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更新日付:2008年7月2日 上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)

漬け物を作る際の注意点について

漬物は、家庭で伝統的に親しまれている食品ですが、その製造に衛生的な注意が必要であることは、他の食品とかわりありません。
 漬物を作る際の衛生に関する注意事項は「漬物の衛生規範」(厚生労働省)にまとめられているとおりですが、特に次の事項に注意してください。

原材料の取扱いについて
  • 漬物の原料には、食用に適するものを用いること。
  • 原材料の取扱いにあたっては、十分に洗浄し、土や昆虫などが残留しないように確実に除去すること。
◎特に営業者の方が注意すべき事項

異物混入について
  • 従事者や環境由来の異物が混入しないよう十分に注意すること。
食品添加物の使用について
  • 食品添加物の取扱責任者を定めること。
  • 使用しようとする物質が、漬物に使用できるものであることを確認すること。
  • 取扱い説明書に従って正確に秤量し適正に使用すること。
表示について
  • 容器包装に入れて販売する際には、次の事項を適切に表示すること。
         名称     「漬物」、「塩漬け」、など適切な名称を記載すること。
         製造所所在地 製造所の所在地を住居表示に従って記載すること。
         製造者名   製造者名(屋号不可)を記載すること。
         食品添加物  使用した食品添加物を記載すること。
         保存方法   「10℃以下で保存」、「直射日光及び高温多湿を避けて保存」
                  などの保存方法を記載すること。
         期限表示   消費期限又は賞味期限を記載することが望ましい。
                 ※他にJAS法等もあるので、これらも確認すること。
製品の取扱いについて
  • 保存方法に従って適切に温度管理を行うこと。

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この記事についてのお問い合わせ

上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)
電話:0176-23-4261  FAX:0176-23-4246

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