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更新日付:2023年12月18日 西北地域県民局地域農林水産部つがる広域家畜保健衛生所

家畜所有者における定期報告

 口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの家畜の悪性伝染病の発生予防や発生時における迅速なまん延防止対策を図るため、家畜伝染病予防法第12条の3第1項の規定に基づく飼養衛生管理基準が定められている家畜の所有者(管理者)は、家畜伝染病予防法第12条の4の規定に基づき、農林水産省令で定める事項を、毎年、飼養する家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務づけられています。

報告の義務がある家畜の所有者とは

 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者はその飼養頭羽数及び飼養目的(畜産業、教育(学校動物)、愛玩用(ペット)、観賞用、展示(動物園等)、競技など)にかかわらず全ての所有者に報告の義務があります。
 さらに大規模所有者については、追加の報告内容があります。

【小規模所有者の定義】
1 牛、水牛及び馬を1頭のみ飼養
2 鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししを6頭未満飼養
3 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては100羽未満
4 だちょうは10羽未満飼養

【大規模所有者の定義】
1 成牛(次のイ・ロに該当するもの)の場合200頭以上
イ 月齢が満17ヶ月以上の肥育牛(乳用種の雄牛・交雑種の牛に限る)
ロ 月齢が満24ヶ月以上のその他の牛
2 育成牛等(次のイ・ロに該当するもの)の場合3,000頭以上
イ 月齢が満4ヶ月以上満17ヶ月未満の肥育牛(乳用種の雄牛・交雑種の牛に限る)
ロ 月齢が満4ヶ月以上満24ヶ月未満のその他の牛
3 水牛・馬の場合200頭以上
4 鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合3,000頭以上
5 鶏・うずらの場合10万羽以上
6 あひる・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥の場合1万羽以上

報告様式

 毎年の2月1日の状況について、次に示す報告様式に記入し、県から通知される期日までに家畜保健衛生所に提出してください。

令和6年定期報告について

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥
※ 飼養頭羽数及び飼養目的(畜産業、愛玩用、展示等)にかかわらず全ての所有者に報告の義務があります。

基本情報

Exelエクセルファイル
PDFPDFファイル

家畜の種類及び飼養頭(羽)数等

乳用牛
Excelエクセルファイル[19KB]
PDFPDFファイル[85KB]

肉用牛
Excelエクセルファイル[25KB]
PDFPDFファイル[117KB]


Excelエクセルファイル[18KB]
PDFPDFファイル[76KB]

豚・いのしし
Excelエクセルファイル
PDFPDFファイル

めん羊・山羊
Excelエクセルファイル[15KB]
PDFPDFファイル[62KB]


Excelエクセルファイル[16KB]
PDFPDFファイル[65KB]

飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(チェック表)

牛、水牛、鹿、めん羊・山羊
Excelエクセルファイル[73KB]
PDFPDFファイル[670KB]


Excelエクセルファイル[55KB]
PDFPDFファイル[582KB]

豚・いのしし
Excelエクセルファイル[99KB]
PDFPDFファイル[766KB]

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥
Excelエクセルファイル[69KB]
PDFPDFファイル[708KB]

添付書類(農場平面図等)

馬以外の畜種
Excelエクセルファイル[70KB]
PDFPDFファイル[332KB]


Excelエクセルファイル[62KB]
PDFPDFファイル[196KB]

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この記事についてのお問い合わせ

西北地域県民局地域農林水産部つがる広域家畜保健衛生所
電話:0173-42-2276  FAX:0173-42-6087

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