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更新日付:2024年10月22日 県民活躍推進課
青森県パートナーシップ宣誓書受領証の提示で利用できるサービス
受領証の提示で利用できるサービス
各種サービスを受ける際に、「青森県パートナーシップ宣誓書受領証」を提示することで、お二人がパートナーシップ宣誓をされたことを証明することができます。
なお、受領証の提示がなくても利用できるサービスもございます。
利用できるサービスについては、確認されたものを随時お知らせしていきます。
公営住宅
以下の公営住宅の入居申し込みに利用できます。
詳しくは、県及び各市町村の担当窓口にご確認ください。
・青森県
・青森市
・弘前市
・八戸市
・十和田市
・むつ市
・平内町(申込後に審議会での選考があります)
・六ケ所村
・五戸町
公立病院・診療所
以下の医療機関において、パートナーの治療や検査行為の同意の際などに利用できますが、利用できる内容については異なります。また、受領証の提示の有無に関わらず、従来から家族・親族と同様の対応としているところもございますので、詳しくはそれぞれの医療機関にご確認ください。
・青森県立中央病院
・青森市民病院
・青森市立浪岡病院
・公益財団法人鷹揚郷腎研究所青森病院
・弘前中央病院
・鳴海病院
・公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院
・弘前記念病院
・津軽保健生活協同組合藤代健生病院
・一般財団法人黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター
・八戸市立市民病院
・五所川原市国民健康保険市浦医科診療所
・医療法人社団清泉会 布施病院
・一般財団法人仁和会 三沢中央病院
・国民健康保険川内診療所
・医療法人誠仁会 尾野病院
・平内町国民健康保険平内中央病院
・今別町国民健康保険今別診療所
・中泊町国民健康保険小泊診療所
・公立野辺地病院
・国民健康保険風間浦村診療所
・新郷村国民健康保険診療所
行政サービス(公営住宅、公立病院・診療所以外)
県
・自動車税の身体障害者等に係る減免(税務課)
一定の身体障害者等と生計同一の事実が確認された場合は、受領証の有無にかかわらず、減免の対象となります。ただし、減免申請にあたっては、申請書に県又は市町村の福祉当局が発行する生計同一証明書の添付が必要です。
・あおもり結婚応援パスポート(こどもみらい課)
受領証の提示がなくても申請することができます。
このほか、青森県職員については、休暇・手当等において適用を受けることができます。
市町村
・青森市
受領証を利用できる行政サービス(受領証の提示の有無にかかわらず受付・対応できる場合があります)や、受領証の提示がなくても利用できる行政サービスについて掲載しています。
・弘前市
弘前市パートナーシップ宣誓制度のほか、県の受領証を提示することで利用できる弘前市のサービスについて掲載しています。
・八戸市
受領証を提示することで従来よりも円滑に利用できる行政サービスや、従来から家族・親族と同様の取扱いをしている行政サービス等について掲載しています。
・五所川原市(詳細は手引きの別紙をご覧ください。)
・十和田市(詳細は手引きの別紙をご覧ください。)
・深浦町(詳細は手引きの別紙をご覧ください。)
・五戸町(詳細は手引きの別紙をご覧ください。)
民間サービス
金融
生命保険・損害保険
・受領証の提示で利用できる生命保険・損害保険(提示不要の場合を含みます)[643KB]
※利用にあたっては、詳細は各保険会社にご確認ください。なお、当該リストに掲載されていない保険でも、同性パートナーに対応している場合がございます。