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更新日付:2024年1月24日 上北地域県民局地域健康福祉部福祉こども総室
母子・父子・寡婦福祉
母子・父子世帯及び寡婦世帯に対して、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るための母子・父子・寡婦福祉資金の貸付と生活一般等の相談・指導を行っています。
貸付資金の種類と内容
※貸付限度額、償還期限等詳しい内容につきましては、当福祉こども総室福祉調整課までお問い合わせください。なお、資金の貸付にあたり、資金の必要性や返済についての審査があります。
事業開始資金
事業を開始するのに必要な設備、什器、機械等の購入資金
事業を開始するのに必要な設備、什器、機械等の購入資金
事業継続資金
現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金
現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金
修学資金
高等学校、短大、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校において修学するための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金(大学等については、授業料以外の学校納付金、課外活動費、住居費等も含む)
高等学校、短大、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校において修学するための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金(大学等については、授業料以外の学校納付金、課外活動費、住居費等も含む)
技能習得資金
(1)自ら事業を開始し又は就職することを目的として、必要な知識技能を習得するための資金
(2)高等学校において修学する場合に必要な資金
(1)自ら事業を開始し又は就職することを目的として、必要な知識技能を習得するための資金
(2)高等学校において修学する場合に必要な資金
修業資金
事業を開始し又は就職することを目的として、必要な知識技能を習得するための資金
事業を開始し又は就職することを目的として、必要な知識技能を習得するための資金
就職支度資金
就職するために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金
就職するために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金
医療介護資金
医療又は介護(医療又は介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるために必要な資金
医療又は介護(医療又は介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるために必要な資金
生活資金
次の場合の期間中の生活を維持するのに必要な資金
(1)知識技能を習得している
(2)医療又は介護を受けている
(3)失業中
(4)母子家庭又は父子家庭になって間もない(7年未満)
(5)家計が急変し、児童扶養手当受給相当まで所得が減少
次の場合の期間中の生活を維持するのに必要な資金
(1)知識技能を習得している
(2)医療又は介護を受けている
(3)失業中
(4)母子家庭又は父子家庭になって間もない(7年未満)
(5)家計が急変し、児童扶養手当受給相当まで所得が減少
住宅資金
住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し又は増築するのに必要な資金
住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し又は増築するのに必要な資金
転宅資金
住宅を移転するため住宅の貸借に際し必要な資金
住宅を移転するため住宅の貸借に際し必要な資金
就学支度資金
就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な資金(大学等については、受験料も対象となる)
就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な資金(大学等については、受験料も対象となる)
結婚資金
母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する20歳以上の子の結婚資金
母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する20歳以上の子の結婚資金