ホーム > 組織でさがす > こども家庭部 > 若者定着還流促進課 > 労働情報

関連分野

更新日付:2024年8月7日 若者定着還流促進課

労働情報

トピック

働き方改革・労働条件等

育児・介護休業両立支援関係

  • 両立支援等助成金について
    労働者の仕事と家庭(主に育児・介護)の両立支援に取り組む中小企業事業主を支援する助成金制度です。
    詳細は厚生労働省HPを御覧ください。
  • 育児・介護休業法が改正されました~産後パパ育休制度の創設、雇用環境整備など令和4年4月1日から3段階で施行されます~
    〇雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)
    〇有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
    〇産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日施行)
    〇育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
    〇育児休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月1日施行) ※従業員数1,000人超の企業対象

    〇詳しくは青森労働局雇用環境・均等室まで(TEL:017-734-4211)
    〇詳細は、厚生労働省ホームページ及びチラシをご覧ください
    ホームページ [このリンクは別ウィンドウで開きます]
    チラシ
  • 令和3年1月1日から 子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになります!
    ○労働者からの申出に応じ、労働者の希望する時間数で取得するようにする必要があります。
    ○育児・介護休業法では、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限、短時間勤務等の制度を定めており、労働者はこれらの制度を利用できます。
    ○詳しくは青森労働局雇用環境・均等室まで(TEL:017-734-4211)
    ○詳しくはチラシをご覧ください→チラシ
  • 介護休業制度をご存じですか?
    家族を介護する労働者には、育児・介護休業法により介護休業や介護休暇、短時間勤務等の
    制度の利用が認められています。→「仕事と介護の両立~介護離職を防ぐために~」
  • 女性の活躍推進→女性応援ポータルサイト
  • 働く女性の健康支援 →働く女性の健康応援サイト
  • 改正育児・介護休業法

ハラスメント対策

最低賃金

中小企業退職金共済制度

労働相談・労働争議

各種基礎調査

メールマガジン「労働あおもり」

 労働関連情報誌「労働青森」は令和2年6月をもって発行を終了しました。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

こども家庭部 若者定着還流促進課 労働政策グループ
電話:017-734-9396  FAX:017-734-8117

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする