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更新日付:2020年12月1日 水産振興課
密漁に対する罰則強化ついて
近年、悪質な密漁が問題となっており、漁業の生産活動や水産資源に深刻な影響を与えています。
このような経緯を踏まえ、漁業法が改正され、令和2年12月1日から密漁に対する罰則が下記のとおり大幅に強化されることとなりました。
このような経緯を踏まえ、漁業法が改正され、令和2年12月1日から密漁に対する罰則が下記のとおり大幅に強化されることとなりました。
特定水産動植物の採捕禁止違反の罪を新設
現在、悪質な密漁が行われているアワビ、ナマコ、シラスウナギ(13cm以下のウナギ)(※)を特定水産動植物に指定し、特定水産動植物の採捕を原則として禁止しました。ただし、漁業権、漁業の許可等に基づいて採捕することは可能です。
※シラスウナギについては令和5年12月から適用されます。
※シラスウナギについては令和5年12月から適用されます。
【罰則】 3年以下の懲役 又は 3,000万円以下の罰金
【対象行為】 許可、漁業権等に基づかずに特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ(13センチメートル以下のウナギ))を採捕
【対象行為】 許可、漁業権等に基づかずに特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ(13センチメートル以下のウナギ))を採捕
密漁品流通の罪を新設
違法に採捕されたことを知りながら、これらを運搬等した者に対しても、密漁者と同じ罰則が適用されます。
【罰則】 3年以下の懲役 又は 3,000万円以下の罰金
【対象行為】 密漁した特定水産動植物又はその製品を、情を知って運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせん
【対象行為】 密漁した特定水産動植物又はその製品を、情を知って運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせん
無許可操業等の罪について罰則を引上げ
許可を受けずに許可対象となる漁業(例:固定式刺し網漁業、潜水器漁業など)を営んだ者に対して適用されます。
【改正前】 3年以下の懲役 又は 200万円以下の罰金
【改正後】 3年以下の懲役 又は 300万円以下の罰金
【改正後】 3年以下の懲役 又は 300万円以下の罰金
漁業権侵害の罪について罰則を引上げ
漁業権の対象となる水産動植物(例:ナマコ、アワビ、タコ、ホヤなど)を権限なく採捕した者に対して適用されます。
【改正前】 20万円以下の罰金
【改正後】 100万円以下の罰金
【改正後】 100万円以下の罰金
- (参考)水産庁ホームページ
- http://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/mitsuryotaisaku.html