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更新日付:2024年6月11日 団体経営改善課
林業・木材産業改善資金について
林業・木材産業改善資金とは
林業及び木材産業の健全な発展を一体的に推進することを目的として、林業者・木材産業事業者等が経営改善等のために行う新たな事業の開始や販売方式の導入、先駆的な取組に対して、県がこれらの事業に必要な資金を無利子で貸し付ける制度です。
林業・木材産業改善資金の使い途は
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新たな林業部門の経営の開始に必要な資金
・新たに開始する事業部門に必要な機械・施設の導入など
・新たに長伐期施業や複層林施業を実施する場合など
・森林認証を取得して行う林業経営など
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新たな木材産業部門の経営開始に必要な資金
・新たに合板製造、集成材製造、木材チップ製造、プレカット加工等を開始するための機械・施設の導入など
・新たに木材市場を開始するための機械・施設の導入など
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林産物の新たな生産方式の導入に必要な資金
・プロセッサ等、高性能林業機械の導入など
・木質バイオマス利用施設、木材乾燥施設等、生産性や品質の向上などに資する林業機械や加工施設、先駆的な生産方式の導入など
・新しいアタッチメントの導入等、既存の機械の改良も対象
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林産物の新たな販売方式の導入に必要な資金
・グレーディングマシン、販売管理システム等の導入など
・森林認証の取得に要する費用
・地域材PRのための展示・販売施設等、収益向上を図るための販売用機械・施設等の導入など
・量的なまとまりを確保した林産物販売等の先駆的な販売方式の導入など
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森林労働に係る安全衛生施設の導入に必要な資金
・防振装置付きチェーンソーや携帯用刈払機、電動式や自走式刈払機、自動枝打ち機、玉切り装置などの導入
・暖房装置付き人員輸送車、人員輸送用モノレール等の整備
・作業現場に設置する休憩施設等、森林作業の安全衛生の向上が図られる機械・施設の導入など
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林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要な資金
・休憩室、更衣室、シャワー、トイレ等を備えた施設の導入など
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貸付事例は下記リンクからご覧ください。
『令和4年12月版 貸付事例集』 (林野庁企画課金融班 作成)
貸付対象となる方は
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林業に携わっている方
・森林所有者、林業労働従事者
・森林組合、生産森林組合、森林組合連合会
・素材生産業者、素材生産組合
・林業経営を行う市町村など
※会社の場合は「資本金の額もしくは出資の総額が1,000万円以下のもの」又は「常時使用する従業員数が300人以下のもの」に限られます。
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木材製造業、木材卸売業又は木材市場業を営んでいる方
※「資本金の額もしくは出資の総額が1,000万円以下」の会社、「常時使用する従業員数が100人(木材製造業を営む者にあっては300人)以下」の会社もしくは個人、又はこれらの方が組織する団体に限られます。
貸付限度額は
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林業の場合
個人 1,500万円
会社 3,000万円
団体 5,000万円
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木材産業の場合
1億円
(木材製造業、木材卸売業又は木材市場業に係る事業を実施する場合)
償還方法は
○償還期間
最長10年以内での均等年賦支払いとなります。
約定償還日は、貸付実行日により、毎年7月10日又は11月20日のいずれかとなります。
○据置期間
最長3年以内で設定が可能です。
ただし、据置期間を取る場合は、償還期間から据置期間を差し引いた残りの期間での均等年賦支払いとなります。
※償還期間、据置期間は、資金使途により個別に定められているものがありますので、詳細は御相談、御確認ください。
最長10年以内での均等年賦支払いとなります。
約定償還日は、貸付実行日により、毎年7月10日又は11月20日のいずれかとなります。
○据置期間
最長3年以内で設定が可能です。
ただし、据置期間を取る場合は、償還期間から据置期間を差し引いた残りの期間での均等年賦支払いとなります。
※償還期間、据置期間は、資金使途により個別に定められているものがありますので、詳細は御相談、御確認ください。
※ 次の認定等を受けられた方は、資金使途によりますが、償還期間の特例が設けられています。
詳細は別途御相談、御確認ください。
・農林水産大臣及び県知事の同意を得て「森林資源活用型地域活性化事業」を実施する事業者の方
・県知事から「林業経営改善計画」の認定を受けられた方
・県知事から「特定増殖事業計画」の認定を受けられた方
・農林水産大臣から「農商工等連携事業計画」の認定を受けられた方
・農林水産大臣から「生産製造連携事業計画」の認定を受けられた方
・農林水産大臣から「木材製造高度化計画」の認定を受けられた方
・農林水産大臣から「総合化事業計画」の認定を受けられた方
・県知事から「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づく「改善計画」の認定を受けられた方
・東日本大震災で「事業用資産が損害を受けた」若しくは「林産物その他加工品の収益が相当程度減少した」ことの証明を市町村長等から受けた方
詳細は別途御相談、御確認ください。
・農林水産大臣及び県知事の同意を得て「森林資源活用型地域活性化事業」を実施する事業者の方
・県知事から「林業経営改善計画」の認定を受けられた方
・県知事から「特定増殖事業計画」の認定を受けられた方
・農林水産大臣から「農商工等連携事業計画」の認定を受けられた方
・農林水産大臣から「生産製造連携事業計画」の認定を受けられた方
・農林水産大臣から「木材製造高度化計画」の認定を受けられた方
・農林水産大臣から「総合化事業計画」の認定を受けられた方
・県知事から「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づく「改善計画」の認定を受けられた方
・東日本大震災で「事業用資産が損害を受けた」若しくは「林産物その他加工品の収益が相当程度減少した」ことの証明を市町村長等から受けた方
その他優遇制度
林業・木材産業改善資金の貸付を受けて、森林組合等が共同利用に供する機械・装置(1台又は1機の取得価格が330万円以上のもの)を取得した場合には、税制の優遇制度があります。
内容:取得後3年間に限り、固定資産税(1.4%)を2分の1に軽減
対象:森林組合、森林組合連合会、中小企業等協同組合(事業協同組合、企業組合を除く)、協業組合
内容:取得後3年間に限り、固定資産税(1.4%)を2分の1に軽減
対象:森林組合、森林組合連合会、中小企業等協同組合(事業協同組合、企業組合を除く)、協業組合