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更新日付:2022年2月25日 団体経営改善課
木材産業等高度化推進資金について
木材産業等高度化推進資金とは
木材産業等高度化推進資金は、林業経営の基盤強化及び木材の生産・流通の合理化を図ることを目的に、林業及び木材の製造業・卸売業の事業者に運転資金を低利で融資する制度です。
金融機関からの融資に当たっては、(独)農林漁業信用基金の債務保証を利用することができます。
金融機関からの融資に当たっては、(独)農林漁業信用基金の債務保証を利用することができます。
木材産業等高度化推進資金を利用できる方
次の林業・木材産業者等が対象です。
対象者は資金メニューによって異なりますので、詳細は各地域県民局(地域農林水産部)へ御確認ください。
○ 森林組合、森林組合連合会
○ 森林所有者又はその組織する団体(生産森林組合を含む)
○ 素材生産業、木材製造業、木材卸売業を営む者又はその組織する団体
○ 木材市場を開設する者又はその組織する団体
○ 数人共同の事業体
○ 木材の輸送を業として行なう者、木材製品利用事業者等
(注)資金メニューにより異なります。
対象者は資金メニューによって異なりますので、詳細は各地域県民局(地域農林水産部)へ御確認ください。
○ 森林組合、森林組合連合会
○ 森林所有者又はその組織する団体(生産森林組合を含む)
○ 素材生産業、木材製造業、木材卸売業を営む者又はその組織する団体
○ 木材市場を開設する者又はその組織する団体
○ 数人共同の事業体
○ 木材の輸送を業として行なう者、木材製品利用事業者等
(注)資金メニューにより異なります。
木材産業等高度化推進資金の仕組みと資金メニュー
木材産業等高度化推進資金は、 国が独立行政法人農林漁業信用基金を通じて県に融資した資金に、 県が同額の自己資金を加えた資金を金融機関に預託します。
金融機関は、この預託金を貸付原資の一部として利用し、低利で融資するものです。
木材産業等高度化推進資金を利用するためには、「合理化計画(事業経営改善計画、構造改善計画)」、「林業経営改善計画」及び「木材安定供給確保事業計画」のいずれかを作成し、県知事の認定を受けることが必要です。
また、木材産業等高度化推進資金を利用できる期間は、これらの計画の認定期間内となります。
県知事の認定が必要な計画は、利用する資金メニューによって異なります。
計画の作成に当たっては、資金利用に係る相談と併せて、各地域県民局(担当:地域農林水産部 林業振興課)で行っていますので、お問い合わせ、御連絡ください。
◎合理化計画(事業経営改善計画)の認定が必要な資金メニュー
事業経営改善合理化資金
(1)素材生産等促進資金
(2)新規需要創出資金
◎合理化計画(構造改善計画)の認定が必要な資金メニュー
木材高度加工資金
◎林業経営改善計画の認定が必要な資金メニュー
林業経営改善資金
(1)林業経営高度化推進資金
(2)伐採・造林一貫作業推進資金
◎木材安定供給確保事業計画の認定が必要な資金メニュー
木材安定供給資金
資金利用及び計画作成等に係る御相談・お問い合わせ先はこちら[37KB]
金融機関は、この預託金を貸付原資の一部として利用し、低利で融資するものです。
木材産業等高度化推進資金を利用するためには、「合理化計画(事業経営改善計画、構造改善計画)」、「林業経営改善計画」及び「木材安定供給確保事業計画」のいずれかを作成し、県知事の認定を受けることが必要です。
また、木材産業等高度化推進資金を利用できる期間は、これらの計画の認定期間内となります。
県知事の認定が必要な計画は、利用する資金メニューによって異なります。
計画の作成に当たっては、資金利用に係る相談と併せて、各地域県民局(担当:地域農林水産部 林業振興課)で行っていますので、お問い合わせ、御連絡ください。
◎合理化計画(事業経営改善計画)の認定が必要な資金メニュー
事業経営改善合理化資金
(1)素材生産等促進資金
(2)新規需要創出資金
◎合理化計画(構造改善計画)の認定が必要な資金メニュー
木材高度加工資金
◎林業経営改善計画の認定が必要な資金メニュー
林業経営改善資金
(1)林業経営高度化推進資金
(2)伐採・造林一貫作業推進資金
◎木材安定供給確保事業計画の認定が必要な資金メニュー
木材安定供給資金
資金利用及び計画作成等に係る御相談・お問い合わせ先はこちら[37KB]
融資を受けるまでの流れ
資金利用に係る御相談から融資実行までの流れは、概ね次のとおりとなります。
所要の期間を要しますので、御了承の上、御相談ください。
(1)資金利用希望者は、最寄りの地域県民局に「資金利用」及び「合理化計画等の作成」の相談をします。
