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更新日付:2024年10月4日 三八地域県民局地域整備部

道路法関係許可申請等

1.道路占用許可申請(道路法第32条)

 道路に工作物等を設置する場合(地下及び上空含む)は道路管理者の許可を受ける必要があります。具体的には、給水管を宅地へ引き込んだり、または、外壁工事のために仮設足場を設置する場合等です。
 なお、道路は一般国民の税負担により建設管理される公共用物であり、占用により道路本来の一般交通を阻害することになるため、特定人のための公共性のない占用は認められません。
 また、道路敷地以外に余地がないためにやむを得ない場合であることも必要です。
 ただし、道を活用した地域活動(路上イベントを含む)の場合には弾力的な判断を行うことがあります。 

(1)道路占用許可申請書【様式】ワードファイル[20KB] (記載例)給水管ワードファイル[35KB]仮設足場ワードファイル[35KB]
 
 (参考1)各物件の許可基準

 (参考2)道路占用料(令和5年4月1日改正)PDFファイル[337KB]

(2)工事施工遵守事項(道路占用許可)【様式】ワードファイル[15KB]:工事を行う際の遵守事項に係る書類です。(記載例)ワードファイル[18KB]

(3)道路占用料減免申請書【様式】ワードファイル[17KB]:関係規定に該当する場合は道路占用料の減免を受けることができます。(記載例)ワードファイル[26KB]

 (参考)道路占用料減免関係規定PDFファイル[180KB]

(4)着工届・完了届(道路占用許可)【様式】ワードファイル[16KB] (記載例)ワードファイル[22KB]

(5)道路占用権利譲渡許可申請書【様式】ワードファイル[17KB]:占用許可の権利を他人に譲渡する場合には許可が必要となります。(記載例)ワードファイル[21KB]

(6)道路占用地位承継届【様式】ワードファイル[16KB]:相続や法人(会社)が合併した際には届出が必要です。(記載例)ワードファイル[20KB]

(7)道路占用廃止届【様式】ワードファイル[16KB]:占用許可を受けた物件を撤去する場合に提出する書類です。(記載例)ワードファイル[19KB]

2.道路工事施行承認申請(道路法第24条)

 道路に関する工事を道路管理者以外の者が行う場合、工事の設計や実施計画について、道路管理者の承認を受ける必要があります。具体的には、乗入口を設置するために歩道の縁石を撤去したり、側溝を強固なものに入れ替えする場合等です。

(1)道路工事施行承認申請書【様式】ワードファイル[19KB] (記載例)ワードファイル[28KB]

(2)工事施工遵守事項(道路工事施行承認)【様式】ワードファイル[15KB]:工事を行う際の遵守事項に係る書類です。(記載例)ワードファイル[18KB]

(3)誓約書【様式】ワードファイル[15KB]:施工後に設置したものは道路管理者に引き渡してもらいます。(記載例)ワードファイル[18KB]

(4)着工届・完了届(道路工事施行承認)【様式】ワードファイル[17KB] (記載例)ワードファイル[42KB]

◎リンク集

 道路法(外部リンク e-Govポータル https://www.e-gov.go.jp)

 道路法施行令(外部リンク e-Govポータル https://www.e-gov.go.jp)

 道路法施行規則(外部リンク e-Govポータル https://www.e-gov.go.jp)

 青森県道路法施行条例ワードファイル[27KB]

 青森県道路法施行細則ワードファイル[143KB]

この記事についてのお問い合わせ

三八地域県民局地域整備部 用地課(財産)
電話:0178-27-5187(直通)  FAX:0178-27-4715(地域整備部)
〒039-1101 八戸市尻内町字鴨田7 合同庁舎3階

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