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関連分野
- くらし
- 環境・エコ
更新日付:2024年1月26日 中南地域県民局地域整備部
建築基準法
管轄区域
中南地域県民局の管轄区域は、黒石市・平川市・藤崎町・大鰐町・田舎館村・西目屋村です。
弘前市・旧岩木町・旧相馬村については、弘前市役所 建築指導課(TEL0172-40-7053)にお問い合せください。
旧浪岡町については、青森市役所 建築指導課(TEL017-752-8274)にお問い合せください。
弘前市・旧岩木町・旧相馬村については、弘前市役所 建築指導課(TEL0172-40-7053)にお問い合せください。
旧浪岡町については、青森市役所 建築指導課(TEL017-752-8274)にお問い合せください。
確認申請
〇確認申請等手数料
平成27年6月1日から手数料が変わりました。一覧表[84KB]でご確認ください。
〇積雪荷重
建築基準法施行令第86条第3項に規定する積雪荷重は、下表のとおりです。
ただし、地形の状況等により実況の垂直積雪量が下表の垂直積雪量と著しく異なる場合は、実況の垂直積雪量とします。単位荷重は、積雪量1cmごとに1m2につき30N以上になります。
ただし、地形の状況等により実況の垂直積雪量が下表の垂直積雪量と著しく異なる場合は、実況の垂直積雪量とします。単位荷重は、積雪量1cmごとに1m2につき30N以上になります。
対象地区 | 垂直積雪量 |
---|---|
弘前市(旧弘前市、旧岩木町、旧相馬村) | 弘前市へお問い合わせください。 |
平川市(旧平賀町、旧尾上町)、大鰐町、田舎館村 | 130㎝以上 |
黒石市、平川市(旧碇ヶ関村) | 140㎝以上 |
藤崎町(旧藤崎町、旧常盤村) | 160㎝以上 |
西目屋村 | 170㎝以上 |
〇区域指定関係について
〇確認申請等に係る様式
中間検査・完了検査
〇中間検査
建築物に関する工事の工程のうち特定工程に係る工事を終えたときは、その日から4日以内に建築主事等に中間検査の申請をして、中間検査合格証の交付を受ける必要があります。
中間検査の対象に「一戸建ての住宅、長屋及び兼用住宅(2階建て以上かつ床面積の合計が100m2以上)」が追加されました。
中間検査の指定の一部改正について(R5.4.1以降)[128KB]
木造一戸建て住宅等の中間検査申請書等の様式
意匠・設備のチェックシート及び検査項目解説
木造のチェックシート及び検査項目解説
鉄骨造のチェックシート及び検査項目解説
鉄筋コンクリート造のチェックシート及び検査項目解説
2x4のチェックシート
RC計画報告書
RC結果報告書
S状況報告書
中間検査の対象に「一戸建ての住宅、長屋及び兼用住宅(2階建て以上かつ床面積の合計が100m2以上)」が追加されました。
中間検査の指定の一部改正について(R5.4.1以降)[128KB]
木造一戸建て住宅等の中間検査申請書等の様式
意匠・設備のチェックシート及び検査項目解説
木造のチェックシート及び検査項目解説
鉄骨造のチェックシート及び検査項目解説
鉄筋コンクリート造のチェックシート及び検査項目解説
2x4のチェックシート
RC計画報告書
RC結果報告書
S状況報告書
〇完了検査
確認済証の交付を受けた建築物の工事が完了したときは、その日から4日以内に建築主事等に完了検査の申請をして、検査済証の交付を受ける必要があります。
定期報告制度
定期報告制度は、建築基準法第12条に基づく制度です。
- 報告時期
- 建築物(3年に1度)、建築設備(毎年)、防火設備(毎年)
- 報告期間
- 毎年9月1日~11月30日
No. | 用途 | 対象用途の規模(いずれか該当するもの) |
---|---|---|
1 | 劇場、映画館、演芸場 | ①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にあるもの ②当該用途の床面積の合計が200㎡以上のもの ③主階が1階にないもの ④当該用途(100㎡超の部分)が地階にあるもの |
2 | 観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 | ①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にあるもの ②当該用途の床面積の合計が200㎡以上のもの ③当該用途(100㎡超の部分)が地階にあるもの |
3 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る) | ①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にあるもの ②当該用途の床面積の合計が300㎡以上のもの ③当該用途(100㎡超の部分)が地階にあるもの |
