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 人は誰でも、病気や障害などで働けなくなったり、失業して収入が無くなったり、働いていても収入が少なかったりして生活に困る場合があります。

 そのような時に、国が最低限度の生活を保障し、自分の力で生活していけるようになるまで援助する制度が生活保護です。

 これは、憲法第25条の「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という規定を具体化したもので、生活保護を受ける要件を満たしていれば、誰でも受けられます。
生活保護要件
(1)能力の活用
 働ける人は、その能力に応じて働かなければなりません。
(2)資産の活用
 預貯金のほか、現在使われていない土地、家屋などの不動産や高価な貴金属などを利活用しなければなりません。 
(3)扶養義務の履行
 親子、兄弟姉妹など、民法に定められた扶養義務者の中で、援助してくれる人がいれば、まず、その援助を受けなければなりません。
(4)他法の活用
 生活保護は、公的救済制度の中で最終の救済制度です。従って、社会保険制度や児童扶養手当など、他の法律や制度で給付が受けられるものは、その給付が優先します。
生活保護の種類
生活の状況に応じて、次の中から必要なものが適用されます。
1.生活扶助
 衣料費、食料費、光熱費など日常生活の需要を満たすために必要なもの
2.教育扶助
 義務教育(小中学校)に必要な教科書等の学用品、通学用品、学校給食費など
3.住宅扶助
 家賃、補修など住宅の維持に必要なもの
4.医療扶助
 診察、処置、手術などの治療、薬剤、治療材料など
5.介護扶助
 居宅介護、福祉用具、住宅改修又は施設介護など
6.出産扶助
 分娩の介助、分娩前および分娩後の処置、その他衛生材料など
7.生業扶助
 生業や技能修得に必要な資金、高等学校等に就学するための経費
 (授業料、入学料、通学費等)及び就職支度のための資金
8.葬祭扶助
 火葬、埋葬、納骨その他葬祭のために必要なもの
生活保護の要否判定
 生活保護を受けることができるかどうかは、国が定める基準に基づいて算定した最低生活費と収入を比べて判定します。

 その算定には、原則として世帯を単位として最低生活費や収入を算定します。

 世帯の収入が最低生活費より少ないときは、その不足分が保護費として支給されます。

 最低生活費は、当該世帯の生活維持のために必要とされる月当たりの金額の合計で、物価変動などに基づき厚生労働大臣が毎年基準を定めています。

 収入については、収入を得るために必要な経費等を収入額から差し引く(控除)こととなっています。(収入認定額)

 収入認定額<最低生活費=被保護世帯
 最低生活費-収入認定額=扶助費(保護費)

 詳しくは、当事務所にお尋ねください。
相談の窓口
 生活に困ったらまず相談してください。

 相談されますと、ほかの法律や制度で受けられるものがないか、保護を受けることに該当するかどうかを判断するために、生活歴や資産内容、親子・兄弟等との関係などプライベートに関わることをおたずねすることがあります。
 お聞きした内容は、公務員の守秘義務により守られていますので、安心して相談してください。
・民生委員
 市町村ごとに配置され、地域において福祉事務所等業務に協力し、地域福祉に関わる各種の相談・指導活動に従事しています。
・五所川原市福祉事務所
 五所川原市民に関する福祉全般について相談に応じています。
  ・つがる市福祉事務所 
 つがる市民に関する福祉全般について相談に応じています。
・各町担当課
 各町の住民に関する福祉全般について相談に応じています。
・西北地域県民局地域健康福祉部福祉こども総室(西北地方福祉事務所)
 鶴田町、中泊町、鰺ヶ沢町及び深浦町の住民に関する福祉全般について相談に応じています。

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この記事についてのお問い合わせ

西北地域県民局地域健康福祉部福祉こども総室 (西北地方福祉事務所)
電話:0173-35-2156  FAX:0173-35-2462

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