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更新日付:2023年12月18日 西北地域県民局地域農林水産部つがる広域家畜保健衛生所
家畜所有者における定期報告
報告の義務がある家畜の所有者とは
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者はその飼養頭羽数及び飼養目的(畜産業、教育(学校動物)、愛玩用(ペット)、観賞用、展示(動物園等)、競技など)にかかわらず全ての所有者に報告の義務があります。
さらに大規模所有者については、追加の報告内容があります。
【小規模所有者の定義】
1 牛、水牛及び馬を1頭のみ飼養
2 鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししを6頭未満飼養
3 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては100羽未満
4 だちょうは10羽未満飼養
【大規模所有者の定義】
1 成牛(次のイ・ロに該当するもの)の場合200頭以上
イ 月齢が満17ヶ月以上の肥育牛(乳用種の雄牛・交雑種の牛に限る)
ロ 月齢が満24ヶ月以上のその他の牛
2 育成牛等(次のイ・ロに該当するもの)の場合3,000頭以上
イ 月齢が満4ヶ月以上満17ヶ月未満の肥育牛(乳用種の雄牛・交雑種の牛に限る)
ロ 月齢が満4ヶ月以上満24ヶ月未満のその他の牛
3 水牛・馬の場合200頭以上
4 鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合3,000頭以上
5 鶏・うずらの場合10万羽以上
6 あひる・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥の場合1万羽以上
報告様式
毎年の2月1日の状況について、次に示す報告様式に記入し、県から通知される期日までに家畜保健衛生所に提出してください。
令和6年定期報告について
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥
※ 飼養頭羽数及び飼養目的(畜産業、愛玩用、展示等)にかかわらず全ての所有者に報告の義務があります。
家畜の種類及び飼養頭(羽)数等
飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(チェック表)
牛、水牛、鹿、めん羊・山羊
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豚・いのしし
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PDF[766KB]
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥
Excel[69KB]
PDF[708KB]