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更新日付:2022年10月1日 県民活躍推進課

AV出演被害防止・救済法について

 「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(AV出演被害防止・救済法)が、令和4年6月22日に公布、令和4年6月23日に施行されました。

 この法律は、令和4年4月1日からの成人年齢の引き下げにより、新たに成人となった18歳と19歳が、AV出演等を強要された場合に、未成年者取消権が行使できず、被害が拡大するおそれがあると指摘されたことを契機として、検討が進められたものです。
 
 この法律により、全ての年齢・性別の方について、被害の防止・被害者の救済がなされるよう、AV出演契約を無力化する新たなルールができました。

法律のポイント

・契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。

・契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。

・撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。

・契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。

詳しくは、内閣府ホームページ「AV出演被害問題について」このリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

相談窓口

あおもり性暴力被害者支援センター
あおもり性暴力被害者支援センターこのリンクは別ウィンドウで開きます
「りんごの花ホットライン」(性暴力被害専用相談電話)017-777-8349
または「#8891(はやくワンストップ)」
青森県男女共同参画センター相談室このリンクは別ウィンドウで開きます 相談電話017-732-1022
青森市男女共同参画プラザ(カダール) このリンクは別ウィンドウで開きます相談電話017-776-8858
全国の相談窓口(内閣府サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事についてのお問い合わせ

県民活躍推進課 男女共同参画グループ
電話:017-734-9228  FAX:017-734-8050

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