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更新日付:2022年4月1日 青森県営農大学校
懲戒処分規程
(趣旨)
第1条 この規程は、営農大学校校則(以下「校則」という。)第18条に規定する懲戒の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒)
第2条 懲戒の区分は、次のとおりとする。
(1)訓告
大学校の諸規程に違反し、又は秩序を乱し、又は学生の本分に反する行為があるときに、注意を与えることにより、反省し更生すると思われるとき。
(2)停学
訓告したにもかかわらず反省の行動を示さないとき、又は著しく学生の本分に反する行為、若しくは他の学生に悪影響を及ぼす行為をしたとき。
(3)退校
校則第16条で規定する各号に該当するとき。
(始末書の提出)
第3条 校長は前条の懲戒処分を行うときは、事前に当該学生から「始末書」を提出させる。
(懲戒処分の方法)
第4条 懲戒処分の方法は、次のとおりとする。
(1)訓告
当該学生に対し、保護者等同席のもとに、校長が説諭するとともに処分を通告する。
(2)停学
当該学生に対し、保護者等同席のもとに、校長が説諭するとともに処分を通告する。
(3)退校
当該学生に対し、保護者等同席のもとに、校長が処分を通告する。
(誓約文の提出)
第5条 校長は、停学処分が終了するとき、又は停学処分を解除するときは、当該学生から誓約の意思を書面で提出させる。
(処分の軽減)
第6条 懲戒処分について、校長は学生の行動等を参酌し処分を軽減することができる。
附則
1 この規程は、昭和58年8月1日から施行する。
2 平成7年4月1日 一部改正
3 平成11年2月8日 一部改正
4 平成14年4月1日 一部改正
5 平成30年4月1日 一部改正
6 令和4年4月1日 一部改正
第1条 この規程は、営農大学校校則(以下「校則」という。)第18条に規定する懲戒の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒)
第2条 懲戒の区分は、次のとおりとする。
(1)訓告
大学校の諸規程に違反し、又は秩序を乱し、又は学生の本分に反する行為があるときに、注意を与えることにより、反省し更生すると思われるとき。
(2)停学
訓告したにもかかわらず反省の行動を示さないとき、又は著しく学生の本分に反する行為、若しくは他の学生に悪影響を及ぼす行為をしたとき。
(3)退校
校則第16条で規定する各号に該当するとき。
(始末書の提出)
第3条 校長は前条の懲戒処分を行うときは、事前に当該学生から「始末書」を提出させる。
(懲戒処分の方法)
第4条 懲戒処分の方法は、次のとおりとする。
(1)訓告
当該学生に対し、保護者等同席のもとに、校長が説諭するとともに処分を通告する。
(2)停学
当該学生に対し、保護者等同席のもとに、校長が説諭するとともに処分を通告する。
(3)退校
当該学生に対し、保護者等同席のもとに、校長が処分を通告する。
(誓約文の提出)
第5条 校長は、停学処分が終了するとき、又は停学処分を解除するときは、当該学生から誓約の意思を書面で提出させる。
(処分の軽減)
第6条 懲戒処分について、校長は学生の行動等を参酌し処分を軽減することができる。
附則
1 この規程は、昭和58年8月1日から施行する。
2 平成7年4月1日 一部改正
3 平成11年2月8日 一部改正
4 平成14年4月1日 一部改正
5 平成30年4月1日 一部改正
6 令和4年4月1日 一部改正
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