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更新日付:2024年12月25日 生涯学習課
文部科学大臣表彰について─「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰
「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰
〇趣旨
障害者が生涯を通じて教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しみ、豊かな人生を送ることができるよう、障害者の生涯を通じた多様な学習を支援・実践する活動(以下「障害者の生涯学習支援活動」という。)について 、その内容が他の模範と認められるものに対し、その功労・功績をたたえ文部科学大臣が表彰を行う。
〇表彰の種類
(1)「障害者の生涯学習支援活動功労者表彰」(以下「功労者表彰」という。)
これまでの長期に渡る活動の功績を讃えるもの。
(2)「障害者の生涯学習支援活動奨励活動表彰」(以下「奨励活動表彰」という。)
活動に顕著な成果があり、今後の発展や他への普及が大いに期待されるもの。
〇表彰の対象
「障害者の生涯学習支援活動」の普及及び発展のために尽力・貢献し、障害者とその保護者、支援者、専門家等の意見や状況等を反映しつつ、社会教育やスポーツ、文化芸術、情報保障、普及啓発等の分野において、活発かつ継続的に実施される、障害者の生涯学習支援活動及びその活動を行う個人又は団体(以下「対象」という。)であり、その活動内容が他の活動と比較して顕著に優れ、他の模範と認められるものとする。また、地域の実情や特色に応じ、効果的かつ持続可能な活動が行われていることを要する。ただし、学校における教育課程内の活動や障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に基づく障害福祉サービス内での活動及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づく障害児通所支援内での活動、財政的援助をしたに過ぎない活動や個人の公務員が職務として実践した活動は対象としないものとする。
(1)功労者表彰(個人、団体)
引き続いて10年以上、「障害者の生涯学習支援活動」の普及及び発展のために尽力し、顕著な成果を上げた個人又は団体(社会教育施設や社会教育関係団体、スポーツ団体、文化芸術活動を行う団体、社会福祉法人、特定非営利活動法人、学校、企業等)を対象とする。
(2)奨励活動表彰(活動)
「障害者の生涯学習支援活動」について、独創的な実践により顕著な成果を上げ、3年以上の継続性を持って実施されているとともに、今後もその成果や発展が期待される活動を対象とする。
〇令和6年度被表彰者及び活動の概要
・被表彰者 特定非営利活動法人 レアリサルスポーツクラブ
・活動の概要
「活動を通じて、障がい児(者)が自分らしい生活を送るために楽しみを見つけ、楽しみを通して多くの人とつながり、喜びを分かち合いながら成長できる社会づくりに貢献します」という理念の下、障がい児(者)サッカーの普及育成、指導者・ボランティアスタッフの育成や障がい児(者)サッカー大会等の開催を行っている。
→令和6年度「障害者の生涯学習支援」に係る文部科学大臣表彰について(文部科学省のHPへ)
○「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰一覧[73KB]