3 | 就寝用途の児童福祉施設等 | ①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にあるもの ②当該用途の床面積の合計が300㎡以上のもの ③当該用途(100㎡超の部分)が地階にあるもの |
3 | 上記以外の児童福祉施設等 (令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等をいう。) |
①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にあるもの ②当該用途の床面積の合計が300㎡以上のもの |
4 | ホテル、旅館 | ①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にあるもの ②当該用途の床面積の合計が300㎡以上のもの ③当該用途(100㎡超の部分)が地階にあるもの |
5 | 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | ①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にあるもの ②当該用途の床面積の合計が500㎡以上のもの ③2階にある当該用途の床面積が300㎡以上のもの ④当該用途(100㎡超の部分)が地階にあるもの |
6 | 学校又は体育館 | ①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にあるもの ②当該用途の床面積の合計が2,000㎡以上のもの |
7 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、 スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 |
①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にあるもの ②当該用途の床面積の合計が2,000㎡以上のもの |
8 |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、 ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、 待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 (床面積が10㎡以下のものを除く。) |
①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にあるもの ②当該用途の床面積の合計が500㎡以上のもの ③当該用途(100㎡超の部分)が地階にあるもの |
上表のNo.3、No.6 | 上表のNo.5、No.7 | 上表のNo.1、No.2、No.4、No.8 |
---|---|---|
令和4年度(2022年) | 令和5年度(2023年) | 令和6年度(2024年) |
令和7年度(2025年) | 令和8年度(2026年) | 令和9年度(2027年) |
令和10年度(2028年) | 令和11年度(2029年) | 令和12年度(2030年) |
提出書類(書式等)は県庁建築住宅課のHPよりダウンロードできます。
建築基準法上の道路
道路種別の確認の流れ
1.ホームページにて確認
建築基準法上の「道路種別図」を県庁建築住宅課のHPにて公開していますので確認してください。
2.個別に問い合わせ
「道路種別図」で判別できない場合や、「候補」となっているものは以下に沿って個別に問い合わせください。
(1)相談方法について
方法1:下記(2)(a)~(e)の「必要書類」をあらかじめ用意し、中南地域県民局地域整備部建築指導課の窓口へ持参する。
方法2:中南地域県民局地域整備部建築指導課に電話(TEL0172-32-3801)の上、下記(2)(a)~(e)の「必要書類」を郵送する。
※1 メールによる相談不可
※2 「必要書類」は、メール及びFAX送信は不可(PDF及びFAXの場合、公図の縮尺が変更される恐れがあるため)
方法2:中南地域県民局地域整備部建築指導課に電話(TEL0172-32-3801)の上、下記(2)(a)~(e)の「必要書類」を郵送する。
※1 メールによる相談不可
※2 「必要書類」は、メール及びFAX送信は不可(PDF及びFAXの場合、公図の縮尺が変更される恐れがあるため)
(2)必要書類について
