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更新日付:2024年5月13日 文化財保護課
青森県古式銃砲刀剣類登録審査会の概要及び名簿
設置根拠 | 銃砲刀剣類等所持取締法第14条第3項 |
設置年月日 | 平成12年3月15日 |
担当事務 | 県教育委員会の指示を受けて、火縄式銃砲等の 古式銃砲及び刀剣類の鑑定の職務に従事する。 |
委員定数・任期 | 5人以内・2年 |
委員の公募 | 銃砲又は刀剣類に関し学識経験のある者の内から 任命することとしているので、公募しない。 |
会議の公開 | 非公開 当審査は、銃砲刀剣類について登録の可否を審査 する場であり、審査の結果銃砲刀剣類の没収もあ ることから、制作者や所有者のプライバシーの侵 害となるため、公開になじまないものである。 |
備考 | |
庶務担当課 | 教育庁文化財保護課 |
No. | 氏 名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 杉本 孝 | |
2 | 竹内 正光 | |
3 | 細越 敬喜 | |
4 | 山内 正勝 |
銃砲刀剣類に関する各種手続きについて
○銃砲刀剣類を購入・譲り受け・相続したとき
所有者変更届出書
(1)「銃砲刀剣類登録証」が発行されているもののみ、売買・相続等ができます。
(2)新所有者が登録証を発行した都道府県に届出してください。
(3)所有者変更届出書に「銃砲刀剣類登録証」のコピーを添付してしてください。
(4)変更手続き完了の連絡はしておりません。
○所有者の住所が変更になったとき
住所変更届出書
(1)銃砲刀剣類登録証を発行した都道府県に届出してください。
(2)住所変更届出書に「銃砲刀剣類登録証」のコピーを添付ください。
(3)変更手続完了の連絡はしておりません。
所有者変更届出書
(1)「銃砲刀剣類登録証」が発行されているもののみ、売買・相続等ができます。
(2)新所有者が登録証を発行した都道府県に届出してください。
(3)所有者変更届出書に「銃砲刀剣類登録証」のコピーを添付してしてください。
(4)変更手続き完了の連絡はしておりません。
○所有者の住所が変更になったとき
住所変更届出書
(1)銃砲刀剣類登録証を発行した都道府県に届出してください。
(2)住所変更届出書に「銃砲刀剣類登録証」のコピーを添付ください。
(3)変更手続完了の連絡はしておりません。
届出先(青森県で登録された銃砲刀剣類について)
〒030-8540
青森県青森市長島一丁目1番1号
青森県教育庁文化財保護課 文化財グループ
〒030-8540
青森県青森市長島一丁目1番1号
青森県教育庁文化財保護課 文化財グループ