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更新日付:2024年4月8日 青森県営農大学校
寮規則
(趣旨)
第1条 この規則は、大学校寮の管理、運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入寮)
第2条 青森県営農大学校規則第22条の入寮許可を受けた学生は、入寮すること。
2 寮室は、1・2学年による2人部屋を原則とする。ただし、寮改築等により1人部屋となった場合はこの限りでない。
(退寮)
第3条 学生は、卒業又は退校の際、遅滞なく退寮すること。
2 校長は、次の各号のいずれかに該当する寮生に対し、一定期間退寮を命ずることができる。
(1)寮生活が不適当と認められた場合
(2)伝染性の強い疾病に羅患した場合
(3)その他必要と認めた場合
(閉寮)
第4条 校長は休業日及び必要と認めた期間を閉寮することができる。
(在寮)
第5条 校長は休業日及び必要と認めた期間、在寮を認めないものとする。
ただし、特別な事情により在寮しようとする者が、事前に「在寮届」を校長に提出し、承認を得た場合はこの限りではない。
(生活時間)
第6条 寮生活における生活時間は、別表の日課表による。
(禁止事項)
第7条 寮生は、秩序ある寮生活を行うため、諸規則を守り、自覚をもって規律ある共同生活の向上に努め、飲酒、騒音等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
2 外来者(通学生含む)の入寮及び宿泊はさせないこと。ただし、校長が許可した場合は、この限りではない。なお、通学生については、寮生居室以外の利用を認める。
3 寮の設備を変えたり、所定の場所以外に、貼り紙、落書き等の行為、物品の陳列をしないこと。
4 所定の場所以外で、火気、電気を使用しないこと。
5 消費電力の大きい家電(冷蔵庫、ヒーター、電気コタツ、アイロン、電子レンジ等の調理器具を室内に持ち込みしないこと。
6 金品や物品をかけての勝負事をしないこと。
7寮の建物内では、喫煙しないこと。
(集会及び掲示)
第8条 寮内での集会及び各種掲示等については、あらかじめ寮長を通じ、校長に「集会許可願」を届け出て許可を得ること。
(部屋替え)
第9条 部屋替えは、校長の了解を得て行う。
(外泊)
第10条 寮生は、外泊しようとするときは、「外泊届」を当日16時までに校長へ提出し、許可を得ること。
2 ただし、事前に「欠席願」「行事参加届」を校長へ提出し、承認を得た場合はこの限りでない。
(施設、物品等破損又は紛失の弁償)
第11条 寮内の施設、物品等を破損又は紛失した場合には、「施設・備品等破損(紛失)届」を提出するとともに、現状の回復又は損害賠償の責任を負うこと。
(寮役員)
第12条 寮の円滑なる運営と寮生活の充実を図るため、寮に寮長及び寮役員を置く。
2 寮長及び寮役員は寮生の中から選出され、校長が承認する。
(学生寮自衛消防隊)
第13条 学生寮自衛消防隊は、青森県営農大学校防災管理規程第15条に基づき、別に定める。
(専任当直員)
第14条 寮に専任当直員を置く。専任当直員は、寮生の確認、戸締まり、火気点検等を行うとともに、非常時の連絡と応急対応にあたる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第13条4項の改正規定は、平成2年6月16日から適用する。
3 平成11年4月1日 一部改正
4 平成14年4月1日 一部改正
5 平成19年4月2日 一部改正
6 平成26年3月31日 一部改正
7 平成27年4月1日 一部改正
8 平成29年4月1日 一部改正
9 平成30年4月1日 一部改正
10 令和2年4月1日 一部改正
11 令和3年4月1日 一部改正
12 令和4年4月1日 一部改正
13 令和5年4月1日 一部改正
14 令和6年4月1日 一部改正
第1条 この規則は、大学校寮の管理、運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入寮)
第2条 青森県営農大学校規則第22条の入寮許可を受けた学生は、入寮すること。
2 寮室は、1・2学年による2人部屋を原則とする。ただし、寮改築等により1人部屋となった場合はこの限りでない。
(退寮)
第3条 学生は、卒業又は退校の際、遅滞なく退寮すること。
2 校長は、次の各号のいずれかに該当する寮生に対し、一定期間退寮を命ずることができる。
