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更新日付:2012年7月30日 下北地域県民局地域健康福祉部保健総室(むつ保健所)
生食用食肉の取扱いについて
平成24年7月1日から、食品衛生法に基づき、牛のレバー(肝臓)は生食用として販売・提供することを禁止されました。
販売・提供した場合は食品衛生法違反となり、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金になります。
平成23年10月1日から、牛たたき、ユッケ、牛刺し等の生食用食肉を提供するには、 専用の施設を設けていなければならず届出も必要です。基準に満たない施設で提供した場合、食品衛生法違反となり、行政処分の対象となりますので、食品担当(31-1388)までご確認又はお問い合わせください。
詳しくは、保健衛生課のページをご覧ください。