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更新日付:2009年4月27日 県民活躍推進課
危険器具の指定について(平成21年4月24日)
指定された危険器具
青森県では、青森県青少年健全育成条例(昭和54年青森県条例第34号)第12条第1項第2号に該当する危険器具として、同条第2項の規定に基づき、下記の危険器具を指定しました。
指定番号 | 名称等 |
---|---|
1 | 一般にバタフライナイフと称されている刃物 (折りたたみ式の刃物であって、さやが左右に分かれて開くことによって開刃する もののうち、刃体の先端部が著しく鋭いもの) |
2 | 一般にサバイバルナイフと称されている刃物 (刃体がつかに固定された刃物であって、みねの全部又は一部の形状がのこぎり 状であるもののうち、刃体の先端部が著しく鋭いもの) |
3 | 一般にダガーナイフと称されている刃物 (両刃の刃物であって、刃体の形状がしのぎに対し左右均整であるもののうち、 刃体の先端部が著しく鋭いもの) |
4 | 一般にエアガン又はエアソフトガンと称されている銃 (圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、次に掲げるものに 基づき算出することにより測定した弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとす る。)の値が、当該弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面であって当該弾丸 の前端からの距離が0.3センチメートル以内のものに係る面積(単位は、平方セン チメートルとする。)のうち最大のものに0.5を乗じた値以上となるもの 一 水平方向に発射された弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ 0.75メートルの点と1.25メートルの点との間を移動する速さを、室内において その温度が20度から35度までのものである場合に測定したときにおける測定値 二 弾丸の質量の測定値) |
販売業者のみなさまへ
青少年に指定危険器具を販売し、貸し付け、贈与し、又は交換によって入手させてはいけません。
違反すると20万円以下の罰金又は科料に処せられます。
販売等の際には身分証明書等により年齢を確認するようお願いします。
【刃物販売店へのお願い】
指定危険器具以外の刃物を販売する場合であっても、
1 使用目的を確認する
2 正当な理由なく刃物を持ち歩くことは犯罪であることを教える
3 保護者の同意を確認したり、場合によっては保護者の同行を求める
などしてくださるようお願いします。
【エアソフトガン販売店へのお願い】
青少年以外の者に販売する際も、
1 人や動物に向けて撃たない
2 イタズラのつもりでも処罰される場合がある
3 周囲に人がいるような場所での射撃はしない
など取扱い上の注意事項について指導してくださるようお願いします。
違反すると20万円以下の罰金又は科料に処せられます。
販売等の際には身分証明書等により年齢を確認するようお願いします。
【刃物販売店へのお願い】
指定危険器具以外の刃物を販売する場合であっても、
1 使用目的を確認する
2 正当な理由なく刃物を持ち歩くことは犯罪であることを教える
3 保護者の同意を確認したり、場合によっては保護者の同行を求める
などしてくださるようお願いします。
【エアソフトガン販売店へのお願い】
青少年以外の者に販売する際も、
1 人や動物に向けて撃たない
2 イタズラのつもりでも処罰される場合がある
3 周囲に人がいるような場所での射撃はしない
など取扱い上の注意事項について指導してくださるようお願いします。
県民のみなさまへ
青少年が心豊かでたくましく成長するには、地域の皆さまのご理解とご協力がかかせません。地域の力で青少年を守り、育みましょう。
保護者のみなさまへ
「刃物等」を相手に向けないなど道具としての正しい使用方法を身につけさせましょう。
お子様に、指定危険器具を持たせないようにしましょう。
お子様に、指定危険器具を持たせないようにしましょう。