(2)資金利用希望者は、利用する資金メニューに必要な合理化計画等を作成し、県に認定申請します。
(3)県は所定の審査行い、認定後、「認定通知書」を申請者(資金利用希望者)に送付します。
併せて、申請者が融資を希望している金融機関(県の指定融資機関に限ります。)に対し、計画認定の旨を通知します。
(4)資金利用希望者は、認定を受けた「計画書」及び「認定通知書」の写しを添付し、融資先の金融機関に借入の申込みを行います。また、(独)農林漁業信用基金の債務保証を希望する場合は、同金融機関を通じ、債務保証の申込みを行います。
(5)金融機関や(独)農林漁業信用基金の審査に通った場合、認定計画に基づいた資金が融資されます。
(注)
計画の県知事認定と金融機関等の審査は、各々の規定、条件等に基づき、各々行われます。
合理化計画等の認定は、計画した資金融通を約束するものではありませんので、御注意願います。
所要の期間を要しますので、御了承の上、御相談ください。
(1)資金利用希望者は、最寄りの地域県民局に「資金利用」及び「合理化計画等の作成」の相談をします。
(2)資金利用希望者は、利用する資金メニューに必要な合理化計画等を作成し、県に認定申請します。
(3)県は所定の審査行い、認定後、「認定通知書」を申請者(資金利用希望者)に送付します。
併せて、申請者が融資を希望している金融機関(県の指定融資機関に限ります。)に対し、計画認定の旨を通知します。
(4)資金利用希望者は、認定を受けた「計画書」及び「認定通知書」の写しを添付し、融資先の金融機関に借入の申込みを行います。また、(独)農林漁業信用基金の債務保証を希望する場合は、同金融機関を通じ、債務保証の申込みを行います。
(5)金融機関や(独)農林漁業信用基金の審査に通った場合、認定計画に基づいた資金が融資されます。
(注)
計画の県知事認定と金融機関等の審査は、各々の規定、条件等に基づき、各々行われます。
合理化計画等の認定は、計画した資金融通を約束するものではありませんので、御注意願います。
(独)農林漁業信用基金の債務保証について
(独)農林漁業信用基金では、林業・木材産業者等が金融機関から事業資金の融資を受ける場合、その融資に係る債務保証を行っています。
(独)農林漁業信用基金が債務保証を行うことにより、円滑かつ有利に融資を受けることができます。
債務保証料率は、利用する資金メニューや借入者の経営状況により異なりますが、年0.15%~1.8%と低利です。
「木材産業等高度化推進資金」は、この保証制度を利用できる資金となっており、債務保証料率は年0.15%~1.35%となっています。
(独)農林漁業信用基金が債務保証を行うことにより、円滑かつ有利に融資を受けることができます。
債務保証料率は、利用する資金メニューや借入者の経営状況により異なりますが、年0.15%~1.8%と低利です。
「木材産業等高度化推進資金」は、この保証制度を利用できる資金となっており、債務保証料率は年0.15%~1.35%となっています。
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債務保証を利用できる方
林業・木材産業者(会社、個人、組合)で、次の条件を満たしていることが必要です。
(1)会社の場合
資本金3億円以下又は従業員300人以下であること
(2)木材卸売等
合理化計画等の認定を受けた方で、
・ 会社の場合:資本金1千万円以下又は従業員100人以下であること
・ 個人の場合:従業員100人以下であること
(3)木材製品利用等
「木材の安定供給の確保に関する特別措置法」の事業計画の認定を受けた方で、
・ 会社の場合:資本金3億円以下又は従業員300人以下であること
・ 個人の場合:従業員300人以下であること
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その他、債務保証を受けるために必要な事項
(1)保証人
法人代表者のほか、ご利用条件により追加で連帯保証人が必要な場合があります。
条件によっては無保証人保証とすることができます。
(2)出資
出資持分(1万円単位)を取得し、出資者となることが必要です。
出資金の額は、保証額を保証倍率(青森県:45倍)で除した額です。
保証利用後に、出資持分の払戻しをすることができます。
資金制度の根拠法令等
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この記事についてのお問い合わせ
青森県 農林水産部 団体経営改善課(林業団体指導・管理グループ)
電話:(直通)017-734-9478
FAX:017-734-8138
e-mail:dantai@pref.aomori.lg.jp