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更新日付:2022年4月1日 青森県営農大学校
青森県営農大学校校則
(趣旨)
第1条 この校則は、青森県営農大学校規則(昭和55年3月青森県規則第20号。以 下「規則」という。)第3条の規定に基づき青森県営農大学校(以下「大学校」という。)の授業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 青森県営農大学校条例(昭和54年12月青森県条例第36号。以下「条例」という。)及び規則に定めのある修業期間、定員等の修学に関する事項についても、この校則に定めるものとする。
(課程及び専攻コース)
第2条 条例第2条第1項に規定する課程ごとに専攻コースを設ける。
2 専攻コースは、次のとおりとする。
第1条 この校則は、青森県営農大学校規則(昭和55年3月青森県規則第20号。以 下「規則」という。)第3条の規定に基づき青森県営農大学校(以下「大学校」という。)の授業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 青森県営農大学校条例(昭和54年12月青森県条例第36号。以下「条例」という。)及び規則に定めのある修業期間、定員等の修学に関する事項についても、この校則に定めるものとする。
(課程及び専攻コース)
第2条 条例第2条第1項に規定する課程ごとに専攻コースを設ける。
2 専攻コースは、次のとおりとする。
(修業年限)
第3条 条例第2条第2項の規定により、大学校の修業期間は、2年とする。
(入校定員)
第4条 条例第2条第3項の規定により、大学校の定員は、1学年50人とする。
(学年)
第5条 規則第4条第1項の規定により、大学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31 日に終わる。
(学期)
第6条 規則第4条第2項の規定により、学期は、次のとおりとする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第7条 規則第5条の規定による休業日は、次のとおりとする。ただし、校長が必要と認めたときは、臨時に授業日を休業日とし又は休業日を授業日とすることができる。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)季節休業日
・春季休業日 3月下旬から4月上旬までのうち10日間程度
・夏季休業日 7月下旬から8月中旬までのうち20日間程度
・冬季休業日 12月下旬から1月上旬までのうち10日間程度
(授業の方法)
第8条 授業は、実践的教育を中心とし、講義、演習及び実験、実技、実習並びに農家実習及び総括学習によって行う。
(授業科目、単位数及び授業時間数)
第9条 規則第3条の規定による授業科目、単位数及び授業時間数は別表[171KB]のとおりとする。
2 規則第18条及び第19条に規定する「所定の単位数」は、前項に定める別表の単位数から自由選択科目の単位数を除いた単位数とし、次のとおりとする。
進級 52単位
卒業 第1学年・第2学年合計 90単位
(時間割)
第10条 毎月の時間割は、校長が定める。
(学期末試験等)
第11条 各種資格取得及び学業成績の向上に資するため、各科目について試験を行う。
2 規則第17条の規定による試験は前期は9月下旬、後期は2月下旬の2回とする。ただし、科目によっては、講義終了時に行うことができる。
(成績の評価及び単位の認定)
第12条 学生の成績評価法は、別に定める。
2 校長は、規則第18条の規定により、学習成果が認められた履修(前条第2項の試験に合格した)科目について単位を認定する。
(休校)
第13条 病気その他やむを得ない理由により休校しようとする学生は、規則第15条の規定により、その理由を書面で提出し、校長の許可を受けなければならない。
2 休校の期間は3か月以上1年以内とする。ただし、校長が必要と認めるときは、1年以内でその期間を延長することができる。
(復校)
第14条 休校中の学生は、休校期間中に復校しようとするときは、その理由を書面で提出し、校長の許可を受けなければならない。
(退校)
第15条 退校しようとする学生は、規則第15条の規定により、その理由を書面で提出し、校長の許可を受けなければならない。
(退校命令)
第16条 校長は、条例第6条の規定により、次の各号に掲げる学生に対して、退校を命じることができる。
(1)疾病のため、修業困難と認められるとき。
(2)大学校の規律を乱し、学校の体面を汚す行為をしたとき。
(3)正当な理由がなく、長期欠席したとき。
(4)成業の見込みがないと認められるとき。
(5)正当な理由がなく授業料を納入しないとき。
(表彰)
第17条 校長は、規則第21条の規定により、成績優秀かつ品行方正で他の模範となる学生を表彰する。
(懲戒)
第18条 校長は、教育上必要があると認めたときは学生に対し、懲戒処分として訓告、 停学又は条例第6条の規定による退校命令を行う。
2 懲戒処分の手続き及び方法等は別に定める。
(進級及び卒業の認定)
第19条 校長は、規則第19条の規定により、前第9条第2項で定める所定の単位数を取得した第1学年の学生について、第2学年への進級を認めるものとする。
2 校長は、前第9条第2項で定める所定の単位数を取得した学生に対して、卒業を認めるものとする。
(卒業証書)
第20条 校長は、規則第20条の規定により、卒業を認定した学生に卒業証書を授与するものとする。
(入寮等)
第21条 校長は、規則第22条第2項の規定による申請があったときは、入寮の可否について書面で当該学生に通知する。
2 前項の規定により入寮の許可を受けた者(以下「入寮者」という。)は、校長が指定した日に入寮しなければならない。ただし、校長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
3 規則第22条第4項の規定により、入寮者は、光熱水費として、実費の範囲内で知事が定める額を納入しなければならない。
(退寮)
第22条 入寮者は、規則第23条の規定により、退寮する場合は、退寮の理由を記載した書面を校長に提出しなければならない。
(退寮命令)
第23条 校長は、条例第7条第4項の規定により、次の各号に掲げる入寮者に対して、退寮を命じることができる。
(1)他の入寮者に迷惑をかけたとき。
(2)寮の施設、設備等を毀損し、又は汚損したとき。
(3)退校をしたとき。
(学校評価)
第24条 校長は、学校運営の改善を図るため、「青森県営農大学校学校評価」を実施するものとする。
2 学校評価の実施要領は別に定める。
附則
この校則は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この校則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この校則は、平成19年4月2日から施行する。
