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更新日付:2024年11月22日 県民活躍推進課
青森県青少年健全育成条例による有害図書類の指定について
概要
青森県では、青少年の健全育成を図るため、青森県青少年健全育成条例(昭和54年12月青森県条例第34号)により、青少年の健全育成にとって有害な図書類(書籍、ビデオテープ、DVDなど)を指定した上で、関係機関や書店等に通知し、青少年(18歳未満)に対する販売等について配慮するようお願いしています。
有害図書類の販売等について
個別に指定された有害図書類を取り扱う店舗等においては、条例により次の措置が必要となりますのでご注意ください。
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青少年に販売したり、貸したり、立ち読みさせないでください。
※個別に指定された図書類又は指定されたとみなされる図書類を青少年に販売したり、貸付けしたり、また、自動販売機等に収納した場合、20万円以下の罰金又は科料に科せられる場合があります。 - 他の図書類と区分し、店員などが容易に見通せる場所に置いてください。
- 青少年の購入又は借受けを禁止する旨を表示してください。
条例第12条第1項の規定に基づく指定(個別指定)
条例第12条第1項の規定に基づき、
- 著しく青少年の性的感情を刺激し、かつ、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの(第1号)
- 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、かつ、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの(第2号)
について、青森県青少年健全育成審議会の意見を聴いて指定しています。直近(令和6年2月14日)の指定は以下のとおりです。
条例第13条第1項の規定に基づく指定(包括指定)
条例第13条第1項の規定に基づき、次に該当するものは、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるものとして指定されたとみなされ、個別指定と同様の措置が必要となります。
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書籍その他の出版物
全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真を掲載するページが総ページ数の3分の1以上を占めるもの。 -
映像又は音声が記録されているテープ、DVD、CD-ROMその他の物品
全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を描写した場面が総場面の3分の1以上を占め、又はその描写の時間が合わせて3分を超えるもの。
包括指定に係る図書類の一例については以下のとおりです。