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更新日付:2024年7月1日 三八地域県民局地域整備部
伐木・抜根材発生情報提供システム(三八地域県民局地域整備部)
更新情報
- 令和6年7月1日 伐木・抜根材再資源化計画書(様式-2)の様式を改定しました
伐木・抜根材発生情報提供の目的
建設発生木材のリサイクル促進の一環として、建設工事等に伴い発生する伐木・抜根材の情報を公表し、伐木・抜根材を有用物として有効利用する一般の希望者へ無償(積込運搬費は自己負担)で提供することを目的としています。
伐木・抜根材発生情報提供システムの利用方法
■発生情報の閲覧
このページ内の「伐木・抜根材の発生情報」に掲載されています。
■伐木・抜根材の引取り
工事受注者へ身元を確認できるもの(運転免許証等)を提示し、工事受注者立会いのもと、自己負担により搬出していただきます。
■伐木・抜根材再資源化計画書の提出
引取りの際は、「伐木・抜根材再資源化計画書(様式-2)」の作成及び工事受注者への提出が必要となります。
伐木・抜根材再資源化計画書(様式-2)[16KB]
■伐木・抜根材の代価
伐木・抜根材は無償ですが、積込・運搬等にかかる諸費用は、自己負担となります。
■成約情報の公表
伐木・抜根材を引取った場合、その樹種名、数量等のほか、引取者の住所(市町村名のみ)が公表されます。
■その他
・引渡期間外は、伐木・抜根材の引取りはできません。
・引取り後、不要材は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に基づき、適正に処理してください。
■引取りに係る詳細情報
引取りを希望される方は、「伐木・抜根材の発生情報」資料に記載の工事受注者へ直接お問い合わせください。
■その他
お問い合わせの前に、以下のQ&Aもご確認願います。
伐木・抜根材発生情報提供システムのQ&A(引取者用)[5KB]
このページ内の「伐木・抜根材の発生情報」に掲載されています。
■伐木・抜根材の引取り
工事受注者へ身元を確認できるもの(運転免許証等)を提示し、工事受注者立会いのもと、自己負担により搬出していただきます。
■伐木・抜根材再資源化計画書の提出
引取りの際は、「伐木・抜根材再資源化計画書(様式-2)」の作成及び工事受注者への提出が必要となります。
伐木・抜根材再資源化計画書(様式-2)[16KB]
■伐木・抜根材の代価
伐木・抜根材は無償ですが、積込・運搬等にかかる諸費用は、自己負担となります。
■成約情報の公表
伐木・抜根材を引取った場合、その樹種名、数量等のほか、引取者の住所(市町村名のみ)が公表されます。
■その他
・引渡期間外は、伐木・抜根材の引取りはできません。
・引取り後、不要材は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に基づき、適正に処理してください。
■引取りに係る詳細情報
引取りを希望される方は、「伐木・抜根材の発生情報」資料に記載の工事受注者へ直接お問い合わせください。
■その他
お問い合わせの前に、以下のQ&Aもご確認願います。
伐木・抜根材発生情報提供システムのQ&A(引取者用)[5KB]
伐木・抜根材の発生情報
対象エリア:八戸市及び三戸郡(三⼾町、五⼾町、⽥⼦町、南部町、階上町、新郷村)
- 令和6年7月1日現在、発生情報はありません
伐木・抜根材の成約情報
工事受注者が使用する様式等
発生情報をホームページに公表するにあたり、「伐木・抜根材発生情報(様式-1)」を作成していただく必要がありますので、監督職員と打合せのうえ作成願います。
伐木・抜根材発生情報(様式-1)[16KB]
また、不明な点がありましたら、監督職員にご確認いただくとともに、以下のQ&Aをご確認願います。
伐木・抜根材発生情報提供システムのQ&A(工事受注者用)[7KB]
伐木・抜根材発生情報(様式-1)[16KB]
また、不明な点がありましたら、監督職員にご確認いただくとともに、以下のQ&Aをご確認願います。
伐木・抜根材発生情報提供システムのQ&A(工事受注者用)[7KB]
関連ページ
- 建設工事で発生した木材を提供しています(県土整備部整備企画課)
- 環境保全ページ(環境エネルギー部環境保全課)