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更新日付:2024年7月19日 団体経営改善課

農業保険について

農業保険とは

 現在の農業保険制度は、戦前の家畜保険(昭和4年制定)と農業保険(昭和13年制定)を統合して、昭和22年制定の農業災害補償法(現、農業保険法)の下に、農業者の経営を支えるための主要な災害対策として始まった制度です。

 農業保険には、特定の品目等を対象に、主に収穫量の減少を補填する「農業共済」と、農業経営体を対象に、農業収入の減少を補填する「農業経営収入保険(収入保険)」があり、政策保険として、国が原資の約2分の1を負担する、公共的な救済制度としての性格を持っています。

 農業保険への加入は、個々の農業者の経営判断による任意加入制となっていますが、大規模な自然災害が相次ぐ中、持続的な農業経営や産地形成に向けて、積極的に加入されるようお願いします。

注目
 国の制度見直しにより、令和6年1月から収入保険の制度が変わります。
変更点1:気象災害特例が導入されます!
 気象災害が原因で農業収入が下がった場合、これまでは、被災した年の農業収入をそのまま用いて基準収入を算定していましたが、制度見直しにより、被災した年の農業収入をその年の基準収入の8割まで上方修正して基準収入を算定できるようになります。
 過去に被災した気象災害の影響を緩和することができます。
変更点2:青色申告1年分のみで加入できるようになります!
 これまで、収入保険に加入するためには、2年以上の青色申告の実績が必要でしたが、制度見直しにより、1年分の青色申告で加入できるようになります。
 早期に加入できるようになります。
変更点3:保険方式のみで9割を補償限度とするタイプが新設されます!
 これまでは、収入保険の補償限度額は保険方式の8割と積立方式の1割を併せて9割を限度としてきましたが、新たに保険方式のみで9割を補償限度とするタイプが新設されます(このタイプは積立方式を選択できません)。
 積立方式を併用するタイプに比べ、保険料が増えますが、保険料の全額が税務上の必要経費となるため、所得税・法人税が軽減されます。

詳しくは、NOSAI青森のHPをご覧ください。

青森県の農業保険事業

本県で農業保険を実施する青森県農業共済組合(NOSAI青森)で取り扱っている農業保険事業は以下のとおりです。
 
事業種類 対象品目等 共済金支払対象 加入条件
農作物共済 水稲、麦 風水害、干害、寒害、雪害その他の気象上の災害、火災、病虫害、鳥獣害、地震、噴火 水稲及び麦を合計で10a以上耕作する者
家畜共済 牛、馬、種豚、肉豚 死亡、廃用、疾病及び傷害 畜産経営を行っている者
果樹共済 りんご、ぶどう、もも 風水害、干害、寒害、雪害その他の気象上の災害、火災、病虫害及び鳥獣害 10a以上耕作する者(ぶどう及びももは5a以上耕作する者)
畑作物共済 大豆、ホップ 風水害、干害、寒害、雪害その他の気象上の災害、火災、病虫害、鳥獣害、地震、噴火
10a以上耕作をする者
園芸施設共済 プラスチックハウス、ガラス室 風水害、干害、寒害、雪害その他の気象上の災害、火災、病虫害、鳥獣害、破裂、爆発、飛行機の墜落、自動車の接触等 農作物を栽培するハウス(ガラス室又はプラスチックハウス)で、ハウスの設置面積の合計が0.3a以上(ガラス室は面積を2倍にする)のもの
任意共済 建物、農機具 火災、気象災害、不慮の事故 建物若しくは農機具を所有又は管理する者
収入保険 農業収入 自然災害、価格低下、病気や怪我など農業者の経営努力では避けられない収入減少 加入申込み時点において、1年以上の青色申告の実績を有する者

青森県の農業共済団体

別ページ(農業共済団体名簿)を参照してください。

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この記事についてのお問い合わせ

団体経営改善課 農業団体指導グループ
電話:017-734-9459  FAX:017-734-8138

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