ホーム > 組織でさがす > 地域県民局 > つがる家畜保健衛生所 > 獣医事届出関係
関連分野
更新日付:2024年12月12日 西北地域県民局地域農林水産部つがる広域家畜保健衛生所
獣医事届出関係
獣医師法の届出
獣医師の皆様に獣医師法に規定されている届出事項についてお知らせします。
獣医師法では、獣医師免許登録者の分布、就業状況、異動状況等を的確に把握するため、同法第22条により2年ごとに現在の住所や業務内容などについて届出することを義務付けています。
令和6年はこの届出を行う年となっています。届出は住所地を管轄する都道府県(家畜保健衛生所)を経由して農林水産省に提出いたしますので、令和6年12月31日現在の内容を令和7年1月1日から1月31日までに地域の家畜保健衛生所へ届出してください。獣医師の皆さん、忘れずに届出をお願いします。
◎届出の様式と届出に関するQ&Aは、農林水産省サイトを参考にしてください。
◎届出の提出は、青森市、東津軽郡(東青管内)及び、弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡、中津軽群、南津軽群(中南・西北管内)の方はつがる広域家畜保健衛生所へお願いします。
つがる広域家保管内以外の方は青森県畜産課サイトを参考にしてください。
◎獣医師法の改正に伴い、従来の紙媒体での届出に加えて、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンラインの届出ができます。オンラインでの届出は、行政手続きにおけるオンライン化の推進及び事務負担軽減につながるほか、次回の申請時からフォームの入力を一部省略できること、郵送代がかからないこと等、申請者側のメリットもあることから、原則として、eMAFFによるオンラインでの届出をお願いいたします。
詳細は、農林水産省サイトをご覧ください。
つがる広域家畜保健衛生所
〒038-3151 つがる市木造若竹2-1
電話:0173-42-2276
FAX:0173-42-6087
令和6年はこの届出を行う年となっています。届出は住所地を管轄する都道府県(家畜保健衛生所)を経由して農林水産省に提出いたしますので、令和6年12月31日現在の内容を令和7年1月1日から1月31日までに地域の家畜保健衛生所へ届出してください。獣医師の皆さん、忘れずに届出をお願いします。
◎届出の様式と届出に関するQ&Aは、農林水産省サイトを参考にしてください。
◎届出の提出は、青森市、東津軽郡(東青管内)及び、弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡、中津軽群、南津軽群(中南・西北管内)の方はつがる広域家畜保健衛生所へお願いします。
つがる広域家保管内以外の方は青森県畜産課サイトを参考にしてください。
◎獣医師法の改正に伴い、従来の紙媒体での届出に加えて、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンラインの届出ができます。オンラインでの届出は、行政手続きにおけるオンライン化の推進及び事務負担軽減につながるほか、次回の申請時からフォームの入力を一部省略できること、郵送代がかからないこと等、申請者側のメリットもあることから、原則として、eMAFFによるオンラインでの届出をお願いいたします。
詳細は、農林水産省サイトをご覧ください。
つがる広域家畜保健衛生所
〒038-3151 つがる市木造若竹2-1
電話:0173-42-2276
FAX:0173-42-6087
届出事項 | 内容と添付書類 | 提出先 | 様式 |
---|---|---|---|
獣医師免許の登録事項の変更 | 本籍地都道府県、氏名に変更があった場合には、(1)獣医師免許証、(2)戸籍謄本又は抄本、(3)登録免許税を添えて30日以内に届出なければなりません。 | 農林水産大臣 | 農林水産省HP |
獣医師免許の再交付 | 免許証を亡失またはき損した場合には、(1)始末書(様式任意)、(2)獣医師免許証(き損時)を添えて30日以内に届出なければなりません。 | 農林水産大臣 | 農林水産省HP |
獣医師の死亡等の届出 | 獣医師が死亡又は失踪宣告された場合には、戸籍法で規定される届出義務者が、獣医師免許証を添えて30日以内に届出なければなりません。 | 農林水産大臣 | 農林水産省HP |
獣医療法の届出
獣医療法に規定されている「飼育動物診療施設」に関する届出事務についてお知らせします。
飼育動物診療施設に関する届出
飼育動物診療施設(動物病院)の開設者は、獣医療法第3条の規定に基づき、開設、変更、廃止等について、その事由が生じた日から10日以内に知事(地域の県民局長)に届け出をしなければなりません。10日以内に届け出できなかった場合は遅延理由書が必要です。届出の義務を怠った場合、獣医療法に基づく罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。
なお、各地域における様式のあて先と提出先については下記一覧表を参考にしてください。(※掲載している様式は西北地域用の様式です。)
◎青森県内における届出書のあて先と提出先一覧
届出事項 | 内 容 | 様式 |
---|---|---|
開設届 | 新しく飼育動物の診療施設(動物病院)を開設した場合に提出する | 様式1[19KB] |
エックス線装置の届出 | 診療施設がエックス線装置を備えた場合に届出書に添付する | 様式2[19KB] |
高エネルギー放射線発生装置の届出 | 診療施設が診療用高エネルギー放射線発生装置を備えた場合に届出書に添付する | 様式3[32KB] |
放射線照射装置の届出 | 診療施設が診療用放射線照射装置を備えた場合に届出書に添付する | 様式4[48KB] |
放射線照射器具の届出 | 診療施設が診療用放射線照射器具を備えた場合に届出書に添付する | 様式5[43KB] |
放射性同位元素装備診療機器の届出 | 診療施設が放射性同位元素装備診療機器を備えた場合に届出書に添付する | 様式6[27KB] |
放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出 | 診療施設が診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えた場合に届出書に添付する | 様式7[59KB] |
休止・再開・廃止届 | 診療施設を休止、再開、あるいは廃止した場合の届出 なお、速やかに再開する計画がある場合は「休止届」を提出してください |
様式8[17KB] |
届出事項変更届 | 既に届出している診療施設の届出の内容に変更を生じた場合に提出する なお、変更に伴う手続の詳細は次の表を参考にしてください |
様式9[17KB] |
遅延理由書 | これらの届出を10日以内に提出できなかった場合に提出する様式です | 様式10[15KB] |
項目 | 変更内容 | 届出方法 |
---|---|---|
開設者 | 開設者の変更(個人から法人へ、現開設者から後継者への変更など) | 旧施設の廃止届と新施設の開設届 |
〃 | 氏名または名称の変更 | 変更届 |
〃 | 住所または所在地の変更 | 変更届 |
〃 | 法人の場合の定款または寄付行為の変更 | 変更届 |
診療施設 | 施設の名称変更 | 変更届 |
〃 | 開設場所の変更(施設の移転) | 旧施設の廃止届と新施設の開設届 |
〃 | 開設場所の住所変更(住居表示の変更で移転を伴わない場合) | 変更届 |
〃 | 開設年月日 | 旧施設の廃止届と新施設の開設届 |
〃 | 全面的な改築による構造設備の変更 | 旧施設の廃止届と新施設の開設届 |
〃 | 部分的な改築による構造設備の変更 | 変更届 |
管理者 | 氏名の変更 | 変更届 |
〃 | 住所の変更 | 変更届 |
診療獣医師 | 診療業務を行う獣医師の氏名の変更 | 変更届 |
業務の種類 | 診療業務の種類の変更 | 変更届 |