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更新日付:2025年2月21日 農林水産政策課

優れた成果をあげた工事と建設関連業務を表彰します(農林水産部)

青森県農林水産部公共事業に係る優良工事・優良建設関連業務について

 農林水産部では、建設技術の向上を図り、公共工事の品質確保を促進することを目的に、優良工事表彰を実施しています。また、建設関連業務の受注者等に対しても同様に、令和8年(7年1月~12月完了業務)から表彰を行うこととしました。

青森県農林水産部公共事業に係る優良工事表彰制度について

表彰の部門

畜産部門、林政部門、農村整備部門、漁港漁場整備部門の4部門があります。

青森県農林水産部公共工事に係る優良工事に選ばれるまで

青森県農林水産部公共事業に係る優良工事は、以下の流れで選定されます。

1.推薦要件を満たした工事の中から、農林水産部関係機関が推薦を行います。
2.推薦された工事について、優良工事表彰審査会を開催し、優良工事を選定します。
3.審査会において、優良工事に選定された工事のうち、特に優秀と認められる工事は農林水産部長による表彰、それ以外については推薦した各機関において表彰が行われます。
 また、優良工事に選定された工事の主任技術者・監理技術者には優良技術者表彰が行われます。

上記1の「推薦要件」は以下のとおりです。

○対象工事の請負代金額が500万円以上で、かつ、工事成績評定点が80点以上であること。
○対象工事が次のいずれかに該当すること。
 ア 工事成績評定が特に優れているもの
 イ 困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの
 ウ 工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの
 エ 工事の安全管理への取組に特に顕著な成果をあげたもの
 オ その他災害関連、技術提案、環境保全、イメージアップ及び先見性等で他の建設業者の模範として特に顕著な成果をあげたもの
○対象工事が次の全てを満たすこと。
 ア 工事成績評定の考査項目「法令順守等」に減点がないこと
 イ 工事成績評定の考査項目に「d」又は「e」の評価がないこと
○対象工事を施工した建設業者(共同企業の場合は、構成員のいずれか)が次の全てを満たすこと。
 ア 青森県建設業者等指名停止要領に基づく指名停止又は文書注意を受け、その措置が当該表彰を実施する年の前年の表彰日から当該表彰を実施する年の表彰日の前日までにないこと
 イ 建設業法による営業停止処分を受け、その営業停止期間が当該表彰を実施する年の前年の表彰日から当該表彰を実施する年の表彰日の前日までにないこと
 ウ 当該表彰を実施する年の前年に完成した工事の工事成績評定点が65点未満でないこと
 エ 破産等で廃業していないこと

受賞した場合の優遇措置

 表彰された日の翌日から3年の間に公告された工事のうち、総合評価落札方式により入札される工事において、評価項目のうち「企業の施工実績」、「配置予定技術者の能力」の2項目で加点を行います。

農林水産部長特別賞について

 特A級以外の建設業者の受賞機会を増やし、技術力向上への意欲を高める観点から、工事成績評定が80点未満でも、特に優れた取組を実施している工事又は技術力に特に評価すべき要素のある工事で、各地域県民局地域農林水産部等から推薦されたものの中から、「農林水産部長特別賞」を授与する工事を選定し、施工した建設業者に対し表彰を行っています。
 また、推薦された工事の中で、農林水産部長特別賞となった工事以外の工事については、地域農林水産部長特別賞を授与しています。
 なお、どちらの特別賞においても、優良技術者表彰及び総合評価落札方式による入札における加点はありません。

青森県農林水産部公共事業に係る優良建設関連業務表彰制度について

表彰の部門

畜産部門、林政部門、農村整備部門、漁港漁場整備部門の4部門があります。

表彰の種類

測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務の5種類を対象とします。

青森県農林水産部公共事業に係る優良建設関連業務に選ばれるまで

青森県農林水産部公共事業に係る優良建設関連業務は、以下の流れで選定されます。

1.推薦要件を満たした建設関連業務の中から、農林水産部関係機関が推薦を行います。
2.推薦された建設関連業務について、優良建設関連業務表彰審査会を開催し、優良建設関連業務を選定します。
3.審査会において、優良建設関連業務に選定された業務のうち、特に優秀と認められる建設関連業務は農林水産部長による表彰、それ以外については推薦した各機関において表彰が行われます。
 また、優良建設関連業務に選定された業務の管理技術者には優良技術者表彰が行われます。

上記1の「推薦要件」は、以下のとおりです。

○対象建設関連業務の委託料が300万円以上で、かつ、業務成績評定点が80点以上であること。
 (ただし、建築関係建設コンサルタント業務においては78点以上)
○対象建設関連業務が次のいずれかに該当すること。
 ア 業務成績評定が特に優れているもの
 イ 特筆すべき技術提案があったもの
 ウ 難易度が高い業務に対し優れた技術力を発揮したもの
 エ その他、他の模範となると認められるもの
○対象建設関連業務を履行した受注者(共同企業体の場合は、構成員のいずれか)が次の全てを満たすこと。
 ア 青森県建設業者等指名停止要領に基づく指名停止又は文書注意を受け、その措置が当該表彰を実施する年の前年の表彰日から当該表彰を実施する年の表彰日の前日までにないこと
 イ その他表彰にふさわしくないと認められる者でないこと

これまでの受賞者

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産政策課経理グループ
電話:017-734-9460  FAX:017-734-8133

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