(a)「建築基準法第42条の道路相談事前調査シート」(ファイルのダウンロードはこちら[32KB])
(b)案内図:対象となる道路や敷地の位置が分かる図(住宅地図など)
(c)公図:コピー可。ただし、縮尺の変更は不可。
(d)登記事項証明書:道の部分に関する登記事項証明書(相談の対象である道に地番がついている場合)。コピー可。
(e)現況写真:道路の現況のわかる写真。印刷したもの。
(b)案内図:対象となる道路や敷地の位置が分かる図(住宅地図など)
(c)公図:コピー可。ただし、縮尺の変更は不可。
(d)登記事項証明書:道の部分に関する登記事項証明書(相談の対象である道に地番がついている場合)。コピー可。
(e)現況写真:道路の現況のわかる写真。印刷したもの。
(3)事前調査について
(a)都市計画区域内かどうか各市町村へ問い合わせください。
(b)法務局にて公図を取得し、自身で公図幅を計測してください。現況幅は必ず現地を確認し、実測幅を計測してください。
(c)市町村道かそれぞれの道路管理者に問い合わせください。
(d)都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によってできた道路か各開発許可等担当者へ問い合わせください。
(b)法務局にて公図を取得し、自身で公図幅を計測してください。現況幅は必ず現地を確認し、実測幅を計測してください。
(c)市町村道かそれぞれの道路管理者に問い合わせください。
(d)都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によってできた道路か各開発許可等担当者へ問い合わせください。
都市計画区域・用途地域
都市計画区域・用途地域については、各市町村が定めていますので、詳細は個別にお問い合わせください。
市町村 | 担当課 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
黒石市 | 都市建築課 | 0172-52-2111(代表) | 都市計画係 (境松庁舎) |
平川市 | 建築住宅課 | 0172-44-1111(代表) | 都市計画係 |
藤崎町 | 建設課 | 0172-75-3111(代表) | 建設係 |
大鰐町 | 建設課 | 0172-48-2111(代表) | 都市計画係 |
田舎館村 | 建設課 | 0172-58-2111(代表) | 建設第二係 |
西目屋村 | 建設課 | 0172-85-2111(代表) | 都市計画区域無し |
都市計画法に基づく開発許可
開発行為をしようとする市町村に応じ、それぞれお問い合わせください。
市町村 | 担当課 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
黒石市 | 都市建築課 | 0172-52-2111(代表) | 都市計画係(境松庁舎) |
平川市 | 建築住宅課 | 0172-44-1111(代表) | 都市計画係 |
藤崎町 | 建設課 | 0172-75-3111(代表) | 建設係 |
大鰐町 | 建設課 | 0172-48-2111(代表) | 都市計画係 |
田舎館村 | 建設課 | 0172-58-2111(代表) | 建設第二係 |
西目屋村 | 県庁建築住宅課 | 017-734-9693(直通) | 都市計画区域無し |
各種法令・条例に基づく手続き等
〇各種法令・条例に基づく手続きなど
・青森県建築基準法関係→県庁建築住宅課HP
・県条例→県庁建築住宅課HP
・建築基準法第43条第2項第2号の許可申請(水路またぎの敷地など)→県庁建築住宅課HP
・バリアフリー法→国土交通省HP
・青森県福祉のまちづくり条例→県庁障害福祉課HP
・長期優良住宅→県庁建築住宅課HP
・建築物省エネ法→県庁建築住宅課HP
・認定低炭素住宅→県庁建築住宅課HP
・景観条例、屋外広告物条例→県庁都市計画課HP
・土砂災害防止法→県庁河川砂防課HP
・県条例→県庁建築住宅課HP
・建築基準法第43条第2項第2号の許可申請(水路またぎの敷地など)→県庁建築住宅課HP
・バリアフリー法→国土交通省HP
・青森県福祉のまちづくり条例→県庁障害福祉課HP
・長期優良住宅→県庁建築住宅課HP
・建築物省エネ法→県庁建築住宅課HP
・認定低炭素住宅→県庁建築住宅課HP
・景観条例、屋外広告物条例→県庁都市計画課HP
・土砂災害防止法→県庁河川砂防課HP
〇関係様式等
関連ページ
この記事についてのお問い合わせ
中南地域県民局地域整備部 建築指導課
電話:0172-32-3801(建築指導課直通)
FAX:0172-36-5360(地域整備部)
弘前合同庁舎 (代) 0172-32-1131 (内線 350, 214)