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更新日付:2015年5月27日 三八地域県民局地域健康福祉部福祉総室(三戸地方福祉事務所)
生活保護
生活保護
1.生活保護の目的
病気で働けなかったり、収入が少ないなどで日々の暮らしに困っている方に対し、国の責任において、生活するために必要な当面の生活を保障し、その人が自分で生活できるよう手助ける制度です。
※生活保護法第1条
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
※生活保護法第1条
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
2.保護の種類
保護の種類には、下記の8種類の扶助があります。
1 生活扶助 2 住宅扶助 3 教育扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助 |
飲食費、高熱水費その他日常生活に必要な費用 家賃、補修費その他住宅の維持に必要な費用 義務教育に必要な学用品費 病気の治療に必要な費用 介護サービスを受けるのに必要な費用 出産に必要な費用 技能の習得や就職に必要な費用 葬祭に必要な費用 |
3.相談窓口
三八地域県民局地域健康福祉部福祉総室保護課、又はお住まいの市町村福祉担当課へ。
平成27年4月1日から生活困窮者自立支援制度がスタートしました。詳しくはこちらをご覧ください。
平成27年4月1日から生活困窮者自立支援制度がスタートしました。詳しくはこちらをご覧ください。
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この記事についてのお問い合わせ
三八地域県民局地域健康福祉部福祉総室(三戸地方福祉事務所)
電話:0178-27-5111(代表)
FAX:0178-27-4509