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更新日付:2024年4月8日 青森県営農大学校
青森県営農大学校興農会(同窓会)
住所等に変更がありましたら、本校 教務研修課(課直通TEL 0176-62-3112)までご一報願います。
青森県営農大学校興農会規約
(名称)
第1条 本会は青森県営農大学校興農会と称する。
(目的)
第2条 本会は母校の発展に積極的に協力し、会員相互の連絡と親睦を図ることを目的 とする。
(会員)
第3条 本会の会員は正会員、準会員、特別会員とする。
(1)正会員は、下記を終了もしくは卒業した者とする。
青森県役馬利用指導者養成所
青森県有畜農業指導所
青森県有畜農業指導農場
青森県開拓指導農場
青森県農業研修所
青森県農業研修センター
青森県営農大学校
(2)準会員は、在校生とする。
(3)特別会員は、現大学校職員、旧大学校職員及び関係者とする。
(事業)
第4条 本会の目的達成のため、下記の事業を行う。
(1)会員名簿の作成。
(2)会誌の発行。
(3)その他本会目的達成のため、必要な事項。
(役員の種類及び選任)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)理事
(4)監事
2 会長は、正会員の中から総会で選出する。
3 副会長は、正会員の中から総会で2名選出する。
4 理事は、原則として各年次の正会員の中から総会で1名以上選出する。
5 監事は、正会員の中から総会で2名選出する。
(役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長の代理を務める。
3 理事は、役員会を構成し、本会の重要事項を審議する。
4 監事は、会計を監査する。
(任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(会議)
第8条 本会の会議は、総会及び役員会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とす る。
(会議の構成)
第9条 総会は、会員をもって構成する。
2 役員会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
(会議の権能)
第10条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、次に掲げる事項を決定する。ただし、会長が必要と認めたときは随時開催することができる。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)前年度事業報告及び収支決算に関すること。
(3)今年度事業計画及び予算案に関すること。
(4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。
(会議の開催)
第11条 通常総会は、毎年1回開催するものとし、8月末までに開催する。
(会議の招集)
第12条 会議は、会長が招集する。
(会議の議長)
第13条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。
2 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(会議の議決)
第14条 会議の議決は、会議に出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
2 臨時総会は、役員会が必要と認めた時に開催する。
(会議の議事録)
第15条 会議の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所。
(2)総会にあっては、その総会に出席した会員の数、役員会にあっては、役員会に出席した役員の氏名。
(3)議決事項。
(4)議事の経過の概要及びその結果。
(5)議事録署名者の選任に関すること。
2 議事録には、総会にあってはその総会に出席した正会員の内から、役員会にあってはその役員会に出席した役員の内から、当該会議において選出された議事録 署名者2人の署名押印しなければならない。
(事務局及び職員)
第16条 本会の事務を処理するため、営農大学校内に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長とその他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、会長が任免する。
(経費)
第17条 本会の経費は入会金、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
2 入会金は20,000円とし、入校時に徴収する。
(事業年度)
第18条 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
(事業計画及び予算)
第19条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。
2 会長は、事業計画又は予算を変更するときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(事業報告及び決算)
第20条 本会の事業報告及び決算は、会長が作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(規約の改廃)
第21条 規約の改廃は総会出席会員の過半数をもって決定する。
(委任)
第22条 この規約の施行について必要な事項は、会長が役員会の議決を経て別に定める。
付則
1 本会に役員会の承認を得て支部を置くことができる。
2 支部の規約については、別途支部ごとに定めることとする。
3 本規約は昭和55年8月22日から施行する。
4 本規約は昭和58年8月20日から施行する。
5 平成3年4月1日 一部改正
6 平成5年4月1日 一部改正
7 平成10年10月25日 一部改正
8 平成12年10月29日 一部改正
9 平成13年10月27日 一部改正
10 平成19年6月23日 一部改正
11 平成28年7月23日 一部改正
興農会支部活動等助成金交付規程
(趣旨)
第1 興農会は、営農大学校卒業生相互の親睦を図るため、各支部等が実施する会合等に要する経費に対し、毎年度の予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
(対象人員)
第2 興農会支部活動等助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる会合等の参加人員は、1会合等当たり概ね10人以上とする。
(助成金の額)
第3 助成金の額は、1人当たり3,000円又は1会合等当たり5万円のいずれか低い額とする。
(助成金の申請)
第4 会合等の代表者(以下「代表者」という。)を定め、その代表者は別紙※により、会合等開催1週間前までに興農会会長に助成金の交付を申請するものとする。
(助成金の交付)
第5 興農会会長は、申請を受理し、適正と認めたときは、助成額を決定し、速やかに代表者に通知するとともに、代表者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の使途の制限)
第6 助成金は、申請した会合等以外に使用してはならない。
2 助成金を申請した会合等以外に使用したと認められる場合又は助成額に見合わない決算となった場合は、助成金の全部又は一部を返還させることがある。
(証拠書類等の提出)
第7 代表者は、会合等が終了したときは、速やかに領収書(経費の合計)等、会合等を行った証拠書類を興農会会長に提出しなければならない。
付 則
この規程は、平成19年6月23日から施行する。
平成27年7月18日 一部改正
興農会支部活動等助成金交付申請書[29KB] |