附則
この校則は、平成24年4月6日から施行する。
附則
この校則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この校則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この校則は、令和元年6月27日から施行する。
附則
この校則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この校則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この校則は、令和4年4月1日から施行する。
第3条 条例第2条第2項の規定により、大学校の修業期間は、2年とする。
(入校定員)
第4条 条例第2条第3項の規定により、大学校の定員は、1学年50人とする。
(学年)
第5条 規則第4条第1項の規定により、大学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31 日に終わる。
(学期)
第6条 規則第4条第2項の規定により、学期は、次のとおりとする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第7条 規則第5条の規定による休業日は、次のとおりとする。ただし、校長が必要と認めたときは、臨時に授業日を休業日とし又は休業日を授業日とすることができる。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)季節休業日
・春季休業日 3月下旬から4月上旬までのうち10日間程度
・夏季休業日 7月下旬から8月中旬までのうち20日間程度
・冬季休業日 12月下旬から1月上旬までのうち10日間程度
(授業の方法)
第8条 授業は、実践的教育を中心とし、講義、演習及び実験、実技、実習並びに農家実習及び総括学習によって行う。
(授業科目、単位数及び授業時間数)
第9条 規則第3条の規定による授業科目、単位数及び授業時間数は別表[171KB]のとおりとする。
2 規則第18条及び第19条に規定する「所定の単位数」は、前項に定める別表の単位数から自由選択科目の単位数を除いた単位数とし、次のとおりとする。
進級 52単位
卒業 第1学年・第2学年合計 90単位
(時間割)
第10条 毎月の時間割は、校長が定める。
(学期末試験等)
第11条 各種資格取得及び学業成績の向上に資するため、各科目について試験を行う。
2 規則第17条の規定による試験は前期は9月下旬、後期は2月下旬の2回とする。ただし、科目によっては、講義終了時に行うことができる。
(成績の評価及び単位の認定)
第12条 学生の成績評価法は、別に定める。
2 校長は、規則第18条の規定により、学習成果が認められた履修(前条第2項の試験に合格した)科目について単位を認定する。
(休校)
第13条 病気その他やむを得ない理由により休校しようとする学生は、規則第15条の規定により、その理由を書面で提出し、校長の許可を受けなければならない。
2 休校の期間は3か月以上1年以内とする。ただし、校長が必要と認めるときは、1年以内でその期間を延長することができる。
(復校)
第14条 休校中の学生は、休校期間中に復校しようとするときは、その理由を書面で提出し、校長の許可を受けなければならない。
(退校)
第15条 退校しようとする学生は、規則第15条の規定により、その理由を書面で提出し、校長の許可を受けなければならない。
(退校命令)
第16条 校長は、条例第6条の規定により、次の各号に掲げる学生に対して、退校を命じることができる。
(1)疾病のため、修業困難と認められるとき。
(2)大学校の規律を乱し、学校の体面を汚す行為をしたとき。
(3)正当な理由がなく、長期欠席したとき。
(4)成業の見込みがないと認められるとき。
(5)正当な理由がなく授業料を納入しないとき。
(表彰)
第17条 校長は、規則第21条の規定により、成績優秀かつ品行方正で他の模範となる学生を表彰する。
(懲戒)
第18条 校長は、教育上必要があると認めたときは学生に対し、懲戒処分として訓告、 停学又は条例第6条の規定による退校命令を行う。
2 懲戒処分の手続き及び方法等は別に定める。
(進級及び卒業の認定)
第19条 校長は、規則第19条の規定により、前第9条第2項で定める所定の単位数を取得した第1学年の学生について、第2学年への進級を認めるものとする。
2 校長は、前第9条第2項で定める所定の単位数を取得した学生に対して、卒業を認めるものとする。
(卒業証書)
第20条 校長は、規則第20条の規定により、卒業を認定した学生に卒業証書を授与するものとする。
(入寮等)
第21条 校長は、規則第22条第2項の規定による申請があったときは、入寮の可否について書面で当該学生に通知する。
2 前項の規定により入寮の許可を受けた者(以下「入寮者」という。)は、校長が指定した日に入寮しなければならない。ただし、校長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
3 規則第22条第4項の規定により、入寮者は、光熱水費として、実費の範囲内で知事が定める額を納入しなければならない。
(退寮)
第22条 入寮者は、規則第23条の規定により、退寮する場合は、退寮の理由を記載した書面を校長に提出しなければならない。
(退寮命令)
第23条 校長は、条例第7条第4項の規定により、次の各号に掲げる入寮者に対して、退寮を命じることができる。
(1)他の入寮者に迷惑をかけたとき。
(2)寮の施設、設備等を毀損し、又は汚損したとき。
(3)退校をしたとき。
(学校評価)
第24条 校長は、学校運営の改善を図るため、「青森県営農大学校学校評価」を実施するものとする。
2 学校評価の実施要領は別に定める。
附則
この校則は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この校則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この校則は、平成19年4月2日から施行する。
附則
この校則は、平成24年4月6日から施行する。
附則
この校則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この校則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この校則は、令和元年6月27日から施行する。
附則
この校則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この校則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この校則は、令和4年4月1日から施行する。
休校願[29KB](第13条関係)
復校願[28KB](第14条関係) 退校願[27KB](第15条関係) |