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更新日付:2025年8月19日 農村整備課
中山間地域等直接支払制度
第6期対策(令和7年度~令和11年度)
中山間地域等直接支払制度は、農業生産条件が不利な中山間地域における農業生産活動を継続するため、国および地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施されており、20年以上が経過しました。
本県においても、平成12年度からこの制度に取り組み、直接的効果である「農地の保全」や「多面的機能の増進」の他にも、集落内の話し合いの回数が増加し、共同取組活動が活発に行われ、農業者自らが農地を守っていくという意識の高揚、集落の結束力強化につながっており、中山間地域の集落機能を活性化させたことが、高く評価されています。
また、平成27年度から法律に基づいた安定的な措置として、これまでの制度の枠組みを維持しつつ、農業や集落を将来にわたって維持するための取組への支援を強化し、令和7年度からは、第6期対策が実施されています。
【第6期対策のポイント】
1 交付対象農用地を農振農用地区域内及び地域計画区域内とする。
2 体制整備単価(10割単価)の要件を「ネットワーク化活動計画の作成」とする。
3 「ネットワーク化加算」及び「スマート農業加算」を新設。
本県においても、平成12年度からこの制度に取り組み、直接的効果である「農地の保全」や「多面的機能の増進」の他にも、集落内の話し合いの回数が増加し、共同取組活動が活発に行われ、農業者自らが農地を守っていくという意識の高揚、集落の結束力強化につながっており、中山間地域の集落機能を活性化させたことが、高く評価されています。
また、平成27年度から法律に基づいた安定的な措置として、これまでの制度の枠組みを維持しつつ、農業や集落を将来にわたって維持するための取組への支援を強化し、令和7年度からは、第6期対策が実施されています。
【第6期対策のポイント】
1 交付対象農用地を農振農用地区域内及び地域計画区域内とする。
2 体制整備単価(10割単価)の要件を「ネットワーク化活動計画の作成」とする。
3 「ネットワーク化加算」及び「スマート農業加算」を新設。
中山間地域等直接支払制度の目的
しかし、中山間地域(一定要件以上の傾斜地)では、平地に比べ各種条件が不利なことから、耕作放棄の発生などにより、「多面的機能」の低下が心配されています。
そこで、このように農業生産の条件が不利な中山間地域の農地を耕作している農家や生産組織に交付金を直接支払い、健全な農地、農村を守っていこうというものです。
<参考:中山間地域の現状>[347KB]
制度の概要
1 対象地域
交付金は、「対象地域」の中の「対象農用地」に交付されます。
青森県の場合、特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、棚田地域振興法のいずれかに指定されている地域と県知事が地域の実態に応じて指定する地域(特認地域)が「対象地域」になります。
青森県特認地域の指定について
[62KB]
青森県特認地域(対象地域図)
[1224KB]
交付金は、「対象地域」の中の「対象農用地」に交付されます。
青森県の場合、特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、棚田地域振興法のいずれかに指定されている地域と県知事が地域の実態に応じて指定する地域(特認地域)が「対象地域」になります。
青森県特認地域の指定について

青森県特認地域(対象地域図)

3 交付の条件と金額
交付金を受けるには、集落の農業者で組織された集落協定や認定農業者・生産組織等による個別協定が、参加者の話し合いにより活動内容や交付金の使途などを取り決めた協定書を作成し、これに基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行うことが必要です。
交付金額は、地目、傾斜等の状況、活動内容により異なるので、市町村等に問い合わせください。(10アール当たりの最大交付単価は、水田で21,000円、畑で11,500円です。)
(1)農業生産活動等を継続するための活動
・農業生産活動等(必須活動)
例:耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
・多面的機能を増進する活動(選択的必須)
例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護
(2)体制整備のための前向きな活動(体制整備単価(10割単価)を受給する要件)
・ネットワーク化活動計画の作成
集落協定が共同取組活動を継続できる体制作りを進めるために作成する、複数の集落協定間でのネット
ワーク化(活動の連携)や統合、多様な組織等の参画に向けた計画。
<交付単価表>
[131KB]
交付金を受けるには、集落の農業者で組織された集落協定や認定農業者・生産組織等による個別協定が、参加者の話し合いにより活動内容や交付金の使途などを取り決めた協定書を作成し、これに基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行うことが必要です。
交付金額は、地目、傾斜等の状況、活動内容により異なるので、市町村等に問い合わせください。(10アール当たりの最大交付単価は、水田で21,000円、畑で11,500円です。)
(1)農業生産活動等を継続するための活動
・農業生産活動等(必須活動)
例:耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
・多面的機能を増進する活動(選択的必須)
例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護
(2)体制整備のための前向きな活動(体制整備単価(10割単価)を受給する要件)
・ネットワーク化活動計画の作成
集落協定が共同取組活動を継続できる体制作りを進めるために作成する、複数の集落協定間でのネット
ワーク化(活動の連携)や統合、多様な組織等の参画に向けた計画。
<交付単価表>

実施状況
第4期対策
・平成27年度(PDF86KB)
・平成28年度(PDF86KB)
・平成29年度(PDF86KB)
・平成30年度(PDF87KB)
・令和元年度
[86KB]
第5期対策
・令和2年度
[148KB]
・令和3年度
[537KB]
・令和4年度
[595KB]
・令和5年度
[666KB]
・令和6年度
[471KB]
・平成27年度(PDF86KB)
・平成28年度(PDF86KB)
・平成29年度(PDF86KB)
・平成30年度(PDF87KB)
・令和元年度

第5期対策
・令和2年度

・令和3年度

・令和4年度

・令和5年度

・令和6年度

取組事例
第4期対策
・西目屋村 村市学区集落協定
[296KB]
・外ヶ浜町 上小国集落協定
[240KB]
第5期対策
・黒石市 大川原中山間地域の会
[402KB]
・平川市 唐竹中山間組合集落協定
[311KB]
・西目屋村 村市学区集落協定

・外ヶ浜町 上小国集落協定

第5期対策
・黒石市 大川原中山間地域の会

・平川市 唐竹中山間組合集落協定

青森県農村地域資源の保全管理の推進に関する第三者委員会
青森県では、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を促進する事業の円滑な実施に資するため、青森県農村地域資源の保全管理の推進に関する第三者委員会を設置しています。
<委員会設置要領>
[103KB]
<委員名簿(令和5年6月委嘱)>
[80KB]
<委員会設置要領>

<委員名簿(令和5年6月委嘱)>