(1)寮生活が不適当と認められた場合
(2)伝染性の強い疾病に羅患した場合
(3)その他必要と認めた場合
(閉寮)
第4条 校長は休業日及び必要と認めた期間を閉寮することができる。
(在寮)
第5条 校長は休業日及び必要と認めた期間、在寮を認めないものとする。
ただし、特別な事情により在寮しようとする者が、事前に「在寮届」を校長に提出し、承認を得た場合はこの限りではない。
(生活時間)
第6条 寮生活における生活時間は、別表の日課表による。
(禁止事項)
第7条 寮生は、秩序ある寮生活を行うため、諸規則を守り、自覚をもって規律ある共同生活の向上に努め、飲酒、騒音等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
2 外来者(通学生含む)の入寮及び宿泊はさせないこと。ただし、校長が許可した場合は、この限りではない。なお、通学生については、寮生居室以外の利用を認める。
3 寮の設備を変えたり、所定の場所以外に、貼り紙、落書き等の行為、物品の陳列をしないこと。
4 所定の場所以外で、火気、電気を使用しないこと。
5 消費電力の大きい家電(冷蔵庫、ヒーター、電気コタツ、アイロン、電子レンジ等の調理器具を室内に持ち込みしないこと。
6 金品や物品をかけての勝負事をしないこと。
7寮の建物内では、喫煙しないこと。
(集会及び掲示)
第8条 寮内での集会及び各種掲示等については、あらかじめ寮長を通じ、校長に「集会許可願」を届け出て許可を得ること。
(部屋替え)
第9条 部屋替えは、校長の了解を得て行う。
(外泊)
第10条 寮生は、外泊しようとするときは、「外泊届」を当日16時までに校長へ提出し、許可を得ること。
2 ただし、事前に「欠席願」「行事参加届」を校長へ提出し、承認を得た場合はこの限りでない。
(施設、物品等破損又は紛失の弁償)
第11条 寮内の施設、物品等を破損又は紛失した場合には、「施設・備品等破損(紛失)届」を提出するとともに、現状の回復又は損害賠償の責任を負うこと。
(寮役員)
第12条 寮の円滑なる運営と寮生活の充実を図るため、寮に寮長及び寮役員を置く。
2 寮長及び寮役員は寮生の中から選出され、校長が承認する。
(学生寮自衛消防隊)
第13条 学生寮自衛消防隊は、青森県営農大学校防災管理規程第15条に基づき、別に定める。
(専任当直員)
第14条 寮に専任当直員を置く。専任当直員は、寮生の確認、戸締まり、火気点検等を行うとともに、非常時の連絡と応急対応にあたる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第13条4項の改正規定は、平成2年6月16日から適用する。
3 平成11年4月1日 一部改正
4 平成14年4月1日 一部改正
5 平成19年4月2日 一部改正
6 平成26年3月31日 一部改正
7 平成27年4月1日 一部改正
8 平成29年4月1日 一部改正
9 平成30年4月1日 一部改正
10 令和2年4月1日 一部改正
11 令和3年4月1日 一部改正
12 令和4年4月1日 一部改正
13 令和5年4月1日 一部改正
14 令和6年4月1日 一部改正
時間 | 備考 | |
---|---|---|
起床 | 7時00分 | |
朝食 | 7時30分~8時15分 | |
ホームルーム | 8時30分~8時40分 | |
第1校時 | 8時50分~10時20分 | |
第2校時 | 10時30分~12時00分 | |
昼食・休憩 | 12時00分~13時00分 | 昼食時間は12時00分~12時45分。 |
第3校時 | 13時00分~14時30分 | |
第4校時 | 14時40分~16時10分 | |
第5校時 | 16時15分~17時00分 | 月初めと月終わりの火曜日を定期とし、それ以外は不定期とする。 |
夕食 | 17時45分~18時30分 | |
入浴 | 17時30分~21時00分 | 寮のシャワー室は、 朝) 7時00分~ 8時00分 昼)12時00分~12時45分 夕) 16時10分~21時45分 |
門限 | 22時00分 | 点呼、廊下の消灯(非常灯のみ点灯)、談話室の使用終了、戸締まりを行うこと。 |
消灯・就寝 | 23時00分 | 学習のための電気スタンド使用は可とする。 |
注1 5分前行動を励行する。
注2 休日明けの帰寮は、前日21時までとする。
注2 休日明けの帰寮は、前日21時までとする。
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