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更新日付:2026年4月10日 県民活躍推進課

青森県青少年健全育成条例を改正しました(令和8年3月)

青森県青少年健全育成条例は、明日の青森県を担う青少年の健全な育成を図ることを目的に、昭和54年12月24日に公布、昭和55年4月1日に施行されました。
本条例は、県民総ぐるみの運動を基調とした青少年の健全育成の推進と関係業界の良識ある判断と自粛によってその目的を達成しようとするもので、県ではこの趣旨に基づき、青少年の健全育成に関する施策の充実と有害環境の浄化の推進に努めています。
近年、青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の間でのスマートフォン等の普及に伴い、県内においてもSNS等を端緒とする青少年の性的被害及び性的被害に係る相談が増加傾向にあることを受け、その対策として、令和8(2026)年3月、淫行等の勧誘等及び児童ポルノ等の求めを規制する内容の条例改正を行いました。

なお、これまでの条例の改正の経緯等については下記リンクページを参照ください。
青森県青少年健全育成条例このリンクは別ウィンドウで開きます

改正の概要

  • (令和5年改正後の)刑法第182条の趣旨を踏まえ、淫行等の勧誘等及び児童ポルノ等の求め(いわゆる「自画撮り」要求行為)の規制条項を新設する。
    【改正のポイント】
    ・保護対象年齢は、刑法(16歳未満の者)より広く、18歳未満の者とする。
     ※13歳以上16歳未満の者についての5歳差以上の年齢要件を排除し、一律とする。
    ・罰則規定を設ける。
     淫行等の勧誘等:6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
     児童ポルノ等の求め(自画撮り要求行為):30万円以下の罰金
  • 平成30年の民法改正(婚姻年齢引上げ)の経過措置期間が満了したことによる青少年の定義の変更を行う。
    「(婚姻した者を除く。)」を削除する。

改正の内容(条項別)

  • 青少年の定義の変更(第11条)
    民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。以下「改正法」という。)による民法の改正(令和4年4月1日施行)により、婚姻開始年齢(婚姻をすることができる最低年齢)が、両性とも18歳に改められた(民法第731条)。
    婚姻に関する経過措置として、改正法附則第3条第2項において、改正法の施行の際に16歳に達していた女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性)については、18歳未満であってもなお婚姻することができることとされた。
    上記の経過措置により、令和6年4月1日をもって、18歳未満で婚姻した者は存在しないこととなるため、青森県青少年健全育成条例第11条第1項の青少年の定義規定の「(婚姻した者を除く。)」という部分を削除したものである。
  • 淫行等の勧誘等の禁止(第22条の2)【新設】
    刑法第182条の趣旨を踏まえ、青少年に対する淫行又はわいせつ行為(条例第22条により規制)の周辺行為となる勧誘又は強要する行為を禁止するもの。
    刑法では16歳未満(かつ13歳以上16歳未満については5年以上の年齢差要件あり)が保護対象となっているが、本条例では青少年を一律に保護対象としたものである。
  • 児童ポルノ等の提供の求めの禁止(第22条の3)【新設】
    近年、青少年の間でのスマートフォン等の普及に伴い、県内においてもSNS等を端緒とする青少年の性的被害及び性的被害に係る相談が増加傾向にあること、その中でもいわゆる「自画撮り」に関するものが多いことを受け、令和5年の改正刑法第182条の趣旨を踏まえ、青少年に対する淫行又はわいせつ行為(条例第22条により規制)の周辺行為となる児童ポルノ等の提供の求めを禁止するもの。
    前段の淫行等の勧誘等と同様、刑法では16歳未満(かつ13歳以上16歳未満については5年以上の年齢差要件あり)が保護対象となっているが、本条例では青少年を一律に保護対象としたものである。
  • 罰則(第30条)
    今回新設した淫行等の勧誘等及び児童ポルノ等の提供の求めの禁止に対応する罰則を設けるもの。
    淫行等の勧誘等については、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金とし、第31条第2項に当該条項を追加する。
    児童ポルノ等の求めについては、以下の要件を付して30万円以下の罰金とし、第31条第2項のあとに第3項として挿入追加する(既存の第3項及び第4項は第4項及び第5項へ送る)。
     1  青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為
     2  青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為
  • 罰則関連(第31条)
    罰則を規定する第30条のうち第1項及び第2項の罰則対象行為については、青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができないとしており、今回の改正により新設された第30条第3項についてもその取扱を同様とすることとして対象条項を追加した。

施行期日

令和8(2026)年7月1日
ただし、第11条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

改正内容啓発チラシ

令和8年3月改正青森県青少年健全育成条例_啓発チラシ

上記の改正内容を簡単にまとめたチラシを作成中です。
県内の小学校4年生~高校生(特別支援学校含む)までを対象に6月中に配布する予定です。

困ったときの相談先

あおもり性暴力被害者支援センター(りんごの花ホットライン)このリンクは別ウィンドウで開きます(県民活躍推進課)
24時間子供SOSダイヤルこのリンクは別ウィンドウで開きます(教育庁)
少年サポートセンターこのリンクは別ウィンドウで開きます(県警本部)

もし、困ったことが起こったときは、上記相談窓口にご相談ください。
このほか、どこに相談したらいいのか分からないという方は、相談先を案内する電話サービスもございます。
子ども・若者総合案内(県民活躍推進課)このリンクは別ウィンドウで開きます

参考(インターネットを経由した被害やトラブルに遭わないために)

性的被害に限らず、青少年を様々なネットトラブルから守るための参考情報等を掲載したサイトを県県民活躍推進課では運営しています。
是非参考としてご覧ください。
インターネットでキズつけない!キズつかない!~子どもたちをネットトラブルから守ろう!このリンクは別ウィンドウで開きます

この記事についてのお問い合わせ

県民活躍推進課 青少年グループ
電話:017-734-9226  FAX:017-734-8050

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