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更新日付:2022年2月16日 三八地域県民局県税部
個人住民税の特別徴収の推進について
青森県三八地域では、県民局と市町村が協力して、個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。皆様の御理解と御協力をお願いします。
事業主の皆様へ 従業員の個人住民税は「特別徴収」が原則です!
- ■ 個人住民税とは
- 個人の県民税(県税)と市町村民税(市町村税)を併せた地方税のことで、市町村が課税・徴収しています。
- ■ 個人住民税の特別徴収制度とは
- 事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となって、納税義務者である従業員に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税の税額を引き去り(給与天引き)、納入していただく制度です。
- ■ 個人住民税の特別徴収義務者とは
- 所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、地方税法第321条の4及び市町村の条例により個人住民税の特別徴収義務者として指定されています。
- ■ 個人住民税の特別徴収の対象となる従業員は
- 前年中に給与の支払いを受け、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている従業員が対象となります。
- ■ 個人住民税の特別徴収税額は
- 市町村が、事業主から毎年1月31日までに報告される前年の給与支払額に基づいて計算し、事業主に毎年5月31日までに「特別徴収税額決定通知書」でお知らせします。
- ■ 個人住民税の特別徴収の基本的なしくみ
-
給与報告書の提出(事業主 → 市町村)
所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、毎年1月31日までに「給与支払報告書」を、従業員が1月1日現在お住まいの市町村に提出する必要があります。また、年の途中に退職した方についても提出する必要があります。 -
特別徴収税額の決定通知書の送付(市町村 → 事業主 → 従業員)
毎年5月31日までに、従業員(納税義務者)がお住まいの市町村から事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」と納入書が送付されます。この時に年間の個人住民税額と月割額をお知らせします。 -
給与からの特別徴収と個人住民税の納入(従業員 → 事業主 → 金融機関 → 市町村)
個人住民税特別徴収の徴収期間は、6月から翌年5月までの12ヶ月間です。6月の給与から特別徴収(給与天引き)を開始してください。納期限は、月々の個人住民税を特別徴収した月の翌月10日(この日が土、日、祝日の場合は翌営業日)です。市町村から送付される納入書で、金融機関から納入してください。
- ■ 担当窓口
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詳しくは、次の担当窓口までお問い合わせ願います。
青森県三八地域県民局県税部納税管理課 tel 0178-27-5111 内線207
八戸市財政部住民税課 tel 0178-43-2111(代表)
三戸町税務課 tel 0179-20-1118(直通)
五戸町税務課 tel 0178-62-7954(直通)
田子町税務課 tel 0179-20-7112(直通)
南部町税務課 tel 0178-38-5962(直通)
階上町税務課 tel 0178-88-2129(直通)
新郷村税務課 tel 0178-78-2111(代表)