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更新日付:2024年8月9日 水産振興課
水産関係制度資金について
1.漁業近代化資金
ア:資金の内容
漁業経営の近代化を図るために、漁協等融資機関が融資をする資金です。貸付金利の一部を県が漁協等融資機関に対して利子補給し、漁業者等の負担軽減を図ります。
イ:貸付対象者
●漁業を営む個人、漁業を営む法人(常時使用する従業員数が300人以下、かつ、使用する漁船の総トン数が3,000トン以下であるもの)
●漁業生産組合
●漁業協同組合、漁業協同組合連合会等
漁業経営の近代化を図るために、漁協等融資機関が融資をする資金です。貸付金利の一部を県が漁協等融資機関に対して利子補給し、漁業者等の負担軽減を図ります。
イ:貸付対象者
●漁業を営む個人、漁業を営む法人(常時使用する従業員数が300人以下、かつ、使用する漁船の総トン数が3,000トン以下であるもの)
●漁業生産組合
●漁業協同組合、漁業協同組合連合会等
資金種類 | 資金の内容 |
---|---|
1号資金(漁船) ・総トン数20トン未満の漁船 ・総トン数20トン以上130トン未満の漁船 |
漁 船 |
2号資金 (漁船漁具保管修理施設等) |
漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、 養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、 水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設、 水産物販売施設、漁業用通信施設 |
3号資金 (漁場改良造成用機具等) |
漁場改良造成用機具、漁船用油水供給機具、水産種苗生産用機具、 養殖用えさ調製供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、 養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具、 生産・経営管理情報処理用機具 |
4号資金 (漁具等) |
漁具、養殖いかだ、その他農林水産大臣が定める養殖施設 (はえなわ式養殖施設、仕切網養殖施設、ひび建養殖施設、 浮流し式のり養殖施設、小割り式養殖施設) |
5号資金 (水産動植物の種苗の購入又は育成) |
ぶり、うなぎその他の成育期間が通常1年以上である水産動植物であって農林水産大臣が定めるもの(指定水産動植物) あかがい、あさり、あじ、あわび、いしだい、いわがに、うなぎ、うに、かき、かさご、くるまえび、 こい、こんぶ、さけ、さば、真珠貝、すぎ、すずき、すっぽん、たい、テラピア、とうごろういわし、 とこぶし、どじょう、にべ、はた、はまぐり、ひおうぎがい、ひらめ、ふぐ、ぶり、ほたてがい、 ほや、めばる及びわたりがに 農林水産大臣が指定するもの 養殖に係るもの:指定水産動植物(とこぶし、はまぐり及びわたりがにを除く。)の種苗の購入 又は育成に必要な資金 増殖に係るもの:あかがい、あさり、あわび、いわがに、うに、くるまえび、さけ、たい、とこぶし、 はまぐり、ひらめ、ほたてがい又はわたりがにの種苗の購入又は育成に必要な資金 |
6号資金 (漁村環境整備施設) |
漁村情報処理・通信施設(有線放送施設及び有線放送電話施設を含む)、 漁船船員臨時宿泊施設、漁業者研修施設、集会施設、託児施設、 診療施設、水道施設、ガス供給施設、下水道施設、地域休養施設、 漁村広場施設、漁村多目的施設、生活安全保護施設、連絡道及び 廃棄物処理施設 |
7号資金 (農林水産大臣特認) |
1~6号以外で農林水産大臣が指定する資金 漁場改良造成施設、漁協等が共同利用に供する船舶、 水産物の処理加工に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設、 海浜等環境活用施設、漁村給排水施設、漁家住宅、初度的経営資金、 密漁監視施設、水産業労働力確保施設 |
償還期間、貸付限度額等の詳細は漁業近代化資金の概要[147KB]を参照してください。
2.漁業経営高度化促進支援資金
ア:資金の内容
水産資源の保存管理と持続的利用を目指し、経営安定改善計画に従って自らの創意と工夫により前向きな取り組みを行う漁業者に対し、総合的に支援するための資金を漁協等融資機関が融資をする資金です。
貸付金利の一部を県が利子補給し、漁業者の負担軽減を図ります。
イ:貸付対象者
●経営安定改善計画について都道府県知事の認定を受けた中小漁業者
