ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 青森県営農学校 > 学生心得
関連分野
- しごと
- くらし
- 農地・担い手・農村活性化
- 学校教育
更新日付:2024年4月8日 青森県営農大学校
学生心得
(目的)
第1条 この心得は、大学校における学生の日常生活の規律を示すことを目的とする。
(遵守)
第2条 学生は、常にこの心得を遵守すること。
(学生証)
第3条 学生は校長の発行する「学生証」の交付を受け、外出時には常に携帯し、必要あるときは提示すること。
2 学生証は卒業、退校等学籍を離れたときは速やかに校長に返納すること。
3 学生証を汚損、紛失したときは直ちに「学生証再交付願」を校長に届け出て、再交付を受けること。
(服装・態度)
第4条 学生は、常に清潔質素な服装に心掛け、学生の品位を保つにふさわしいものであること。
2 学生は校内外を問わず、礼儀を守り、良識ある言動をすること。
3 学生として清潔感のある調髪とすること。
4 服装については第1表による。
(環境整備・健康管理)
第5条 学生は、積極的に環境の整備を行い、常に清潔、整頓に努め、よりよい学習の場を作るようにすること。
2 心身の健康に留意し、その向上に努めること。
3 スポーツ等に励み、健全なる精神と体力を養うよう努めること。
(日課)
第6条 学生は、規律ある生活をするために第2表の日課により、行動すること。
(欠席等)
第7条 学生が病気その他やむを得ない事由により欠席する場合は、事前にその理由を明記した「欠席願」を提出すること。ただし、緊急の場合は大学校あてに連絡を取り、事後、速やかに所定の手続きを取るものとする。
2 次の事由により欠席する場合は公欠(出席として取り扱う)とし、事前にその理由を明記した「欠席願」を提出すること。また、学校行事に出席する場合は、「欠席願」の他に「行事参加届」を提出すること。
一 各種大会等学校行事に準ずることに参加すること
二 資格取得に係る受験や講習受講に関すること
三 学生健康診断結果による再検査に関すること
四 進学又は就職活動に関すること
五 その他、校長が認めたこと
3 次の場合は出席停止とし、事前にその理由を明記した「欠席願」を提出すること。
一 法令等の定めにより、校長が出校を停止した場合
二 忌引の場合。ただし、その日数は次のとおりとする。
第1条 この心得は、大学校における学生の日常生活の規律を示すことを目的とする。
(遵守)
第2条 学生は、常にこの心得を遵守すること。
(学生証)
第3条 学生は校長の発行する「学生証」の交付を受け、外出時には常に携帯し、必要あるときは提示すること。
2 学生証は卒業、退校等学籍を離れたときは速やかに校長に返納すること。
3 学生証を汚損、紛失したときは直ちに「学生証再交付願」を校長に届け出て、再交付を受けること。
(服装・態度)
第4条 学生は、常に清潔質素な服装に心掛け、学生の品位を保つにふさわしいものであること。
2 学生は校内外を問わず、礼儀を守り、良識ある言動をすること。
3 学生として清潔感のある調髪とすること。
4 服装については第1表による。
(環境整備・健康管理)
第5条 学生は、積極的に環境の整備を行い、常に清潔、整頓に努め、よりよい学習の場を作るようにすること。
2 心身の健康に留意し、その向上に努めること。
3 スポーツ等に励み、健全なる精神と体力を養うよう努めること。
(日課)
第6条 学生は、規律ある生活をするために第2表の日課により、行動すること。
(欠席等)
第7条 学生が病気その他やむを得ない事由により欠席する場合は、事前にその理由を明記した「欠席願」を提出すること。ただし、緊急の場合は大学校あてに連絡を取り、事後、速やかに所定の手続きを取るものとする。
2 次の事由により欠席する場合は公欠(出席として取り扱う)とし、事前にその理由を明記した「欠席願」を提出すること。また、学校行事に出席する場合は、「欠席願」の他に「行事参加届」を提出すること。
一 各種大会等学校行事に準ずることに参加すること
二 資格取得に係る受験や講習受講に関すること
三 学生健康診断結果による再検査に関すること
四 進学又は就職活動に関すること
五 その他、校長が認めたこと
3 次の場合は出席停止とし、事前にその理由を明記した「欠席願」を提出すること。
一 法令等の定めにより、校長が出校を停止した場合
二 忌引の場合。ただし、その日数は次のとおりとする。
父母 | 祖父母、兄弟姉妹 | 曽祖父母、伯叔父母等の3親等 |
---|---|---|
7日以内 | 3日以内 | 2日以内 |
三 次の事由により出校又は帰寮が困難であると校長が認めた場合。ただし、当該事由が解消された場合は速やかに出校すること。
ア 通学又は帰寮(以下「通学等」という。)に公共交通機関を利用している者で、 公共交通機関の運休が確認できた場合
