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更新日付:2020年12月1日 下北地域県民局地域農林水産部むつ家畜保健衛生所
獣医師法第22条の届出
獣医師法第22条の規定により、獣医師は、2年に1度、住所や業務の内容等を住所地を管轄する都道府県を経由して農林水産省に届出することとされています。
本年はその届出を行う年です。
獣医師の皆様は忘れずに届出をお願いします。
本年はその届出を行う年です。
獣医師の皆様は忘れずに届出をお願いします。
1 対象
獣医師
2 届出内容
令和2年12月31日現在の状況
3 提出先
むつ家畜保健衛生所
(提出期限等はお問い合わせください)
4 問い合わせ先
不明な点はむつ家畜保健衛生所に問い合わせてください。
5 参考
農林水産省HP(獣医師法第22条の届出)
獣医師
2 届出内容
令和2年12月31日現在の状況
3 提出先
むつ家畜保健衛生所
(提出期限等はお問い合わせください)
4 問い合わせ先
不明な点はむつ家畜保健衛生所に問い合わせてください。
5 参考
農林水産省HP(獣医師法第22条の届出)
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