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更新日付:2021年8月13日 中南地域県民局県税部
個人住民税の特別徴収への切替の推進
個人住民税 は、地域の行政サービスに必要な費用を住民が広く負担し合う、「地域社会の会費」として、県と市町村の貴重な自主財源となっています。
個人住民税の特別徴収とは、給与所得者を対象として、所得税の源泉徴収と同様に、事業主が従業員の毎月の給与から引き去りして納税する方法です。
所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、地方税法第321条の4の規定により、個人住民税の特別徴収を行うことが義務付けられています。 中南地域県民局県税部では、市町村と協力して、特別徴収の推進に取り組んでいます。ご理解とご協力をお願いいたします。
個人住民税の特別徴収とは、給与所得者を対象として、所得税の源泉徴収と同様に、事業主が従業員の毎月の給与から引き去りして納税する方法です。
所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、地方税法第321条の4の規定により、個人住民税の特別徴収を行うことが義務付けられています。 中南地域県民局県税部では、市町村と協力して、特別徴収の推進に取り組んでいます。ご理解とご協力をお願いいたします。
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中南地域県民局県税部 納税管理課
電話:(代表)0172-32-1131 内線331 (直通)0172-32-4341
FAX:0172-35-6547