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更新日付:2024年3月7日 三八地域整備部
中間検査・完了検査・定期報告(三八地域整備部)
三八地域県民局の管轄区域は、三戸郡(三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村)です。八戸市内の建築物は、八戸市建築指導課(TEL 0178-43-2111)にお問い合わせください。
中間検査
概要
建築物に関する工事の工程のうち特定工程に係る工事を終えたときは、その日から4日以内に建築主事等に中間検査の申請をして、中間検査合格証の交付を受ける必要があります。
中間検査マニュアル等
建築物に関する工事の工程のうち特定工程に係る工事を終えたときは、その日から4日以内に建築主事等に中間検査の申請をして、中間検査合格証の交付を受ける必要があります。チェックリスト等はこちらをダウンロードしてご使用ください。
完了検査
確認済証の交付を受けた建築物の工事が完了したときは、その日から4日以内に建築主事等に完了検査の申請をして、検査済証の交付を受ける必要があります。
定期報告
概要
定期報告対象建築物に該当する建築物は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に一級建築士等にその状況を調査させて、報告する必要があります。
・報告時期:建築物(3年に1度)、建築設備(毎年)
・報告期間:毎年9月1日~11月30日
・報告時期:建築物(3年に1度)、建築設備(毎年)
・報告期間:毎年9月1日~11月30日
定期報告対象建築物及び報告年度
用途 | 規模 | 定期報告年度 |
---|---|---|
劇場、映画館 又は演芸場 |
3階以上の階にあるもの 200m2以上のもの 主階が1階にないもの |
令和6年度 |
観覧場(屋外観覧場を除く。)、 公会堂又は集会場 |
3階以上の階にあるもの 200m2以上のもの |
令和6年度 |
病院、診療所(患者の 収容施設があるものに限る。) 又は児童福祉施設等(建築基準法施行令 第19条第1項に規定する 児童福祉施設等をいう。) |
3階以上の階にあるもの 300m2以上のもの |
令和7年度 |
ホテル又は旅館 | 3階以上の階にあるもの 300m2以上のもの |
令和6年度 |
下宿、共同住宅 又は寄宿舎 |
3階以上の階にあるもの 500m2以上のもの |
令和8年度 |
学校又は体育館 | 3階以上の階にあるもの 2,000m2以上のもの |
令和7年度 |
博物館、美術館、図書館、 ボーリング場、スキー場、スケート場、 水泳場又はスポーツの練習場 |
3階以上の階にあるもの 2,000m2以上のもの |
令和8年度 |
百貨店、マーケット、展示場、 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、 バー、ダンスホール、競技場、公衆浴場、 待合、料理店、飲食店又は物品販売業を 営む店舗(床面積が10m2以下の ものを除く。) |
3階以上の階にあるもの 500m2以上のもの |
令和6年度 |