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更新日付:2024年12月17日 下北地域県民局地域整備部
大平マリーナ利用案内
令和7年及び令和8年の利用に係るお知らせ
当マリーナが、第80回国民スポーツ大会セーリング競技等の会場となるため、以下のとおり利用を制限しています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
また、斜路の水面下が凹凸状となっている箇所がありますので、利用の際は十分に留意ください。
ご利用になれない期間
〇令和7年7月1日から同年9月30日まで
〇令和8年7月1日から同年9月30日まで
〇令和7年7月1日から同年9月30日まで
〇令和8年7月1日から同年9月30日まで
施設内容
1.保管施設
(1)海上係留施設(小型船舶用物揚場)
53艇保管可能(CY10艇・MB43艇)
(2)陸上保管施設(船舶保管施設)
50艇保管可能(DY30艇・MB20艇)
2.その他の施設
簡易トイレ1棟、簡易物置1棟、給水・給電施設2箇所、照明灯12基、フェンス(門扉付)1式
(1)海上係留施設(小型船舶用物揚場)
53艇保管可能(CY10艇・MB43艇)
(2)陸上保管施設(船舶保管施設)
50艇保管可能(DY30艇・MB20艇)
2.その他の施設
簡易トイレ1棟、簡易物置1棟、給水・給電施設2箇所、照明灯12基、フェンス(門扉付)1式
利用料金(青森県港湾管理条例)
1.海上係留施設
船舶の長さ1mにつき 月額2,133円
2.陸上保管施設(船舶保管施設)
船舶の長さ1mにつき 月額1,364円
※施設内における船台及び揚げ降ろしに係る費用・手配等は、利用者の負担となります。
1.海上係留施設
船舶の長さ1mにつき 月額2,133円
2.陸上保管施設(船舶保管施設)
船舶の長さ1mにつき 月額1,364円
※施設内における船台及び揚げ降ろしに係る費用・手配等は、利用者の負担となります。
マリーナのご利用について
1.係船環は、1艇につき陸上2ヵ所(供用)、水上(係船ブイ)1ヵ所がご利用になれます。
2.当施設はフェンス及び門扉により閉鎖されています。
利用者の方々には鍵番号をお知らせします。施設は原則24時間自由使用で、自己管理が原則です。
施設内、海上で発生した事故等については青森県は責任を負いません。
3.上架施設及びクラブハウスはありません。(簡易トイレ有り)
4.使用期間は最長で1年間です。ただし、冬期間(保管目的)のみの使用は認められません。日及び月単位のお申し込みも承ります。期間分の使用料は一括前納であり、納入した使用料は原則として還付しません。利用申込にあたっては、使用期間について配慮してください。
5.使用料のお支払いは、下北地域県民局から発送する納入通知書を青森県指定金融機関にご持参のうえお支払いいただきます。
6.施設の構造等に関するお問い合わせに随時応じますので、申請前にご確認ください。
7.申請時期は使用希望日の原則10日前までに行うようにしてください。
1.係船環は、1艇につき陸上2ヵ所(供用)、水上(係船ブイ)1ヵ所がご利用になれます。
2.当施設はフェンス及び門扉により閉鎖されています。
利用者の方々には鍵番号をお知らせします。施設は原則24時間自由使用で、自己管理が原則です。
施設内、海上で発生した事故等については青森県は責任を負いません。
3.上架施設及びクラブハウスはありません。(簡易トイレ有り)
4.使用期間は最長で1年間です。ただし、冬期間(保管目的)のみの使用は認められません。日及び月単位のお申し込みも承ります。期間分の使用料は一括前納であり、納入した使用料は原則として還付しません。利用申込にあたっては、使用期間について配慮してください。
5.使用料のお支払いは、下北地域県民局から発送する納入通知書を青森県指定金融機関にご持参のうえお支払いいただきます。
6.施設の構造等に関するお問い合わせに随時応じますので、申請前にご確認ください。
7.申請時期は使用希望日の原則10日前までに行うようにしてください。
放置等禁止区域について
大湊港におけるプレジャーボートの放置が港湾管理上支障となっていたため、平成18年4月29日に、港湾法第37条の3による放置等禁止区域を下図のとおり指定しました。
この放置等禁止区域内では、みだりに船舶を捨て又は放置してはいけません。なお、違反行為については、港湾法第56条の4による監督処分及び同法第61条による罰則が定められています。
監督処分・・・違反者に対し撤去を命じ、従わない場合は港湾管理者が撤去することができます。(この場合、要した費用は違反者の負担となります。)
罰則・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※平成20年5月15日(平成20年4月25日県報告示)より、むつ市都市計画臨港地区の区域も追加指定となりました。(禁止物件 船舶及び自動車)
大湊港におけるプレジャーボートの放置が港湾管理上支障となっていたため、平成18年4月29日に、港湾法第37条の3による放置等禁止区域を下図のとおり指定しました。
この放置等禁止区域内では、みだりに船舶を捨て又は放置してはいけません。なお、違反行為については、港湾法第56条の4による監督処分及び同法第61条による罰則が定められています。
監督処分・・・違反者に対し撤去を命じ、従わない場合は港湾管理者が撤去することができます。(この場合、要した費用は違反者の負担となります。)
罰則・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※平成20年5月15日(平成20年4月25日県報告示)より、むつ市都市計画臨港地区の区域も追加指定となりました。(禁止物件 船舶及び自動車)