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない
2 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする
五所川原保健所管轄市町村:五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町
健康増進法第二十条第一項の規定による特定給食施設設置届出書
第一号様式[21KB]
健康増進法第二十条第二項の規定による特定給食施設設置届出事項変更届出書
第二号様式[20KB]
健康増進法第二十条第二項の規定による事業休止(廃止)届出書
第三号様式[20KB]
提出先
〒037-0056 青森県五所川原市末広町14
西北地域県民局地域健康福祉部保健総室(五所川原保健所)
TEL:0173-34-2108
FAX:0173-34-7516
参考:健康増進法 一部抜粋
(特定給食施設の届出)
第二十条特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置した者は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない
2 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする