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更新日付:2024年4月8日 青森県営農大学校
アルバイトの届出等に関する要領
(趣旨)
第1条 この要領は学生心得第14条に基づき、学生のアルバイトに関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 学生はアルバイトを行うに当たり、事前に「アルバイト届」を校長に提出すること。
(行動)
第3条 学生は、アルバイトを行うに当たって、次のことを守ること。
(1)学生としての品位を傷つけるような行為をしないこと。
(2)勉学、学校行事及び自治会活動を優先し、これらに支障をきたさないこと。
(3)大学校の施設等をアルバイトに使用しないこと。
(アルバイト先)
第4条 次の職種は、禁止する。
(1)学生としての品位を傷つけるような職種(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により接客する営業店等)
(2)自動車を使用する職種(運転業務)
(3)その他不適当と認められる職種
(届出事項の変更等)
第5条 学生は、届の記載事項に変更がある場合は、アルバイト届を再度提出すること。
(寮の使用及び夕食弁当の希望)
第6条 閉寮日において、アルバイトを目的とした寮の使用はできない。
2 第2条に規定するアルバイト届を提出していない学生は、アルバイトを理由とした夕食弁当の希望はできない。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は校長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成11年4月1日 一部改正
3 平成14年4月1日 一部改正
4 平成20年4月1日 一部改正
5 平成29年4月1日 一部改正
6 平成30年4月1日 一部改正
7 令和2年4月1日 一部改正
8 令和4年4月1日 一部改正
第1条 この要領は学生心得第14条に基づき、学生のアルバイトに関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 学生はアルバイトを行うに当たり、事前に「アルバイト届」を校長に提出すること。
(行動)
第3条 学生は、アルバイトを行うに当たって、次のことを守ること。
(1)学生としての品位を傷つけるような行為をしないこと。
(2)勉学、学校行事及び自治会活動を優先し、これらに支障をきたさないこと。
(3)大学校の施設等をアルバイトに使用しないこと。
(アルバイト先)
第4条 次の職種は、禁止する。
(1)学生としての品位を傷つけるような職種(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により接客する営業店等)
(2)自動車を使用する職種(運転業務)
(3)その他不適当と認められる職種
(届出事項の変更等)
第5条 学生は、届の記載事項に変更がある場合は、アルバイト届を再度提出すること。
(寮の使用及び夕食弁当の希望)
第6条 閉寮日において、アルバイトを目的とした寮の使用はできない。
2 第2条に規定するアルバイト届を提出していない学生は、アルバイトを理由とした夕食弁当の希望はできない。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は校長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成11年4月1日 一部改正
3 平成14年4月1日 一部改正
4 平成20年4月1日 一部改正
5 平成29年4月1日 一部改正
6 平成30年4月1日 一部改正
7 令和2年4月1日 一部改正
8 令和4年4月1日 一部改正
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