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更新日付:2024年4月1日 団体経営改善課
「青森県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則」の公表について
「青森県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則」の制定にあたっては、「あおもり県民政策提案実施要綱」第7第6項に基づき、規則等の案の公表及び意見募集をしませんでしたのでお知らせします。
1 規則等の題名
青森県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則
2 規則等の趣旨
(1) 改正理由
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)の一部改正の施行による所要の改正
(2)改正内容
東日本大震災により著しい被害を受けた者に貸し付ける林業・木材産業改善資金の償還期間及び据置期間を3年延長する特例について適用期間を1年延長する。
今回の改正により、特例による貸付対象期間は「平成23年3月11日~令和6年3月31日」から「平成23年3月11日~令和7年3月31日」となる。
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
法令の改正等に伴う規定の整理を行うものであり、「あおもり県民政策提案実施要綱」別表第13号(「規則等において、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理を行おうとするとき。」)に該当するため