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更新日付:2008年6月17日 上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)
温泉成分の定期的な分析が義務付けられました
「温泉法」の一部が平成19年4月25日に改正され、温泉利用事業者に対して、衛生上の観点や、温泉利用者の温泉への信頼確保の観点から、温泉成分の定期的な分析(10年ごと)、その結果に基づく掲示内容の更新が義務づけられました。
改正温泉法は、平成19年10月20日から施行されました。
再分析の実施期限は、現行の分析月日ごとに次のとおりになりますのでご注意下さい。
再分析の実施期限は、現行の分析月日ごとに次のとおりになりますのでご注意下さい。
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平成12年1月1日以前に温泉成分の分析を行っている場合及び、温泉分析年月日が不明の場合。
平成21年12月31日までに温泉成分の再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要です。 -
平成12年1月2日以降に温泉成分の分析を行っている場合。
分析書記載の分析終了日から10年以内に温泉成分の再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要です。
※ 以後10年以内に温泉再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要となります。
<関連リンク>
環境省ホームページ「温泉の保護と利用」
温泉法改正のあらまし(温泉成分の定期的な分析が義務付けられました。2007.10)
<関連リンク>
環境省ホームページ「温泉の保護と利用」
温泉法改正のあらまし(温泉成分の定期的な分析が義務付けられました。2007.10)