水産資源の保存管理と持続的利用を目指し、経営安定改善計画に従って自らの創意と工夫により前向きな取り組みを行う漁業者に対し、総合的に支援するための資金を漁協等融資機関が融資をする資金です。
貸付金利の一部を県が利子補給し、漁業者の負担軽減を図ります。
イ:貸付対象者
●経営安定改善計画について都道府県知事の認定を受けた中小漁業者
資金種類 | 資金の内容 |
---|---|
取組促進資金 | 資源管理型漁業や漁獲物流通高度化に取り組むにあたって、必要となる設備及び経営資金 |
経営指導資金 | 経営指導を受けている漁業者が経営改善を行う際に必要となる借換資金 |
継続支援資金 | 資源管理型漁業への取り組み又は急激な環境変化により減収した場合に必要となる経営資金 |
貸付対象者、償還期間、貸付限度額等の詳細は漁業経営高度化促進支援資金の概要[56KB]を参照してください。
3.沿岸漁業改善資金
ア:資金の内容
沿岸漁業従事者等が沿岸漁業の経営改善を図るために施設等を導入する場合、県が無利子で貸し付けする資金です。
(ア)近代的な漁業技術、その他合理的な漁業生産方式の導入又は漁ろうの安全の確保のために必要な施設等の導入(経営等改善資金)
(イ)漁家の生活改善のための施設等の導入(生活改善資金)
(ウ)青年漁業者等による近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得、その他近代的な沿岸漁業に必要な経営基礎の形成(青年漁業者等養成確保資金)
イ:貸付対象者
●沿岸漁業を営む個人、漁業生産組合、漁業協同組合
●沿岸漁業の従事者たる個人
●沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業員の数が20人以下であるもの 等
沿岸漁業従事者等が沿岸漁業の経営改善を図るために施設等を導入する場合、県が無利子で貸し付けする資金です。
(ア)近代的な漁業技術、その他合理的な漁業生産方式の導入又は漁ろうの安全の確保のために必要な施設等の導入(経営等改善資金)
(イ)漁家の生活改善のための施設等の導入(生活改善資金)
(ウ)青年漁業者等による近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得、その他近代的な沿岸漁業に必要な経営基礎の形成(青年漁業者等養成確保資金)
イ:貸付対象者
●沿岸漁業を営む個人、漁業生産組合、漁業協同組合
●沿岸漁業の従事者たる個人
●沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業員の数が20人以下であるもの 等
資金の種類
資金種類 | 資金の内容 |
---|---|
操船作業省力化機器等 設置資金 |
自動操舵装置、遠隔操舵装置、サイドスラスター、レーダー、自動航跡記録装置、 GPS受信機 |
漁ろう作業省力化機器等 設置資金 |
動力式つり機、潮流計、ラインホーラー等の揚縄機、ネットホーラー等の揚網機、 漁業用ソナー、巻取りウインチ、漁獲物等処理装置、カラー魚群探知機、 海水冷却装置、海水殺菌装置、放電式集魚灯、漁業用クレーン |
補機関等駆動機器等 設置資金 |
補機関、油圧装置 |
燃料油消費節減機器等 設置資金 |
推進機関(漁業用環境高度対応機関)、定速装置、発光ダイオード式集魚灯 |
新養殖技術導入資金 | 養殖施設、種苗の購入及び生産、餌料等 |
資源管理型漁業推進資金 | (1)資源管理措置を行うのに必要な改良漁具等 (2)低利用、未利用資源の開発等を行うのに必要な漁具等 (3)漁獲物の付加価値向上を行うのに必要な活魚出荷のための施設等 |
環境対応型養殖業推進資金 |
(1)養殖漁場環境の悪化防止を目的として投餌内容、量、方法の改善を行うのに必要な造粒機等 (2)養殖業の安全性の確保を目的として漁網防腐剤を使用しないで養殖を行うのに必要な金網いけす等 (3)(1)又は(2)に関連して必要な餌料成分分析機等 |
乗組員安全機器等設置資金 | 転落防止用手すり、安全カバー装置、揚網機安全装置 |
救命消防設備購入資金 | 救命胴衣、救命浮環、救命浮輪、信号紅炎、消火器、イーパブ、 レーダートランスポンダ、小型漁船緊急連絡装置 |
漁船転覆防止機器等 設置資金 |
漁獲物の横移動防止装置、甲板下の魚そう |
漁船衝突防止機器等 購入資金 |
レーダー反射機、無線電話 |
漁具損壊防止機器等 購入資金 |
漁具の標識(灯火付きブイ、レーダー反射器付きブイ) |
○生活改善資金
資金種類 | 資金の内容 |
---|---|
生活合理化設備資金 | し尿浄化装置、改良便そう、自家用排水施設(動力ポンプ除く)、太陽熱利用温水装置 |
