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更新日付:2024年10月1日 若者定着還流促進課
【募集は終了しました】令和6年度シニア雇用促進事業業務に係る企画提案を募集します
参加表明書提出期限:令和6年9月27日(金) 17時必着
参加表明書以外の提出書類提出期限:令和6年10月4日(金) 17時必着
1 業務概要
(1)業務の名称
令和6年度シニア雇用促進事業業務
(2)業務の目的
シニア世代の雇用を促進するとともに、県内企業の人手不足に対応するため、シニア世代の雇用を目指す県内事業所と就労意欲があるシニア世代の求職者を一体的に支援することを目的とします。
(3)業務の概要
・シニア雇用に関する啓発セミナーの開催
・職場見学会等の開催
・シニア雇用モデルの構築
※詳細は、「5 募集要項・仕様書」の「令和6年度シニア雇用促進事業業務に係る企画提案仕様書」をご覧ください。
(4)委託期間
契約締結日から令和7年3月14日(金)まで
(5)委託料(上限額)
5,248千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を上限とします。
なお、実際の契約額は、企画提案内容等に基づき決定します。
2 応募資格
青森県内に事業所を有する者であり、応募する時点で次の要件を全て満たす者とします。
(1)同様の事業を企画・実施した実績を有する等、委託業務について、充分な業務遂行能力があること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、県における一般競争入札に参加できない者でないこと。
(3)県発注の契約に係る指名停止処分を受けていない者であること。
(4)県民税、法人税、消費税又は地方消費税の滞納がないこと。
(5)会社更生法又は民事再生法等による手続きを行っている者でないこと。
(6)宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、特定の公職者(候補者を含む)や政党などを推薦、支持又は反対する目的の団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体や個人でないこと。
3 応募方法等
「令和6年度シニア雇用促進事業業務に係る企画提案募集要項」に記載の提出書類を、「6 問い合わせ・応募窓口」に持参又は郵送してください。
なお、持参する場合の受付時間は、土、日、祝日を除く平日の9時から17時までとします。
(1)提出期限
企画提案募集への参加表明書:令和6年9月27日(金) 17時必着
企画提案募集への参加表明書以外の提出書類:令和6年10月4日(金) 17時必着
(2)留意事項
・企画提案は一法人等につき1提案とします。
・提案に要する経費は、全て提案者の負担とします。
・提出された企画提案書等は返却しません。
・提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とします。
・提出された書類の内容を変更することはできません。
・提出された書類の内容について、必要に応じて関係機関に照会する場合があります。
・提出された書類は、原則として県に対する情報公開の対象文書となります。
・提出後に辞退する場合は、辞退届(任意様式・A4サイズ)を提出してください。
(3)応募に関する質問
質問受付期限:令和6年9月27日(金) 17時まで
・質問は、令和6年度シニア雇用促進事業業務に係る質問書(様式5)に記入の上、「6 問い合わせ・応募窓口」あて電子メールで提出してください。
※原則、口頭(電話を含む。)による質問は受け付けないものとします。
・質問に対する回答は、質問書を提出した者あてに電子メールで回答するほか、県のホームページに掲載します。
※ただし、質問内容が質問者固有の内容である場合は、県のホームページに掲載しません。
4 審査・審査結果の通知・委託契約締結
企画提案に係る審査、審査結果の通知及び委託契約の締結は、令和6年10月中旬を予定しています。
5 募集要項・仕様書
・令和6年度シニア雇用促進事業業務に係る企画提案募集要項[272KB]
・企画提案募集への参加表明書(様式1)[17KB]
・令和6年度シニア雇用促進事業業務に係る企画提案提出書(様式2及び付表)[25KB]
・企画提案書(様式3)[28KB]
・経費積算書(様式4)[16KB]
・令和6年度シニア雇用促進事業業務に係る質問書(様式5)[11KB]
・令和6年度シニア雇用促進事業業務に係る企画提案仕様書[284KB]
6 問い合わせ・応募窓口
青森県こども家庭部 若者定着還流促進課 雇用促進グループ(県庁南棟4階)
住 所:〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号
電 話:017-734-9401
E-mail:wakamono@pref.aomori.lg.jp
7 応募に関する質問・回答
質問(1)
職場見学会または仕事体験会の開催方法について、業務の見学・体験を見込める内容であれば、企業に訪問する以外の方法の企画でもよいでしょうか。
回答(1)
・職場見学会については、企業への訪問が前提となります。
・仕事体験会については、仕事体験を伴う内容であれば、開催場所に関する特段の制約はないため、最も効果的だと考える開催方法を提案していただいて差し支えありません。
質問(2)
モデル企業の募集をするために使用するチラシについて、作成部数に指定はあるのでしょうか。
回答(2)
チラシの作成部数に指定はありません。
質問(3)
モデル企業の募集では、仕様書にある広報媒体(チラシ、Webサイト、SNS)を全て使わなければいけないのでしょうか。
回答(3)
モデル企業の募集にあたり、必要かつ十分な広報が実施されるのであれば、全ての媒体を使用する必要はありません。
質問(4)
パソコンのリース料は計上可能でしょうか。
回答(4)
パソコンをはじめとする設備等のリース料については、本事業に関する業務のみに使用する場合は必要経費として計上できます。
ただし、本業務の委託契約締結後に発注したもので、契約期間中に要した費用となります。