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更新日付:2024年4月1日 畜産課
家畜の飼養衛生管理基準について
家畜飼養衛生管理基準とは
飼養衛生管理基準は、家畜を所有する皆さんに最低限守っていただくべき事項を取りまとめたものです。
この基準に従って日頃から衛生管理を行うことは、家畜の所有者に課せられた責任と義務です。
大切な家畜を伝染病から守るため、基準の順守に積極的に取り組んでください。
なお、趣味で家畜、家きんを飼養している方であっても基準順守の対象となります。
この基準に従って日頃から衛生管理を行うことは、家畜の所有者に課せられた責任と義務です。
大切な家畜を伝染病から守るため、基準の順守に積極的に取り組んでください。
なお、趣味で家畜、家きんを飼養している方であっても基準順守の対象となります。
飼養衛生管理基準の改正
平成23年10月の改正内容
国内での口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生を踏まえ、家畜伝染病の「発生予防」を強化するため、「飼養衛生管理基準」が改正されました。
改正のポイントは以下のとおりです。
国内での口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生を踏まえ、家畜伝染病の「発生予防」を強化するため、「飼養衛生管理基準」が改正されました。
改正のポイントは以下のとおりです。
○対象家畜の区分け:牛、水牛、鹿、めん羊、山羊(牛ほか)/豚、いのしし(豚ほか)/鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥(鶏ほか)/馬
○家畜所有者の防疫意識の向上
○衛生管理区域(消毒等病気の侵入対策を徹底するエリア)の設定
○毎日の健康観察と異状確認時における早期通報
○伝染病の発生に備えた埋却地の確保
○衛生管理区域入場者等の記録の作成及び1年間以上の保存
○大規模農場に関する追加措置の新設
○家畜所有者の防疫意識の向上
○衛生管理区域(消毒等病気の侵入対策を徹底するエリア)の設定
○毎日の健康観察と異状確認時における早期通報
○伝染病の発生に備えた埋却地の確保
○衛生管理区域入場者等の記録の作成及び1年間以上の保存
○大規模農場に関する追加措置の新設
平成29年2月の改正内容
家畜衛生をめぐる情勢等を踏まえ、2月1日付けで飼養衛生管理基準の一部が改正されました。
新たに盛り込まれた項目は以下のとおりです。
家畜衛生をめぐる情勢等を踏まえ、2月1日付けで飼養衛生管理基準の一部が改正されました。
新たに盛り込まれた項目は以下のとおりです。
○家畜の死体は、処理するまでの間、野生動物に荒らされないよう適切に保管すること
○家畜の死体及び排せつ物を農場外に輸送する際に、漏出防止のため適切な措置を講ずること
○食品循環資源を原材料とする飼料を給与する際に、生肉が含まれる可能性がある飼料の加熱処理を行うこと
○家畜の死体及び排せつ物を農場外に輸送する際に、漏出防止のため適切な措置を講ずること
○食品循環資源を原材料とする飼料を給与する際に、生肉が含まれる可能性がある飼料の加熱処理を行うこと
飼養衛生管理指導等計画について
令和2年4月3日、家畜伝染病予防法が改正され飼養衛生管理基準について、国は、遵守指導の方向性を定めた「飼養衛生管理指導等指針」(以下、指針)を策定し、県は、指針に則して、地域の実情に応じ、優先的に指導等を行う畜種、地域、事項等について「飼養衛生管理指導等計画」(以下、計画)を定め、計画的に指導を実施することとなりました。
また、指針及び計画については、国内外における家畜伝染病の発生状況や科学的知見及び地域の状況に応じて、少なくとも、3年ごとに再検討を行うこととなりました。
飼養衛生管理指導等計画(令和6年4月1日)[466KB]
参考資料[167KB]
また、指針及び計画については、国内外における家畜伝染病の発生状況や科学的知見及び地域の状況に応じて、少なくとも、3年ごとに再検討を行うこととなりました。
飼養衛生管理指導等計画(令和6年4月1日)[466KB]
参考資料[167KB]
牛ほか | 豚ほか | 鶏ほか | 馬 |
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パンフレット(前半) (後半) | パンフレット(前半) (後半) | パンフレット(前半) (後半) | パンフレット |
家畜伝染病予防法に基づく定期の報告義務
家畜の所有者は、毎年、家畜の飼養状況や衛生管理状況等を県知事に報告することが義務付けられました。(家畜伝染病予防法第12条の4)
毎年、2月1日時点での家畜の飼養状況等を、定められた報告様式に記入し、地域の家畜保健衛生所に提出してください。
毎年、2月1日時点での家畜の飼養状況等を、定められた報告様式に記入し、地域の家畜保健衛生所に提出してください。
定期報告の作成と提出のお願い
定期報告書 様式
①定期の報告様式(お願い~基本情報~頭羽数等(240119~)[183KB]
②飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(240119~)[426KB]
③定期報告様式(添付書類)[78KB]
※①の中の「個人情報の取扱い」の同意書のみを提出する人はこちら
個人情報の取り扱い同意書[119KB]
定期報告書 様式
①定期の報告様式(お願い~基本情報~頭羽数等(240119~)[183KB]
②飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(240119~)[426KB]
③定期報告様式(添付書類)[78KB]
※①の中の「個人情報の取扱い」の同意書のみを提出する人はこちら
個人情報の取り扱い同意書[119KB]
一定の症状を示す家畜を発見した際の届出
口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどを疑うような、一定の症状を呈している家畜を発見した場合、獣医師・家畜の所有者は、速やかに県へ届出をしなければなりません。(家畜伝染病予防法13条の2第1項)
疑わしい症状を発見しましたら、地域の家畜保健衛生所までご連絡下さい。
一定の症状の内容 68KB
疑わしい症状を発見しましたら、地域の家畜保健衛生所までご連絡下さい。
一定の症状の内容 68KB
地域家畜保健衛生所一覧(報告書提出・症状の届出・お問い合わせ先)
家畜保健衛生所名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
八戸家畜保健衛生所 | 039-1101 | 八戸市大字尻内町字毛合清水7-2 | 0178-27-7415 | 0178-27-7418 |
つがる広域家畜保健衛生所 | 038-3151 | つがる市木造若竹2-1 | 0173-42-2276 | 0173-42-6087 |
中央家畜保健衛生所 | 034-0093 | 十和田市西十二番町19-23 | 0176-23-6235 | 0176-23-3044 |
むつ家畜保健衛生所 | 035-0072 | むつ市金谷2-18-25 | 0175-22-1254 | 0175-22-1259 |