住居利用方式改善資金 | 居室、炊事施設、衛生施設、家事室等の改造 |
婦人・高齢者活動資金 | 漁船用機器、漁具、種苗等 |
○青年漁業者等養成資金
資金種類 | 資金の内容 |
---|---|
研修教育資金 | 国内研修、国外研修 |
高度経営技術習得資金 | 近代的な沿岸漁業の経営方法、技術の習得に必要な費用 |
漁業経営開始資金 | 沿岸漁業を開始するのに必要な費用 |
償還期間、貸付限度額等の詳細は「沿岸漁業改善資金[119KB]」を参照してください
※水産関係地方公共団体交付金等交付要綱第27に基づく基本的事項を下記のとおり公表します。
青森県沿岸漁業改善資金の基本的事項[86KB]
青森県沿岸漁業改善資金の基本的事項[86KB]
4.漁業経営維持安定資金
ア:資金の内容
経営が困難に陥っている中小漁業者に対し、その経営の再建を図るため必要な固定化債務の整理のため、漁協等融資機関が融資をする資金です。
貸付金利の一部を県が漁協等融資機関に対して利子補給し、漁業者の負担軽減を図ります。
イ:貸付対象者
次の(ア)または(イ)のいずれかの要件に該当する中小漁業者(漁業を営む個人又は会社、漁業協同組合、漁業生産組合)であって、漁業経営再建計画の知事認定を受けた者
(ア)漁家経営(原則として使用する漁船の合計総トン数が30トン未満の漁船漁業、養殖業又は小型定置漁業を主として営む個人)にあっては、整理対象債務を有し、漁業経営維持安定資金の融通によってその整理を行うことが必要と認められる者であって、原則として直近3ヶ年の事業年度の収支が通算して損失となっている者
(イ)企業経営(漁家経営以外の者)にあっては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者
(1)原則として直近3ヶ年の事業年度の収支が通算して損失となっている者
(2)直近の事業年度末において自己資本不足比率が0.1以上の者
自己資本不足比率=[固定資産額-(固定負債額+自己資本額)]/固定資産額
償還期間、貸付限度額等の詳細は漁業経営維持安定資金の概要[117KB]を参照してください。
経営が困難に陥っている中小漁業者に対し、その経営の再建を図るため必要な固定化債務の整理のため、漁協等融資機関が融資をする資金です。
貸付金利の一部を県が漁協等融資機関に対して利子補給し、漁業者の負担軽減を図ります。
イ:貸付対象者
次の(ア)または(イ)のいずれかの要件に該当する中小漁業者(漁業を営む個人又は会社、漁業協同組合、漁業生産組合)であって、漁業経営再建計画の知事認定を受けた者
(ア)漁家経営(原則として使用する漁船の合計総トン数が30トン未満の漁船漁業、養殖業又は小型定置漁業を主として営む個人)にあっては、整理対象債務を有し、漁業経営維持安定資金の融通によってその整理を行うことが必要と認められる者であって、原則として直近3ヶ年の事業年度の収支が通算して損失となっている者
(イ)企業経営(漁家経営以外の者)にあっては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者
(1)原則として直近3ヶ年の事業年度の収支が通算して損失となっている者
(2)直近の事業年度末において自己資本不足比率が0.1以上の者
自己資本不足比率=[固定資産額-(固定負債額+自己資本額)]/固定資産額
償還期間、貸付限度額等の詳細は漁業経営維持安定資金の概要[117KB]を参照してください。
5.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた漁業者向けの資金繰り支援について
◇問い合わせ先
青森県 農林水産部水産局水産振興課 TEL 017-734-9588
東日本信用漁業協同組合連合会青森支店 TEL 017-722-1474
この他、(株)日本政策金融公庫でも、活用できる資金があります。
詳細は、同公庫 事業資金相談ダイヤル(TEL 0120-154-505)または
同公庫 青森支店 お客様窓口(農林水産事業) (TEL 017-777-4211)
までお問い合わせください。
青森県 農林水産部水産局水産振興課 TEL 017-734-9588
東日本信用漁業協同組合連合会青森支店 TEL 017-722-1474
この他、(株)日本政策金融公庫でも、活用できる資金があります。
詳細は、同公庫 事業資金相談ダイヤル(TEL 0120-154-505)または
同公庫 青森支店 お客様窓口(農林水産事業) (TEL 017-777-4211)
までお問い合わせください。