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更新日付:2024年3月25日 構造政策課
青森県の荒廃農地対策

このホームページでは、本県の荒廃農地面積、再生に向けた国の制度や再生に向けた取組事例を紹介しています。
荒廃農地とは
「荒廃農地」とは、現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地のことで、市町村・農業委員会が現地調査により把握したものです。
荒廃の状況により、次の2つに分類されています。
○A分類 再生可能な荒廃農地
荒廃農地のうち、抜根、整地、区画整理、客土等により再生することにより、通常の農作業による耕作が可能と見込まれる荒廃農地
○B分類 再生利用が困難と見込まれる荒廃農地
荒廃農地のうち、森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なもの、又は周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれるもの
青森県の荒廃農地面積
区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
耕作面積 | 151,000 | 150,500 | 149,800 | 149,600 | 149,300 |
荒廃農地面積 | 5,897 (3.9) |
5,937 (3.9) |
5,503 (3.7) |
4,071 (2.7) |
3,996 (2.7) |
うち再生利用が可能な荒廃農地(A分類) | 2,818 (1.9) |
3,044 (2.0) |
2,829 (1.9) |
2,827 (1.9) |
2,831 (1.9) |
うち再生が困難と見込まれる荒廃農地(B分類) | 3,080 (2.0) |
2,892 (1.9) |
2,673 (1.8) |
1,244 (0.8) |
1,165 (0.8) |
(資料 荒廃農地面積調査(農林水産省))
注1:括弧内は当該年の耕地面積に対する比率。
注2:ラウンドの関係で内訳と計が不一致の場合がある。
注3:令和3年度から調査方法が変更されているので前年との単純比較は出来ない。
(令和3年度から遊休農地調査のみ実施(荒廃農地は当該調査から算出)、調査時期が11月末から年度末に変更)
注2:ラウンドの関係で内訳と計が不一致の場合がある。
注3:令和3年度から調査方法が変更されているので前年との単純比較は出来ない。
(令和3年度から遊休農地調査のみ実施(荒廃農地は当該調査から算出)、調査時期が11月末から年度末に変更)
荒廃農地の発生防止・解消に向けた施策等
荒廃農地の発生防止・解消のための施策、取組事例、これまでの荒廃農地面積調査結果等は、下記ホームページに掲載されています。
荒廃農地の発生防止・解消に向けた施策等 (農林水産省HPへリンク)
荒廃農地の発生防止・解消に向けた施策等 (農林水産省HPへリンク)