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生活保護

1.生活保護の目的

 病気で働けなかったり、収入が少ないなどで日々の暮らしに困っている方に対し、国の責任において、生活するために必要な当面の生活を保障し、その人が自分で生活できるよう手助ける制度です。

※生活保護法第1条
 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

2.保護の種類

保護の種類には、下記の8種類の扶助があります。
1 生活扶助
2 住宅扶助
3 教育扶助
4 医療扶助
5 介護扶助
6 出産扶助
7 生業扶助
8 葬祭扶助
飲食費、高熱水費その他日常生活に必要な費用
家賃、補修費その他住宅の維持に必要な費用
義務教育に必要な学用品費
病気の治療に必要な費用
介護サービスを受けるのに必要な費用
出産に必要な費用
技能の習得や就職に必要な費用
葬祭に必要な費用

3.相談窓口

三八地域県民局地域健康福祉部福祉総室保護課、又はお住まいの市町村福祉担当課へ。
 平成27年4月1日から生活困窮者自立支援制度がスタートしました。詳しくはこちらをご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

三八地域県民局地域健康福祉部福祉総室(三戸地方福祉事務所)
電話:0178-27-5111(代表)  FAX:0178-27-4509

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