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更新日付:2023年8月16日 下北地域県民局地域整備部
建設リサイクル法について
1.建設リサイクル法に基づく届出書の提出先はどこか
工事内容により、提出先が異なります。
工事の種類 | 規模の基準 | 提出先(担当窓口) |
---|---|---|
建築物の解体 | 延床面積の合計 80m2以上 | 建築指導課 電話0175-22-8581(内線402) |
建築物の新築・増築 | 延床面積の合計 500m2以上 | 同上 |
建築物の修繕・模様替(リフォームなど) | 請負金額 1億円以上 | 同上 |
建築物以外の工作物に関する工事(土木工事など) | 請負金額 500万円以上 | 企画整備課 電話0175-22-8581(内線256) |
なお、工事内容が建築・土木の両方の場合は、各々の分別解体計画等を示した別表を作成の上、双方の担当へ届出が必要となります。
2.届出は「工事着手の7日前まで」とあるが、工事着手とはどの時点を指すのか
実際に現場で工事を始める日です。準備工などは含めません。
ただし、この7日には土・日・祝日を含みますので、注意してください。
ただし、この7日には土・日・祝日を含みますので、注意してください。
3.届出様式や記載方法を知りたい
青森県の届出様式等は青森県県土整備部整備企画課のホームページにて掲載されております。
詳しくは下記のページをご覧下さい。
建設リサイクル法【対象建設工事の届出(通知)様式等を掲載しています】(整備企画課)
不明な点がありましたら担当窓口にお問い合わせください。
詳しくは下記のページをご覧下さい。
建設リサイクル法【対象建設工事の届出(通知)様式等を掲載しています】(整備企画課)
不明な点がありましたら担当窓口にお問い合わせください。