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更新日付:2024年7月1日 三八地域県民局地域整備部

伐木・抜根材発生情報提供システム(三八地域県民局地域整備部)

更新情報
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  • 令和6年7月1日 伐木・抜根材再資源化計画書(様式-2)の様式を改定しました
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伐木・抜根材発生情報提供の目的

 建設発生木材のリサイクル促進の一環として、建設工事等に伴い発生する伐木・抜根材の情報を公表し、伐木・抜根材を有用物として有効利用する一般の希望者へ無償(積込運搬費は自己負担)で提供することを目的としています。

伐木・抜根材発生情報提供システムの利用方法

■発生情報の閲覧
 このページ内の「伐木・抜根材の発生情報」に掲載されています。

■伐木・抜根材の引取り
 工事受注者へ身元を確認できるもの(運転免許証等)を提示し、工事受注者立会いのもと、自己負担により搬出していただきます。

■伐木・抜根材再資源化計画書の提出
 引取りの際は、「伐木・抜根材再資源化計画書(様式-2)」の作成及び工事受注者への提出が必要となります。

 伐木・抜根材再資源化計画書(様式-2)ワードファイル[16KB]

■伐木・抜根材の代価
 伐木・抜根材は無償ですが、積込・運搬等にかかる諸費用は、自己負担となります。

■成約情報の公表
 伐木・抜根材を引取った場合、その樹種名、数量等のほか、引取者の住所(市町村名のみ)が公表されます。

■その他
 ・引渡期間外は、伐木・抜根材の引取りはできません。
 ・引取り後、不要材は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に基づき、適正に処理してください。

■引取りに係る詳細情報
 引取りを希望される方は、「伐木・抜根材の発生情報」資料に記載の工事受注者へ直接お問い合わせください。

■その他
 お問い合わせの前に、以下のQ&Aもご確認願います。

 伐木・抜根材発生情報提供システムのQ&A(引取者用)PDFファイル[5KB]

伐木・抜根材の発生情報

対象エリア:八戸市及び三戸郡(三⼾町、五⼾町、⽥⼦町、南部町、階上町、新郷村)
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  • 令和6年7月1日現在、発生情報はありません
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伐木・抜根材の成約情報

 令和6年7月1日現在、成約情報はありません。

 令和6年度エクセルファイル[22KB]

工事受注者が使用する様式等

 発生情報をホームページに公表するにあたり、「伐木・抜根材発生情報(様式-1)」を作成していただく必要がありますので、監督職員と打合せのうえ作成願います。

 伐木・抜根材発生情報(様式-1)エクセルファイル[16KB]

 また、不明な点がありましたら、監督職員にご確認いただくとともに、以下のQ&Aをご確認願います。

 伐木・抜根材発生情報提供システムのQ&A(工事受注者用)PDFファイル[7KB]

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この記事についてのお問い合わせ

三八地域県民局地域整備部 企画整備課
電話:0178-27-5152(直通)  FAX:0178-27-4715

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