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更新日付:2024年10月18日 学校教育課
スクールカウンセラー募集について
令和7年度 スクールカウンセラー募集について
青森県教育委員会では、学校における教育相談体制の充実や教員の資質の向上を図ることを目的として、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有する方を県内の公立学校へ配置するため、スクールカウンセラーを募集しています。
令和7年度の募集は次のとおりです。
東青管内:6名程度
西北管内:3名程度
中南管内:3名程度
上北管内:2名程度
下北管内:1名程度
三八管内:7名程度
令和7年度の募集は次のとおりです。
東青管内:6名程度
西北管内:3名程度
中南管内:3名程度
上北管内:2名程度
下北管内:1名程度
三八管内:7名程度
1 応募資格
(1)次のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
イ 青森県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
※ 原則として正職員と同じく地方公務員法が適用されます。
(2)次の【有資格者】又は【準ずる者】に該当する者
【有資格者】次のア~オのいずれかに該当する者
ア 公認心理師
イ 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士
ウ 精神科医
エ 児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、講師(常時勤務をする者に限る。)又は助教の職にある者若しくはあった者
オ 教育委員会が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
【準ずる者】次のカ~ケのいずれかに該当する者
カ 大学院修士課程を修了した者で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、1年以上の経験を有する者
キ 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、5年以上の経験を有する者
ク 医師で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、1年以上の経験を有する者
ケ 教育委員会が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(1)次のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
イ 青森県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
※ 原則として正職員と同じく地方公務員法が適用されます。
(2)次の【有資格者】又は【準ずる者】に該当する者
【有資格者】次のア~オのいずれかに該当する者
ア 公認心理師
イ 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士
ウ 精神科医
エ 児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、講師(常時勤務をする者に限る。)又は助教の職にある者若しくはあった者
オ 教育委員会が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
【準ずる者】次のカ~ケのいずれかに該当する者
カ 大学院修士課程を修了した者で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、1年以上の経験を有する者
キ 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、5年以上の経験を有する者
ク 医師で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、1年以上の経験を有する者
ケ 教育委員会が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
2 職務内容
(1) 児童生徒へのカウンセリングに関すること
(2) カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言・援助に関すること
(3) 児童生徒のカウンセリング等に関する情報収集・提供に関すること
(4) その他児童生徒のカウンセリング等に関し適当と認められるもの
(1) 児童生徒へのカウンセリングに関すること
(2) カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言・援助に関すること
(3) 児童生徒のカウンセリング等に関する情報収集・提供に関すること
(4) その他児童生徒のカウンセリング等に関し適当と認められるもの
3 任用期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間
※ 1か月の条件付き採用期間があり、この期間を良好に勤務した場合に正式採用となります。
※ 勤務成績が良好でかつ本人の希望があれば、公募によらず、再度任用されることもあります。
ただし、公募によらない再度の任用は2年までとなります。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間
※ 1か月の条件付き採用期間があり、この期間を良好に勤務した場合に正式採用となります。
※ 勤務成績が良好でかつ本人の希望があれば、公募によらず、再度任用されることもあります。
ただし、公募によらない再度の任用は2年までとなります。
4 勤務形態及び報酬
(1)勤務形態
1校につき年間12回~40回の勤務で、1回につき3時間を基本としています。複数校の勤務となることもあります。
具体的な勤務日は、勤務校決定後、勤務校と相談の上決定されます。
※ 勤務校、勤務日数等についてご希望に添えない場合もあります。
(2)報酬
1時間当たり有資格者 5,100円、準ずる者 2,900円(令和6年度の単価です。変更がある場合もあります。)
※ 報酬は毎月の勤務実績に応じて翌月支給されます。その他支給要件に応じて通勤費用弁償等が支給されます。
(3)社会保険
社会保険等が適用される場合は、地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法及び雇用保険法に定めるところによります。
(1)勤務形態
1校につき年間12回~40回の勤務で、1回につき3時間を基本としています。複数校の勤務となることもあります。
具体的な勤務日は、勤務校決定後、勤務校と相談の上決定されます。
※ 勤務校、勤務日数等についてご希望に添えない場合もあります。
(2)報酬
1時間当たり有資格者 5,100円、準ずる者 2,900円(令和6年度の単価です。変更がある場合もあります。)
※ 報酬は毎月の勤務実績に応じて翌月支給されます。その他支給要件に応じて通勤費用弁償等が支給されます。
(3)社会保険
社会保険等が適用される場合は、地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法及び雇用保険法に定めるところによります。
6 募集期間
令和6年11月29日までとする。(必着)
※ 志願書を確認の上、後日面接日程を連絡します。
令和6年11月29日までとする。(必着)
※ 志願書を確認の上、後日面接日程を連絡します。
7 提出先
〒030-8540
青森市長島一丁目1番1号
青森県教育庁学校教育課 生徒指導支援グループ
TEL 017(734)9897
※ 具体的な活動など詳しい内容やその他のことについての問い合わせも上記で受け付けております。
受付時間 月~金 9時00分~17時00分(祝日等を除く)
〒030-8540
青森市長島一丁目1番1号
青森県教育庁学校教育課 生徒指導支援グループ
TEL 017(734)9897
※ 具体的な活動など詳しい内容やその他のことについての問い合わせも上記で受け付けております。
受付時間 月~金 9時00分~17時00分(祝日等を除く)