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更新日付:2025年3月11日 県民活躍推進課
青森県私立学校振興助成法施行細則(案)に係る意見募集
県では、私立学校振興助成法(昭和50年法律61号)第14条第2項及び私立学校振興助成法施行規則(令和6年文部科学省令第29号)第2条第4号の規定に基づき、青森県私立学校振興助成法施行細則を定めることとしていますが、このことにあたり、下記のとおり意見を募集します。
記
1 募集期間
令和7年3月11日(火曜日)から令和7年3月20日(木曜日)まで(必着)
(意見募集期間が30日未満の理由)
私立学校振興助成法及び私立学校振興助成法施行規則の施行が令和7年4月1日とされており、当該期日までに規則を制定する必要があるため。
(意見募集期間が30日未満の理由)
私立学校振興助成法及び私立学校振興助成法施行規則の施行が令和7年4月1日とされており、当該期日までに規則を制定する必要があるため。
2 案の概要
私立学校振興助成法第14条第2項及び私立学校振興助成法施行規則第2条第4号の規定に基づき、青森県私立学校振興助成法施行細則を定めるもの。
(意見募集案の公表)
県のホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/koho/iken.html)や県県民活躍推進課のこのホームページ、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。なお、郵送を希望される場合は、返信先を記載した返信用封筒(長形3号)に切手110円分を貼付して、県県民活躍推進課までお申し込みください。
・青森県私立学校振興助成法施行細則(案)
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(意見募集案の公表)
県のホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/koho/iken.html)や県県民活躍推進課のこのホームページ、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。なお、郵送を希望される場合は、返信先を記載した返信用封筒(長形3号)に切手110円分を貼付して、県県民活躍推進課までお申し込みください。
・青森県私立学校振興助成法施行細則(案)

3 意見提出の際の留意事項
(1) 提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(3月20日(木曜日)必着)
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
(郵便) 〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県県民活躍推進課
(FAX) 017-734-8050
(電子メール) katsuyaku@pref.aomori.lg.jp
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(3月20日(木曜日)必着)
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
(郵便) 〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県県民活躍推進課
(FAX) 017-734-8050
(電子メール) katsuyaku@pref.aomori.lg.jp
4 提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。