イ 通学等に自家用車を利用している者で、通学等の区間において通行止め等の発生が確認できた場合
ウ 通学等の区間において、特別警報(津波、火山噴火、地震に関する特別警報を含 む。)が発表されている場合
エ その他、出校又は帰寮が困難であると校長が認めた場合
四 その他、校長が認めた場合。
(掲示)
第8条 学生への連絡事項等は、主として指定した掲示板で行うこと。
(禁止行為)
第9条 校内では、次の行為を行わないこと。
一 飲酒及び喫煙。ただし、20歳以上の者に限り、定められた場所での喫煙を認める。
二 生産物及び教材機器等の無断所持、使用
三 指定された室以外での室内娯楽
四 金品や物品をかけての勝負事
五 異性の部屋への立入
(施設・備品等の使用)
第10条 学習又は実習以外の目的で大学校の施設又は備品を使用するときには、あらかじめ校長の許可を得ること。
第11条 大学校の施設・備品等を破損又は紛失した場合には、「施設・備品等破損(紛失)届を提出するとともに、現状の回復又は損害賠償の責任を負うこと。
(持込禁止)
第12条 学生は、校内に危険物や大学校が不適当と認めたものを持ち込みしないこと。
(自動車)
第13条 自動車の駐車については、校長の許可を得た場合に限り認める。
2 学生の自動車の管理運営等については、別に定める。
(アルバイト)
第14条 アルバイトを希望する場合は、校長にアルバイト届を提出するものとし、届出等については別に定める。
附則
1 この心得は、交付の日から施行する。
2 平成29年4月1日一部改正
3 平成30年4月1日一部改正
4 令和2年4月1日一部改正
5 令和3年4月1日一部改正
6 令和4年4月1日一部改正
7 令和6年4月1日一部改正
ア 通学又は帰寮(以下「通学等」という。)に公共交通機関を利用している者で、 公共交通機関の運休が確認できた場合
イ 通学等に自家用車を利用している者で、通学等の区間において通行止め等の発生が確認できた場合
ウ 通学等の区間において、特別警報(津波、火山噴火、地震に関する特別警報を含 む。)が発表されている場合
エ その他、出校又は帰寮が困難であると校長が認めた場合
四 その他、校長が認めた場合。
(掲示)
第8条 学生への連絡事項等は、主として指定した掲示板で行うこと。
(禁止行為)
第9条 校内では、次の行為を行わないこと。
一 飲酒及び喫煙。ただし、20歳以上の者に限り、定められた場所での喫煙を認める。
二 生産物及び教材機器等の無断所持、使用
三 指定された室以外での室内娯楽
四 金品や物品をかけての勝負事
五 異性の部屋への立入
(施設・備品等の使用)
第10条 学習又は実習以外の目的で大学校の施設又は備品を使用するときには、あらかじめ校長の許可を得ること。
第11条 大学校の施設・備品等を破損又は紛失した場合には、「施設・備品等破損(紛失)届を提出するとともに、現状の回復又は損害賠償の責任を負うこと。
(持込禁止)
第12条 学生は、校内に危険物や大学校が不適当と認めたものを持ち込みしないこと。
(自動車)
第13条 自動車の駐車については、校長の許可を得た場合に限り認める。
2 学生の自動車の管理運営等については、別に定める。
(アルバイト)
第14条 アルバイトを希望する場合は、校長にアルバイト届を提出するものとし、届出等については別に定める。
附則
1 この心得は、交付の日から施行する。
2 平成29年4月1日一部改正
3 平成30年4月1日一部改正
4 令和2年4月1日一部改正
5 令和3年4月1日一部改正
6 令和4年4月1日一部改正
7 令和6年4月1日一部改正
- 第1表(第4条第4項関係)
行事式典 | 紺又は黒系統のスーツで、ネクタイ着用とする。 |
授業(教室) | 所定の実習服又は学生としてふさわしい服装とする。 |
実習 | 所定の実習服及び防寒服とする。 |
体育 | 運動にふさわしい服装とする。 |
校外研修 | 紺又は黒系統のスーツ又は研修服のいずれかで、指導職員に指示されたものとする。 |
外出 | 学生としてふさわしい服装とする。 |
頭髪 | 学生として清潔感のある調髪とする。 |
- 第2表(第6条関係)
項目 | 時間 | 備考 |
---|---|---|
ホームルーム | 8時30分~8時40分 | |
第1校時 | 8時50分~10時20分 | |
第2校時 | 10時30分~12時00分 | |
昼食・休憩 | 12時00分~13時00分 | 昼食時間は12時から12時45分まで。 |
第3校時 | 13時00分~14時30分 | |
第4校時 | 14時40分~16時10分 | |
第5校時 | 16時15分~17時00分 | 月初めと月終わりの火曜日を定期とし、それ以外は不定期とする。 |
注 5分前行動を励行する。
学生証(第3条関係)
学生証再交付願[38KB](第3条関係) 欠席願[51KB](第7条関係) 行事参加届(第7条関係) 施設・備品等破損(紛失)届(第11条関係) |