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更新日付:2008年8月1日 学校教育課
公立小・中学校の転校などについて(教職員課)
住所の移動に伴う保護者の転校手続き
- 他市町村へ転出する場合、市町村に転出届を提出します。
- 転校することを学校(在籍校)に連絡し、在学証明書・教科用図書給与証明書などの必要な書類を受け取ってください。
- 新住所地の市町村に、転入届を提出します。
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新住所地の教育委員会から、入学期日及び就学校が通知されますので、就学する学校と連絡を取ってください。
詳しい手続き方法は、各市町村教育委員会へお問い合わせください。
保護者の海外出張等に伴う児童生徒について
- 保護者が海外出張等に伴い、児童生徒が1年以上外国へ行く場合、転出届が提出され住民基本台帳から削除されますので、学校を退学して外国に行くことになります。
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外国へ行く期間が6か月間位の場合は、在学したままで欠席扱いとなります。
ただし、海外の日本人学校又は現地の学校に就学する場合は、退学の手続きをお願いします。
詳しい手続き方法は、各市町村教育委員会へお問い合わせください。